え、憲法改正は来年の9月でも無理? 公明は最低だな。

え、憲法改正は来年の9月でも無理? 公明は最低だな。

 公明党の北側一雄副代表は22日の記者会見で、岸田文雄首相が来年9月の自民党総裁任期までの憲法改正に意欲を示していることについて、「そう簡単ではないというのが私の率直な印象」との見方を示した。
 憲法改正には3分の2以上の賛成がなければ国民投票ができない。戦後初めて憲法改正派議員が3分の2以上になった。次の衆議員選挙では3分の2に達しない可能性がある。今こそ憲法改正をするべきである。ところが岸田首相は来年の9月までにすればいいと考えている。あきれるな。1年間なら衆議院解散に追い込まれる可能性がある。選挙で議席数を減らして3分の2以下になれば憲法改正はできない。岸田首相は憲法改正をやる気がないと思わざるを得ない。岸田首相以上にやる気がないのが北川副代表である。最低だな。
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一日も早く憲法改正の国民投票を実現するべき

一日も早く憲法改正の国民投票を実現するべき

2022年7月の参議院選で改憲勢力が3分2以上を確保した。衆議院、参議院で会見勢力が3分2以上になった。  


 国会は憲法改正の国民投票をするための法整備を進めていって、1年以内には憲法改正の国民投票スケジュールができると予想していた。ところが1年経過しても国民投票の目途はたっていない。おかしい。岸田内閣の怠慢だ。

戦後における世界各国の憲法改正回数である。
米国6回、カナダ18回、フランス27回、ドイツ57回、イタリア15回、オーストラリア3回、中国9回、韓国9回。
日本はゼロである。
日本が憲法改正をしない原因は国会議員の3分の2以上の賛成があって初めて国民投票できるというハードルの高さにある。他の国はハードルは低い。法律は国会議員の投票で決める。憲法は国民投票で決めるという考えが基本であり3分の2以上の賛成で国民投票するというのは日本だけである。

日本国憲法は神がつくったものではない。78年前の人間がつくったものである。78年前と現在では政治経済は大きく変わり、国民の考えも変わっている。78年前に作成した憲法には変えなければならない箇所がある。現在に合う憲法に改変するべきである。
岸田内閣が最優先するべきは憲法改正国民投票である。ところが岸田首相が国民投票への積極が感じられない。

憲法改正に積極的に取り組んでいるのが維新の会である。日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」は19日、緊急事態条項に国会機能維持を盛り込んだ憲法改正条文案を発表した。自衛隊を憲法認めるという問題以外にも憲法改正しなければならないことが多くあるのだ。

憲法改正は国民投票で決めるから、国民が直性決めることである。直接民主主義が憲法改正なのだ。日本国民は国民投票を経験していない。直接民主制を体験していない。一日も早く体験するべきである。

憲法改正派が3分の2以上になった今だからこそ岸田政権は国民投票を実現に集中するべきである。
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立憲民主の保守と左翼の亀裂は深まっていくだけだ

立憲民主の保守と左翼の亀裂は深まっていくだけだ

 野党は保守系の維新の会・国民民主と左翼系の立憲民主・共産党の二派に分かれた。維新が左翼系の立憲と共闘することはない。
 国会の勢力図は自民・公明と国民・維新の保守と立憲・共産の左翼に分かれている。保守が圧倒的に有利な政局である。


 マスコミは岸田首相が衆議院解散をやるかもしれないような報道を続けていたが、岸田首相は解散を絶対にしない。保守系が3分の2以上になり、戦後史で初めて憲法改正ができる状態になった。もし、解散をして保守系が3分の2以下になったら憲法改正ができなくなる。岸田政権が最優先しているのは憲法改正である。憲法改正の国民投票ができるまで衆議院解散はしない。当たり前のことだ。選挙をしたいのが立憲民主・共産党である。
 マスコミは不信任案を出せば衆院解散を誘発しかねないと立民が危惧したと書いているが、立民が不信任案を出しても岸田首相は解散しない、事実しなかった。
衆院選の準備が遅れる中、不信任案を出せば衆院解散を誘発しかねないと泉代表は危惧したというが、見当はずれの危惧である。憲法改正するまで岸田首相が解散をすることはない。
自民党幹部は不信任案提出について「解散の大義」になるとけん制したが、これは自民党のサル芝居である。解散はしない。
マスコミは岸田首相が衆議院解散をしないことを見抜くことができない。

憲法改正に向かっている政局である。衆議院解散はない。保守が3分の2以上を確保している政局は安定した状態が続く。不安定な状態であるのは保守4党ではなく左翼の立憲民主と共産党である。

共産党は党首公選制の導入を求める古参党員の松竹伸幸氏(68)、鈴木元氏(78)を相次いで除名処分にした。両氏に同調した蛭子智彦氏(65)も除籍した。3人に同調している共産党は多い。支持率も激減しているのが共産党である。共産党内部は大揺れである。
立憲民主内部も大揺れである。
 他党との選挙協力に否定的な泉代表に対して、野党間の協力を主張して方針転換を求める動きが表面化した。党内に一定の影響力を持っている小沢一郎衆院議員らが会見し、「野党候補の一本化で政権交代を実現する有志の会」を設立したと発表したのである。立民所属の衆院議員96人のうち50人超が参加の意思を示したと明らかにした。
呼びかけ人となった衆院議員は以下の12人(敬称略)。
●阿部知子●稲富修二●小川淳也●小沢一郎●鎌田さゆり●菊田真紀子●手塚仁雄●原口一博●松木謙公●谷田川元●柚木道義●湯原俊二
 名前を出すということは強い覚悟があるということである。12人を中心に野党共闘の運動を展開していくだろう。
 小沢氏は、自身の事務所のTwitterにこう書きこんだ。
《このたび「野党候補の一本化で政権交代を実現する有志の会」を立ち上げました。野党が乱立すれば自民党を利するだけで、野党は勝てません。党内も野党間の協力と候補の一本化が大事だと思っている人が大多数です。心ある勢力を結集して自民党を倒し、政権交代を実現するために全力で闘って参ります》
 保守派は小沢氏のように政権交代を優先している議員の集まりである。しかし、左翼は違う。反保守イデオロギーを優先しているのが左翼議員である。そのことが入管法改正案の協議の流れで明らかになった。

 泉代表は保守系である。泉代表の執行部は保守系が中心である。執行部は自民、公明、維新との入管法改正案の実務者協議に参加した。立憲民主は難民認定を判断する「第三者機関」設置を検討するということを付則に記すことを主張した。立憲の主張を他の3党は受け入れた。4党の合意で入管法改正案は修正された。このままであれば入管法改正案は4党が賛成して国会で承認されるはずであった。しかし、4党合意の改正案は破綻した。立憲の左翼が反対したからである。
立民は4党合意の法案対応を決めるために会合を開いた。すると出席者から「不十分だ」「支援団体に顔向けできない」など入管法改正案に反対する意見が続出したのである。反対の圧力に屈した立憲執行部は、改正案に反対する方針を正式に決定したのである。立憲が改正案に反対したので立憲要求の「第三者機関」の設置の修正案は消されてしまった。
反対したのは旧社会党系の左翼である。
「普段、顔も出さない議員ばかりが来て、的外れな反対論をまくしたてた。政治家なら一歩でも前に進めることを選ぶべきじゃないか」。
会合に出席した保守系議員は憤った。反対論者の多くは旧社会党系だったとして「この党は活動家に乗っ取られている」と嘆いた。
 これをきっかけに左翼系が立憲民主の主導権を握った。左翼は反自民イデオロギーが強い。それに維新を第二自民党と決めつけて反維新イデオロギーもますます強くなっている。
左翼は他の3党と合意したことよりも反自民・反維新イデオロギーを優先させて4党合意に反対したのである。

 政権奪取を目指している保守と反自民・維新イデオルギーに固執する左翼の亀裂は深まっていくだけだ。
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立憲民主の内部分裂は深まっていく 維新の会は立憲民主と決別

立憲民主の内部分裂は深まっていく 維新の会は立憲民主と決別

 維新の会と立憲民主党は勉強会を開き、共同で法案提出するなどして協力関係にあった。しかし、現在は違う。対立している。

防衛費財源確保法案の採決を阻止するために鈴木俊一財務相の不信任決議案を立憲が提出したのに対して、維新の馬場伸幸代表は「立民が昭和の政治に戻った。非常に生き生きして、国会審議を妨害している」と皮肉ってから、「不信任は否決されるのは確実であり貴重な国会審議を無駄な時間に使うだけであると馬場代表は立憲民主を批判した。

憲法改正に反対する立憲民主は憲法論議の日程を遅らした。立憲民主の遅延工作に怒った馬場代表は「立憲民主党をまず、たたき潰す。(立憲民主は)国会議員としての責務が分かっていない。国会で遅延工作をする先祖返りを起こしている。本当に国家国民のために、この方々は必要なのか」と激しく批判し。立憲民主との決別を宣言した。
鈴木俊務相の不信任決議案、憲法論議の遅延工作は国会審議を阻害するものである。国家国民のためにはしてはならないことをする立憲民主を馬場代表は「叩き潰す」と宣言したのである。

維新の会は入管法改正案とLGBT理解増進法案は立憲民主が提出した法案に反対し、自民の提出した法案に賛成した。そして、立憲が提出した内閣不信任案にも反対した。維新の会は立憲民主と決別したのだ。維新の会が立憲と選挙共闘することはない。
泉代表も維新の会の立憲批判に対抗して反論し、維新との共闘はしないと宣言した。
これからの野党は維新の会、国民民主と立憲民主、共産党に分かれた状態になり、その状態が固定するだろう。

立憲は保守と左翼が合流した政党である。保守と左翼は主張の違いがある。泉代表は保守と左翼の板挟み状態であり、方針がいつも揺れている。
泉代表は維新や共産党とは共闘しないで立憲単独で選挙を闘うと宣言していたが、小沢一郎衆院議員らは、「野党候補の一本化で政権交代を実現する有志の会」を設立し、他党との共闘を主張した。立民所属の衆院議員96人のうち50人超が参加の意思を示したと小沢氏は明らかにした。他党と選挙協力をしないと宣言した泉代表に対する圧力である。すると立とうとは共闘しないと宣言していた泉代表は共産党との共闘を言うようになった。揺れ続けている泉代表である。
共産党は共闘を望んでいるから共産党との共闘はできるだろう。しかし、それが立憲民主にプラスになるとは考えられない。
共産党は二人のベテラン党員を除名したので独裁主義だと批判されて、支持率は急落している。共産党と共闘すれば立憲も独裁だと思われ、支持率は落ちる可能性が高い。立憲を支持している連合は共産党を嫌っている。共産党との共闘には反対である。

立憲民主の内部は揺れに揺れている。このことをマスコミは正確に把握していない。
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立憲民主の「野党候補の一本化で政権交代を実現する有志の会」は空回りするだけ

立憲民主の「野党候補の一本化で政権交代を実現する有志の会」は空回りするだけ

立憲民主党の有志議員が「野党候補の一本化で政権交代を実現する有志の会」を立ち上げ、16日に記者会見を開いた。泉健太代表が次期衆院選で共産党などとの候補者調整を否定した方針の変更を求めており、今後、執行部への申し入れなどを検討する。小沢一郎衆院議員ら12人が呼びかけ人となり、ほかに所属衆院議員96人の過半を超える53人が賛同しているという。
支持率が下がっている共産党と連帯しても選挙に勝てるはずがない。維新の会は立憲とは連帯しない。

 「日本のため、国民のため、何が日本の政治にとってベストかを最優先に、党執行部にさまざまな検討を求めていきたい」と小川淳也衆院議員は豪語したというが、笑える。
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国会は与党対野党ではなく保守対左翼の図式に変わった

国会は与党対野党ではなく保守対左翼の図式に変わった

 国会の勢力図が維新の会の存在で大きく変わった。国会は与党と野党に分かれ、与党が政権を握る。与党になって政権を握るのがそれぞれの政党の目的である。衆議員の過半数を確保した政党が与党になる。一つの政党では与党になれない場合は与党の座を確保するために複数の政党が連携する。自民党は単独では与党になれなくなった時に公明党と連携して与党を維持した。
与党になれない政党は野党となる。国会は与党と野党が対立する構図である。与党が政策に失敗して国民の支持を失った時は、野党である政党が選挙で勝ち与党になる。国会は与党対野党の対立で成り立っている。しかし、最近の国会は与党対野党の対立の構図ではなくなった。
野党が保守と左翼に分裂したのである。保守は維新の会と国民民主であり左翼は立憲民主と共産党である。保守と左翼は政治姿勢が違う。だから、政策も違う。法案に対して対立するのが保守と左翼である。入管法改正案とLGBT理解増進法案に対して保守の維新、国民と立憲、共産は対立した。

入管法改正案に対して国民と維新は賛成、立民、共産は反対した。野党が賛成と反対に分かれたのだ。与党の自民、公明と野党の維新、国民の圧倒的多数の賛成で入管法改正案は可決された。

LGBT理解増進法案は2年前に作成した法案を立憲民主が提出し、立憲民主提出の法案を改正した法案を自民党が提出した。今までなら立憲民主の法案と自民党の法案のどちらを選ぶかになるはずだが、二つの法案に対して維新、国民が新たに法案を提出した。三つ巴になるかと思いきや自民党が維新の法案を丸のみにして自民党の法案を改正した。維新の法案を自民、公明、維新、国民4党の統一提案の法案としたのである。維新が作成した法案が圧倒的多数の賛成で成立したのはいうまでもない。

もし、野党が立憲民主を中心に連帯していたら、立憲案と自民党案が提出され、自民党が提出したLGBT理解増進法案が可決されていただろう。ところが野党が分裂しているのが原因で野党の維新が作成した法案が可決されたのである。野党の法案が可決されたのは国会史上初めてではないか。
LGBT法案は自民党内で紛糾している法案であり、自民党にとって厄介な法案であった性もあって維新の法案が可決された。こういうことは滅多にないことである。野党内の保守と左翼の分裂が原因で野党の法案が可決されたという珍しいことが起こったのである。
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立憲民主の保守系が離脱 保守系の離脱は増える

立憲民主の保守系が離脱 保守系の離脱は増える

 松原仁衆院議員が離党届けを出した。松原氏は旧社会党系の左翼ではない。保守系の政治家である。立憲民主が左翼系実験を握り、反自民、反維新の傾向が強くなった。左翼系が支配し、しかも国民の支持率も下がってきた立憲民主に愛想をつかして離党するのだ。
 これからも保守系の議員の離党は増えていくだろう。共産党と立憲民主の衰退は止まらない。
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憲法14条と憲法24条2を侮辱した同性婚合法判決した裁判長

憲法14条と憲法24条2を侮辱した同性婚合法判決した裁判長

憲法14条と憲法24条2は国民の平等、男女同権を定義したものである。男女同権は日本の歴史で初めて憲法にしたものである。日本は男女同権ではなかった男尊女卑であった。憲法14条と憲法24条2は男女同権を主張していることに歴史的価値がある。ところが同性婚を認めない民法は憲法違反である訴えた裁判で、憲法は同性婚を認めているという根拠に裁判長は14条と24条⒉を取り上げた。裁判長は14条と24条⒉を侮辱している。

 日本は江戸幕府になり300年近く戦争の内平和な時代になった。平和になって発展するのがけいざいである。日本は経済がどんどん発展していった。経済の担い手は商人である。経済が栄えることによって町人は豊かになり、町人文化が栄えた。その中の一つが歌舞伎である。
 歌舞伎を最初に初めたのは出雲の阿国である。女性が歌舞伎をはじめたのだ。江戸時代になると芸能が盛んになっていった。多くの芸能は、河原や寺社の境内などに作られた仮設の舞台で演じられ、興行が終わると舞台は取り壊された。阿国の男装したかぶき踊りは人気があり、京都の北野神社の境内に自分専用の舞台を作って踊ったといわれている。歌舞伎だけでなく歌、踊りのコンサートも盛んになっていった。


町人が経済、文化を盛んにしていったが政治の実 
権を握っていたのは武士階級の江戸幕府である。江
戸幕府は寛永6年(1629年)女性が芸能の舞台に
立つことを禁止した。
 阿国の歌舞伎から発展して物語りのある表現に発展して男女が演じる歌舞伎になっていたが、江戸幕府は女性の出演を禁止したのである。それが原因で歌舞伎では男性が女性を演じるようになった。

 歌舞伎の女形は江戸幕府の徹底した女性差別によって生まれたものである。女性差別がなければ女形はなかった。歌舞伎の舞台には女性が立ち続けていただろう。
歌舞伎の女形は長い歴史の中で芸術の域に達している。女形は女性では表現できないくらいに独自の優れた芸術表現である。
男性が女性を演じる演劇は日本の歌舞伎だけである。それほどまでに日本の女性差別は強かった。明治時代になり四民平等を主張する国になったが、女性差別は続いた。
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同性婚は憲法24条1に違反する 憲法改正しなければ同性婚はできない

同性婚は憲法24条1に違反する 憲法改正しなければ同性婚はできない

第二十四条
1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十四条で「1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と両性のみで成立とはっきり書いている。同性の婚姻については書いていない。同性の婚姻を憲法は認めていない。同性婚は憲法違反である。
 ところが名古屋地裁で同性婚不受理は違憲であるとの判決があった。名古屋地裁(西村修裁判長)は違憲の根拠として、「法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると判断したという。第二十四条の1で、婚姻は、両性の合意のみとはっきり書いてある。憲法には同性の合意で婚姻できるとはどこにも書いていない。憲法では両性のみが婚姻できるのだ。ところが西村裁判長は同性婚姻を認めていない現民法は、法の下の平等」を定めた憲法14条と「婚姻の自由」を定めた24条に違反すると述べ、同性婚を認めない現民法は憲法違反であると判決した。

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法24条2と14条は男女の権利が平等であることを述べているのである。男女の権利は同じあることをテーマにしているのであって、性の漁政、同性についてはテーマにしていない。婚姻は両性で行われるものであると憲法は述べているだけであり、同性は婚姻の対象にしていない。
同性婚は明らかに24条の1に違反している。西村裁判長は1を無視して2と14条に違反していると主張している。
西村裁判長は憲法で認めている男女の権利の平等を同性の婚姻と強引に結びつけたために同性婚は憲法が認めていると解釈している。
地方裁判だからこのような勘違い判決があってもいいだろう。しかし、最高裁で24条1を無視して同性同士の結婚を認めない民法が憲法違反であると判決が下るのは考えられない。

 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反すると主張しているが、であれば憲法24条1が「婚姻の自由」や「法の下の平等」の憲法に違反していることになる。憲法が矛盾しているのだ。同性婚を憲法で認めさせたいなら、憲法の矛盾を指摘して憲法改定を主張するべきである。


全国5カ所で起こされている裁判で4裁判所は同性婚を認めていない現行の民法は憲法反である判決を下し、1裁判所は合憲と判決した。
 憲法は同性婚を容認しているか否かを争った裁判で、憲法は同性婚を容認している。容認していない民法は憲法違反であると同性婚者は主張し、国は民法は合法であると主張した。

国の主張
▼憲法24条1に書かれている『両性』は男女を意味しており、同性婚を想定していない。そのため憲法違反ではない
▼憲法24条が同性婚を想定していないのだから、個人の尊重と幸福追求権を定めた憲法13条でも同性カップルの結婚の自由は保障されていない
▼同じく、憲法24条が同性婚を想定していないのだから、同性同士が結婚できないのは差別ではなく合理的な区別であり、憲法14条の定める平等原則に反しない
▼同性同士の結婚を認める法律を作るかどうかについては、国会が決められる裁量内のことなので、憲法24条2項違反でもない

 国は、憲法24条1を根拠に、「民法が両性の婚姻のみを認めているのは憲法違反ではないと主張している。
 憲法で婚姻について述べているのは「婚姻は、・・・・・・・基いて成立し」の箇所だけである。この文章以外に婚姻について述べている箇所は一つもない。「婚姻は、・基いて成立し」の次に書いてあるのは婚姻した夫婦が同等の権利を有することを述べ、平等な権利を基本として、相互の協力により、維持されなければならないと書いてある。その文章は婚姻の条件については述べていない。婚姻した夫婦は男女平等でなければならないと婚姻後の男女平等について述べている。

 国の主張は憲法を正確に説明している。国の主張を裁判で認めるのが当然であるが、そうではなかった。同性婚問題の裁判が5カ所であった。民法は合憲であると判決したのは大阪だけで、他の4カ所の裁判では違憲、または違憲状態との判決を下した。一対四である。

 「婚姻は、両性の合意」と明記しているのに違憲判決が出るのは変だと思うしかない。裁判官が同性婚に賛成であったとしても憲法上は「違憲」であると判決くださなければならない裁判である。ところが同性婚を認めていない民法は憲法違反であるとの判決したのである。

違憲判決の根拠として、24条1項の「両性」や「夫婦」という文言は同性婚を想定していない。つまり想定していないということは否定していないということであり、24条は同性婚を否定していないと主張して、同性婚は24条に違反しないというのである。
でも、想定していないということは認めていないということだ。認めていないから書いていない。書いていないということは認めていないということである。そう考えるのが自然である。
憲法は同性婚を認めていないということである。だから、民法で同性婚を認めることはできない。だから同性婚については一言も書かない。
同性婚を明記していない民法は合憲である。ところが裁判長は、婚姻制度は「重要な人格的利益」を実現するもので、「両当事者の関係が正当なものとして社会的に承認されることが欠かせない」と主張して、伝統的な家族観が唯一でなくなる中、「同性カップルが制度から排除され何ら手当てがなされていないことはもはや無視できない」と述べる。でも、そのことをはなす時の裁判長は憲法になにが書いてあるかではなく、現実の問題を述べている。そして、同性婚は認めるべきであると主張している。裁判長の思想は同性婚を認めている。しかし、裁判のテーマは現実ではないし裁判長の思想でもない。婚姻について憲法の条文にどのように書いてあるかである。ところが裁判長は憲法から離れ現実問題を中心に展開し、自分の主張を述べたのである。
裁判長は「現状を放置するのは」と現実に目を向け、同性婚を認めないのは「個人の尊厳に照らして合理性を欠き、立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ない」として、男女の同権を述べた24条同2項に違反すると主張したのである。2項は婚姻した男女は同権であることを述べているのであって婚姻については一言も述べていない。男女同権を認めているから同性婚も認めているというのはおかしい。同性婚を認めるには同性でも異性愛と同じ愛が存在することを認める必要がある。裁判長は男女の権利の平等と同性愛の違いを理解していない。つまり権利と愛を混合している。
権利と愛の違いを理解していないから、異性愛者であっても同性愛者であっても、性的指向が向き合う人同士が婚姻関係を結ぶことで初めて婚姻の本質を伴うというのである。
裁判長は婚姻は異性であっても同性であっても愛によって婚姻関係を結ぶと主張している。それなのに民法や戸籍法の規定は同性カップルに対し、「自ら選択や変更できない性的指向を理由として、婚姻に対する直接的な制約を課している」と非難し、民法、戸籍法が同性婚を認めないのは14条にも違反するとしていると主張する。これは活動家がいったのではない。現実と憲法と民法の違いを理解し、憲法を中心に考えなければならない裁判長が活動家のように言ったのである。活動家と同じことを主張するのが地方裁判長である。

14条は「すべて国民は、法の下に平等であって・・・」と国民一人一人の権利が平等であることに裁判長の目は流されている。裁判長は異性婚、同性婚という対で一つになる婚姻と個人の自由、平等を一緒くたにしてしまい、婚姻の問題については全然述べていない。

24条⒉と14条を根拠に民法や戸籍法で同性婚を認めるように改正するのは違法行為である。裁判官が違法行為を主張しているのが同性婚裁判のはんけつである。

日本国憲法は神が作成した聖書ではない。人間がつくった法律である。聖書のように神聖なものではない。つまり、完璧ではない。時代に合わない条文なら改定する必要がある。憲法は76年以上前に日本人が作成したものである。今まで一度も改定していない。日本社会は時代とともに変革してきた。変革に合わせて憲法を改正するのは重要である。ところが70年以上一度も改定していないから憲法改定はできないと信じている人は居るだろうし、解体するのは非常に困難であり、改定には膨大なエネルギーが必要だと思いこんでいるだろう。
同性婚を裁判に持ち込んだ同性婚者と地方裁判長は憲法はそのままで民法を改正して同性婚を認めさせようとしたのである。

同性婚問題の裁判は婚姻に関する憲法裁判である。婚姻に関して憲法は24条1の前半「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とのみ表現している。他の場所で婚姻の条件を述べている箇所はない。同性婚を憲法で認めるためには「婚姻は、両性または同性同士の合意のみに基いて成立し」と新たな文を書き加えなければならない。憲法を改正することによって民法も改正され、法律で同性の婚姻が実現するのである。地方債では民法が違憲であるという判決が出たが、最高裁では民法は合憲の判決になるのは間違いない。
同性婚の実現のために憲法改定運動を始めよう。
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ミャンマーの民主主義の戦いを捨てたミョーに難民の資格はない

ミャンマーの民主主義の戦いを捨てたミョーに難民の資格はない

クーデターで国軍が権力を握ったミャンマーで、市民は軍の激しい弾圧に負けずに民主主義国家を目指して戦っている。弾圧は激しさを増し、国軍の空爆で大勢が死傷し、家を追われて避難する住民も増えている。しかし、民主派の市民は軍の弾圧に屈しない。命を懸けて抵抗し続けている。

ミャンマーの「正統な政府」だと主張する民主派らによる挙国一致政府(NUG)は、中央銀行の機能を持つ組織を暫定的に設立する計画を明らかにした。市民は粘り強く戦い続けて、勢力を拡大しているのだ。そんな神聖な戦いを続けているミャンマーを見捨てて難民として日本に来たのがミョーチョーチョーさん(37)である。ミョーさんは入管法の改正反対に「こんなにたくさん(法案反対)の人が集まってくれたのに」と述べ、法案成立の流れに涙を流して悔しがった。
ミョーさんは「母国に戻れば命が危ない。帰るくらいなら日本で命を絶つ」と言ったという。笑ってしまう。
命を失いたくないからミャンマーの民主主義の戦いを捨てて、平和で安全な日本で楽に生活することを選んで難民を装っているミョーに「命を絶つ」気があるはずはない。日本で命を絶つというのは真っ赤な嘘だ。命を絶つ覚悟があるならミャンマーの民主主義の戦いに参加している。命が惜しいからミャンマーを逃げたのだ。ミョーに死ぬ勇気はない。難民支援者らは「まだ戦いは続く」とミョーの肩を抱いたという。吐き気がする猿芝居だ。
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