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ふせ いひょうじ

2008年03月17日 | Weblog
 3月 17日

 景品表示表改正案

 まだ案なんですが、改正されて多少は消費者の
利益になるようです。
 食品や製品の偽装表示、誇大広告などは現在の
法律では「排除勧告」だけです。
つまり”ダメだよこんなことしちゃ。やめなさいね。”
というだけで、不当な利益はそのままポッケに入れられる
んですよ。
 罰則はないんですよねぇ。

 たとえばうなぎ、殆どが輸入物なのに店頭では
逆に国産表示のうなぎが幅を利かせていますし、
古紙100%の紙が本当はパルプ100%だったり
布団綿もごまかしがあったしねぇ。

 ふんで改正案。
 不正を知っていた場合(甘い!知っていました。なんて
言う業者なら不正してないよね)は課徴金を売り上げの3%
(こりゃもっと甘い!!)徴収するというような案だそう
ですが、そんなこといってるのは日本だけですよ。利益は
全て、そのうえで課徴金も倍ぐらいは取らないとねぇ。
 ほかにも消費者契約法など、似たような法律がありますが、
やっぱり違法行為の差し止めだけだそうですよ。

 まだ案なので、消費者の立場になって、もう少し厳しい
内容にしてもらいたいねぇ。

 そういえば食品の製造日表示義務は見送りになりました。
国際的にも義務化している国は少ないようで、義務化すると
輸入障壁になる。ということらしいです。

 消費期限と賞味期限は 消費に 一本化されるようです。
これは分かりづらいからそのほうがいいですよね。ただし
本当はまだ十分食べられる商品でも、期限が近づくと
廃棄したりするものが増えそうです。

 簡単にいうと、オニギリやサンドイッチなど生ものに近い
食品は「消費」、日持ちするマヨネーズ、缶詰などは賞味。 

 このあいだ駅弁を19時45分に買いましたが、店員さんが
「すみません消費期限が20時までなんですが、よろしいで
しょうか?」だってさ。
 19時57分発の電車に乗ったので、席に座ったときには
残り2分、急いで食べろ~っ!!
 残念ながら食べ終わったのは20時15分でした。
イテイテ痛ぁ~い、消費期限ぎれの弁当を食べたら腹痛だ。
そんなことはありません! 美味しくいただきましたよ。

 

 
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