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続・法学者は信頼に足るか?~安念潤司中央大教授の場合3

2014年01月27日 21時10分11秒 | 法関係
更なる発見があったので、追加。


>http://diamond.jp/articles/-/47399?page=6


バカの一つ覚えで同じ話の繰り返しになるが、賠償・除染の費用を東電が負担する法律上の根拠は、今もって何ら明らかにされていないのである。よく知られているように、原子力損害の賠償に関する法律第3条は、原子力事故にかかわる損害について電力会社(同法の言葉を使えば「原子力事業者」)に無過失損害賠償責任を課すとともに、「異常に巨大な天災地変」の場合に、その責任を免除している。

 同条の解釈は民法709条の不法行為の規定の特則であるから、その解釈適用については裁判所の判断を仰ぐしかないが、福島第一の事故に関する限り、最高裁はおろか地裁段階の判断さえ得られていない。法的にいう限り、東電の責任の有無・範囲は未確定のままなのである。


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全く、法学者で弁護士というのは、ダテか?
まだ「原賠法3条但書」のことにこだわっているのか?


まあ、「異常に巨大な天災地変」に該当するか否か、というのは見解に相違があるやもしれぬ。だから、巨大だった、と主張することは許そう。


しかし、ウソはいかんな、ウソは。

当然ながら、「地裁段階の判断さえ得られていない」というのは、間違っている。



12年7月19日には東京地裁判決が出ていた。
で、政府見解は妥当、という判決だった。当時の朝日新聞には、次のように記事中に書かれていたようである。

(一部引用、元記事のへリンクは朝日デジタルでは切れています)


東日本大震災は異常な天災とはいえず、原発事故を起こした東京電力は事故による被害の賠償責任を免れない――。

こうした政府の見解の是非が争われた損害賠償請求訴訟の判決で、東京地裁(村上正敏裁判長)は19日、見解は「適法」とする判断を示した。今回の原発事故での免責をめぐる司法判断は初めて。

原子力損害賠償法には「異常に巨大な天災地変」で損害が生じた場合、原発事業者は免責されるとの規定がある。原告は東電の株主である東京都内の弁護士で、東電に責任があるという前提で被災者への賠償などを進める政府に対し、「今回は免責される場合にあたる」と主張。東電内部や経済界にも同様の見方があり、司法判断が注目されていた。

判決はまず「免責が軽々と認められるようでは、被害者の保護が図れない」と基本的な考え方を示した。続けて、今回の東日本大震災では免責されないとした政府の見解が違法かどうかを検討。地震の規模(マグニチュード9.0)や津波被害を原賠法施行後に起きた過去の大地震と比較し、規模や津波の高さが1964年のアラスカ地震(同9.2)や2004年のスマトラ沖大地震(同9.0)を上回っていないと指摘。

「免責されるのは、人類がいまだかつて経験したことのない全く想像を絶するような事態に限られる」 とした政府の見解には合理性があると結論づけた。



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訴えたのも弁護士だったわけだが、安念教授も弁護士なんでしょう?
せめて、東京地裁判決があったことくらいは、常識の範囲なんじゃありませんか?

下級裁レベルでも判断が出てない、って?


これでも弁護士か。
こんなのでも、法学者として教授が務まる、と。ふーん。そうですか。





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