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けいりょけんさ

2018年02月06日 | Weblog
 2月 6日

 商品の計量検査。
 
 東京都計量検定所という機関があって、血圧計とか体温計、はかり、
水道や電気にタクシーメーターなど、18種類の機器検査。
 検査の基本となる基準器の検査などもやっているそうです。

 で、今回公表されたのは、年末(11月~12月初旬ぐらい)に
実施された検査で、小売り販売されている商品が、商品に表示されて
いる重さと実際に販売されている重さに大きな差異があるかどうか?
の検査でした。

 スーパーマーケット、一般小売店(駅ビル含む)、食品製造所(食品を
製造し計量してパックしている事業所)などで計量して販売されている
商品が、適正に計量されて表示されているか、検査したそうです。

 結果、不適正事業所(不適正商品率が5%を超える事業所)の率が
14,6%、不適正商品(計量法に定める許容誤差を超えて内容量が
不足している商品)の率が2,2%と、過去10年で最も高くなった
そうです。

 最も多かった不適正は、風袋(容器・包装及び添え物類(わさび・
タレ小袋等)のこと)の重さが内容量に含まれていたことだそうです。
 アタイは知りませんでしたね。容器が内容量に含まれないことは
分かりますが、わさびなどは内容量に含まれると思っていました。

 不正する場合、販売者はどちらが高い(原価が高くなる)か、それで
わさびなどの量を調整しているんでしょ。マグロの大トロなんかだと
わさびでごまかしたりできるものね。

      検査内容は
 食肉類、魚介類、野菜類及び惣菜類等について、計量法に基づいた
検査を実施。
・「商品量目検査」(「表記された内容量」と「実際の内容量」との差が、
計量法で定められた許容誤差を超えて不足していないかを確認)する検査。
・「表記の検査」(「内容量」「計量単位」「事業所名・住所」の表記が
正しいかを確認)する検査。

・検査事業所 158事業所
 不適正事業所は23事業所 (14,6%)

・検査商品 6674点
 うち不適正商品 150点 (2,2%)

・不適正商品の発生理由
 1)風袋の重さが内容量に含まれていた。容器類62点(41,3%)、
 添え物類23点(15,3%)
 2)乾燥による自然減量52点(34,7%)
 3)その他。粗雑な計量3点(2,0%)、ラベル貼り間違い3点
  (2,0%)、原因不明7点(4,7%)

 逆に表示されているより多い量で販売している業者は表彰したら
どうでしょ?(笑)
 買うほう(消費者)は1g少なかったからといって、騒ぐほどの
ことはないと思うんですが、販売者は塵も積もれば山となる。だもの。
できるだけ少ない(許容誤差内ギリギリ)量で販売したいんでしょね。

 計量法違反となる不適正商品については、その場で計量上の問題点を
説明し、再計量を指示したり、計量業務に携わる従業員への教育を
徹底するよう指導したそうです。
 また、不適正事業所に対しては、再度改善状況の確認等を行い、その
際に改善されていない場合には、「改善勧告」、「不適正状況の公表」、
「改善命令」などの計量法に基づく措置を行うんだってさ。

 商店街の肉屋さんなどでは、量り売りするとき少しサービスして
くれたりしますよね。「牛肉200gください」てな場合、最後に
切れ端をチョコッと足して「おまけね」なんてね。
 
 どんなことでも正しくやってもらいたいものです。
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