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郵政利権に切り込め

2009年06月15日 20時54分44秒 | おかしいぞ
郵便不正事件が急に動き出した感じ。
検察を動かすのって、意図的なものなのかな?
また得意の官僚バッシングに持っていけば、目先の悪事を誤魔化せるとでも思っているのだろうか?

本体は多分そっちじゃない。追及の手を緩めてはならない。


①郵政公社時代の西川総裁は国家公務員

やっぱ公務員でいいんだったわ。当たり前と言われるね。ごめん。
既に廃案となった「日本郵政公社法」に規定があった。

○第五十条 
公社の役員及び職員は、国家公務員とする。

これは、読んだまんま。


②郵政公社時代の固定資産売却には総務大臣の許可が必要

再び日本郵政公社法から。

○第四十七条 
公社は、総務省令で定める重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、総務省令で定める場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。

ここで出てくる「総務省令」とは、「日本郵政公社法施行規則」である。
(平成十五年一月十四日総務省令第四号、 最終改正年月日:平成一九年三月二七日総務省令第三八号)
この条文に次の規定がなされている。

○第三十五条
 法第四十七条に規定する総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物であってその取得価額が二億円以上のものとする。
2 法第四十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 郵便局の設置に伴い譲渡し、又は交換するとき。
二 貸し付ける場合においてその貸し付ける面積(建物にあっては延べ面積)が一件につき、三百平方メートル以内のとき。
三 六月以内の期間を限って貸し付けるとき。

○第三十六条
 公社は、法第四十七条の規定により重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 公社の業務運営上支障がない旨及びその理由


つまり、
ア)「取得価額」が2億円以上の土地及び建物
について、
イ)内容と価額、処分条件、処分方法、業務運営に支障がない理由
を記載して総務大臣に申請書を提出しなければならない、ということだ。不透明入札の物件等について、これら条件は適用される。

問題は、「2億円以上」という基準を満たすか、ということになるが、「満たす」という見解を出すことは可能ではないかと。

阻止しようとする連中は、恐らく次のように言うだろう。
「減損損失処理によって、簿価は2億円以下の物件しかなかった」
だから総務大臣への申請は要らないんだ、とね。

これに対抗する意見を書いておく。
まず、「日本郵政公社法施行規則 第35条」の取得価額2億円以上、という規定だが、「取得価額」とは何かということになろう。簿価が2億円以下というのが条文に書かれているわけではないこと、評価額でもないこと、などがポイントだ。

「取得価額」とは、法人税法及び法人税法施行令の規定から、次の部分が役立つ。

法人税法施行令
○第五十四条  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

二  自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
 イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
 ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
(以下略)

この「自己の建設等」に当たると考えれば二号規定が該当すると思われ、取得価額はイとロの合計額ということになります。そうすると、郵政公社の売却された不動産物件の殆どが2億円以上の「取得価額」と考えることができるので、いくら減損処理をしたとて総務大臣への許可申請が不要となるわけではないということです。



これら以外であれば、既に書いてきたけれども、糸口となりそうなのが次のもの


③総務省令がない

郵政民営化法及び同施行令はあるのに、総務省令(上の例で言えば、日本郵政公社法及び同施行令があって、その下に「日本郵政公社法施行規則」がある)が存在していない。

総務省令がないのにも関わらず、「郵政民営化承継財産評価委員会」において、郵政民営化承継財産評価委員会規則の案が出されていたこと。この総務省令である規則が本当に決裁された形跡はない。この委員会が日本郵政への評価額を認めたという、所謂「お墨付き」を得たんだ、という相手側主張の根拠となっているのだ。ここを崩す必要がある。

評価基準を定めるべく総務省令がないままに、承継財産を決定したのだとすると、これは手続的に大問題だ、と。


④レッドスロープなる有限会社の資格審査結果

入札の資格審査があったであろうから、その審査過程と結果がどうなっていたか、というのを調べるべき。競争入札という建前があったであろうから、恐らく審査が申請されていなかったはずはないであろう。その証拠が残っていないとすれば、入札相手側がダミー会社を意図的に混入させたのを認めた挙句、「出来レース」の入札を公務員である郵政公社職員がやった可能性がある。


⑤不動産鑑定額の問題

いくら減損処理とはいえ、どこまでも価値が失われるということにはならない。
遠い将来時点までのキャッシュフローの計算が必要になるわけではないことは明白では。近々売却予定というのが「事前に決められていた」というのが日本郵政の言い分だしな。売ってしまう予定のものを、なんで「将来キャッシュフロー」から計算なんだよ。

つまり、回収可能価額の算定根拠となるのは、将来キャッシュフローなんかじゃない。使用価値から減損の大きさを考える必要性などないのだ。正味売却価値がいくらになるか、というのが最も重要。

例えば「ラフレさいたま」で考えてみようか。
「ラフレさいたま」の赤字が継続していようとも、売却価額には直接的には大きく影響しない。帳簿上では、価値の大きい方で算定しろ、ということになっているからね。観察可能な市場価格としては、公示価格、基準地価格、路線価による相続税評価額、固定資産税評価額、などが用いられる。これを塗り替えるような価額をつけようと思えば、当然ながら専門の不動産鑑定結果に基づく鑑定額がつくだろう。どうして市場価格とそんなに大幅に乖離しているのか、という合理的理由も付されているだろう。

「ラフレさいたま」の土地評価額が路線価でも固定資産税評価額でもいいけど、50億円とか60億円とかあるのであれば、処理費用(取り壊しとか撤去などかな?)が40億円とかの多額にかからないと、「簿価が15億円」なんてことにはできないんじゃないかな。
もしやった会計士がいるとすれば、それは鑑定額が15億円だから、ということなんだろうね。会計事務所の方で内部審査でも適正(笑)という結論が出されたんだろうから、どこの監査法人か知らんけど、一緒に逝ってくれるといいよね。本当にそんなに多額の取り壊し費用がかかるかな?


他にも、社宅とか遊休資産とか、既にキャッシュフローなんか生み出さない固定資産があるってのに、将来キャッシュフロー云々なんて関係ない。例の「赤坂の社宅跡地」なんかも、2億円以上の条件に合致するだろうし、正味売却価額の価値から数字が出されているはずだろうからね。