日本の死刑・代用監獄に批判相次ぐ 国連規約人権委審査(朝日新聞) - goo ニュース
国連規約人権委員会とは、国連人権規約A規約ならびにB規約において設置されている組織です。お仕事の内容は、両規約の加盟国から受け取った報告書などに基づいてその国の人権状況を検討し、勧告を出すというものです。それでは、同委員会には、死刑廃止を勧告する権利はあるのでしょうか。
死刑に関する条文は、国際人権規約B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の第6条にあります。しかしながら、この条文は、加盟国に対して、死刑廃止を義務付けているわけではありません。同条2項には、以下のように記されています。
「死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科すことができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。・・・」
つまり、人権委員会は、加盟国に対して死刑制度の廃止を勧告することは、本来、できないはずなのです。死刑とは、他者の尊い命を奪ったことに対する罰ですので、一概に、悪しき制度とは言い切れません。国連人権委は、意見の分かれる死刑制度について加盟国に自らの方針を押し付けようとするよりも、政治犯や思想犯が存在したり、拉致事件を起こしている国に対して、人権状況の改善を、一生懸命働きかけるべきではないでしょうか。
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国連規約人権委員会とは、国連人権規約A規約ならびにB規約において設置されている組織です。お仕事の内容は、両規約の加盟国から受け取った報告書などに基づいてその国の人権状況を検討し、勧告を出すというものです。それでは、同委員会には、死刑廃止を勧告する権利はあるのでしょうか。
死刑に関する条文は、国際人権規約B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)の第6条にあります。しかしながら、この条文は、加盟国に対して、死刑廃止を義務付けているわけではありません。同条2項には、以下のように記されています。
「死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科すことができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。・・・」
つまり、人権委員会は、加盟国に対して死刑制度の廃止を勧告することは、本来、できないはずなのです。死刑とは、他者の尊い命を奪ったことに対する罰ですので、一概に、悪しき制度とは言い切れません。国連人権委は、意見の分かれる死刑制度について加盟国に自らの方針を押し付けようとするよりも、政治犯や思想犯が存在したり、拉致事件を起こしている国に対して、人権状況の改善を、一生懸命働きかけるべきではないでしょうか。
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