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だいさんごう

2011年03月10日 | Weblog
 3月 10日

 第3号被保険者。

 第1号は自営業者、学生、無職など、国民年金だけの加入者です。
保険料は月額14,660円(2010年度)で、20歳以上60歳
未満が保険料を納付します。

 第2号はサラリーマン・OL・公務員など厚生年金・共済年金の加入者
保険料は給与額により決まります。70歳未満が保険料を納付します。


 第3号はサラリーマンや公務員の妻などの「第2号の被扶養配偶者」
で、保険料の負担なしで20歳以上60歳未満が加入します。

 んでね。国民年金のことを基礎年金ともいいます。
 年金とはいいながら、国民年金は保険式です。払った額によって、
受け取る額が変わります。

 つうことで
 1号は基礎年金のみ(自分で積み増しできる部分もありますがね)
 2号は基礎年金+厚生年金や共済年金+α
 3号は基礎年金のみ

 収入が100%近く把握されてしまう給与所得者に対する緩和策
なんでしょうねぇ。3号って。

 そいでね、ここからが本題
 3号は配偶者(夫)がサラリーマン→独立して自営業→倒産してまた
サラリーマンとか 定年で無職になったり などなど、配偶者(夫)の
職が変わると3号から1号になったり、家計の足しにと考えて働いて、
収入が多くなると2号になったりします。そういう場合、ある程度の
知識がないと難しいことになる。ことがあるんですよね。

 そいで、「そんな場合になってしまっている」ことに気が付かない人が
100万人ぐらいいるんだそうです。
 自分が1号になっていたのに、その期間の保険料を払わない(払わ
なければならないことを知らない)人のことなんですよ。

 んでね。その100万人を救済するために、以前に払っていれば、
その後何年払っていなくても、国民年金未納分の2年分(最長)だけを
納付すれば 未払い分は 「払っていたと みなす」っていうことに
したんですよ。「厚生労働省の課長通達」でね。(今は停止されています)

 法律を改正したとか、新しく法令を制定したわけではなくって
課長通達ですからねぇ。
 あまりに不公平ですよ、この通達は。
 マジメに保険料を納付していた人と、何年間も払っていなかった人が
同じ年金額を貰うことになるのは、やっぱりヘンですよ。

 つうことで、再度見直し。
 案として
①遡って未納額(未納年数分)を納めれるようにする
②未納の期間は加入していたと認めるが、未納額の分は年金支給時に
 減額する。
 というような法律を制定することになるみたいです。(野党は素直に
賛成していないので、どうなりますかね?)

 だいたいが3号って立場が中途半端ですよね。
 我が家はずぅーと2号ですから、こういう面倒なことにはなっていない
んですがね。
 まだ社会保険庁時代の年金記録ミス問題が解決していないのに、次は
これですからね。

 そいから、この通達を出した課長は更迭されてしまいました。まさか
課長の一存で決めたわけではないんだろうに、カワイソーですよ。
 そりゃ、書類の名前とハンコは課長だったんだろうけれど、上司も知って
いたんでしょ。ですよ。(もちろん「政治屋」もね)















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