鈍想愚感

何にでも興味を持つ一介の市井人。40年間をサラリーマンとして過ごしてきた経験を元に身の回りの出来事を勝手気ままに切る

確定申告で取り戻した所得税がそのまま住民税の増税で持っていかれてしまった、というお話

2017-06-14 | Weblog
 先日、川崎市から今年の市民・県民税の税額決定の通知が来た。驚いたことにことしは前年より12万円近くも増えているではないか。詳しく点検してみると、市民税で7万円弱、県民税で5万円狭増えている。そういえば、ことし2月の所得税の確定申告の時に米国の優先株なるものを所有していて、年間金利の10%を米国に納付していて、残りの90%に日本の所得税、住民税などが課税されており、証券会社の担当者に聞いたら二重課税なので申告すれば戻ってくる、と説明されたので、所定の手続きを経てその分の10万円余を取り戻していた。それが今度は住民税の増加となってはね返ってきた、というわけだ。

 確定申告の際に保有していた優先株による米国への税額を申請するのに株式なり、債券の保有状況を合わせて申告することになっており、証券会社からの配当金・利金の支払い状況を一覧表にまとめて書き出して提出した。その時に合計の所得税、住民税も書き出すようにして、所得税は34万円余、住民税も11万円余納税したことを書き、「住民税に関する事項」欄にその旨を書き記しておいた。詳しく計算したわけではなく、住民税もしかるべく払っているのだからいいだろう、との感触であった。

 それが届いた住民税の通知によると、前年を12万円も上回る住民税を納めよ、との内容で、しかもこちらが申告した配当金の合計額より3万円余も多いし、そのなかですでに納めている11万円余の住民税はどう扱われているのかとの疑問が生じてきた。それで、溝の口にある市民税事務所へ出向き、係員に問いただしたところ、奥へ引っ込んで2月に税務署へ提出した当方の確定申告書のコピーを持ってきて、改めて検算してくれて、当方の計算間違いであることを指摘してくれた。納付済みの住民税についても一部計上の仕方が誤っていたことが判明した。つまり、規定に沿って正しく計上されたうえでのものであることがはっきりしたわけだ。

 それでわかったのは配当金や利金の支払いで住民税として差し引かれているのは5%であるのに対し、市民税・県民税の合わせてのの課税は総所得の10.025%であることである。今回、たまたま米国への納税額があったので配当金、利金を合計して申告したのだが、そうすると住民税については税率が5%から10%強に跳ね上がり、住民税については増税となってしまう、ということである。なぜそんな仕組みとなっているのかわからないが、鈍想愚感子のように海外への税金納付を取り戻そうとする輩に対して、そんなことをしても住民税が加算されてしまう、という仕掛けになっているのだ、ということを思い知らされた。

 証券会社の担当者は健康保険や介護保険への跳ね返りがあるようなことは言っていたが、まるまる住民税で持っていかれるようなことは教えてくれなかった。今回はまるまる所得税を減らした分をほぼそのまま住民税の増税で持っていかれてしまった。このうえ、健康・介護保険の保険料が増えることになればトータルはマイナスということになってしまいかねない。今後は慎重にことを進めなくてはならない、ということだが、こんなことでもないと住民税の仕組みについて学ばない、ということでいい勉強になった、ともいえよう。
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