緊急告知!金城テルさん裁判に全面勝訴。那覇市の孔子廟無料賃貸は憲法違反であるとの判決が下った

緊急告知!金城テルさん裁判に全面勝訴。那覇市の孔子廟無料賃貸は憲法違反であるとの判決が下った。
 金城テルさんが孔子廟訴訟の第一審差し戻しでした。この裁判は那覇市が憲法違反しているか否かの裁判である。その裁判でテルさんは那覇市に勝った。那覇市が憲法違反をしているということを那覇地方産番所は認めたのである。
すごいことである。沖縄の裁判の歴史に残るのは確実である。いや、日本の歴史に残る。

孔子廟訴訟は、金城テルさんが那覇市の市有地である松山公園の一部を無料で貸して久米至聖廟・孔子廟の設置許可および設置させたのは憲法の政教分離原則第二十条一項に違反しているから那覇市の使用料の免除措置は無効であるとして、4か月間の使用料の支払いを当時の市長である翁長雄志知事らに求めた裁判である。
 
政教分離
第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十条一項
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
一項の解説
国が特定の宗教団体に政治的または経済的特恵を与えないこと,および国や国の機関が宗教教育その他の宗教活動をしないことなどがあげられる。

那覇地方裁判所は借地料全額を孔子廟を設置した一般社団法人久米崇聖会は那覇市に支払うように命じた。金城テルさんの全面勝訴である。
これで闘いは終わったのではない。勝訴を基盤にして新たな訴訟を起こして那覇市と闘うという。
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