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辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法

2014年08月26日 09時42分10秒 | 法関係
防衛大臣の告示があるから、という理由で、海保が制限区域内にいた民間人を拘束したらしいのだ。それは、ずっと以前から予定されていたものである。

>http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131229/plc13122909010003-n2.hm

妨害即検挙の方針、と高らかに宣言しているではないか(海保は、日本の組織ではなく合衆国沿岸警備隊の地方支部にでも入れてもらえ)。

ここで言う、刑事特別法とは、日米地位協定に基づく法律であり、これがあれば「反対派が入ってきたら簡単に検挙できる」というのが奴らの言い分らしい。


根拠は、日米地位協定の2条による。条文は次の通り。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
(昭和二十七年五月七日法律第百三十八号)

第2条  
正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。


日米地位協定とは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」であり、無駄にくっそ長い法律名だ。


この条文中の協定第二条第一項は以下。

第ニ条
1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要 な現存の設備、備品及び定着物を含む。
(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。




で、「合衆国軍隊が使用する施設又は区域」に侵入した者は、有無を言わさず逮捕できちゃうよ、と産経新聞が自慢げに語っているというわけである。ただ、これを適用するには、辺野古沖が「合衆国軍隊が使用する施設又は区域」でなければならない、という条件を満たす必要性があった。

そこで、今回新に設定された辺野古沖の制限区域というのは元は存在していなかったので、防衛大臣告示によって第一区域に指定をしましたよ、というのが政府の言い分だ。


>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-227934-storytopic-3.html

(一部引用)

政府は2日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、1日に閣議決定したキャンプ・シュワブ沿岸域の立ち入り禁止水域の拡大を官報に告示した。拡大水域の効力が発生した。今月にも開始する海底ボーリング調査に向け、移設に反対する市民らの調査海域への進入を阻止するための法的措置を整えた格好で、防衛省は近く現場海域で進入を規制するためのブイ(浮標)の設置作業に着手する方針だ。
 官報に掲載された水域の変更は日米地位協定に基づく「臨時制限区域」の設置と、漁船操業制限法で常時漁船の操業を禁止する第1種区域の拡大の二つ。
 いずれも561・8ヘクタールで、日米間の合意文書「5・15メモ」に基づくシュワブ提供水域の「第1水域」(常時立ち入りを禁止)と同じ強制力を持つ。水域に進入した場合は刑事特別法の適用対象となるとされ、海上保安庁などが取り締まりについて検討している。
 工事のために日本側が臨時制限区域を共同使用することも告示した。


=======


大体、閣議決定しただけで、それが制限区域にできる、なんてのはおかしい。どうして法律家たちは黙って見ているのか。防衛大臣が告示したから、それで合法だとでも言うつもりか?
そんなのは、ウソっぱちだ。


何故、政府の違法を誰も追及しようとしないのだ?
政府が「ハイ、線を引きました、ここから先は何人たりとも立ち入れません」と宣言しただけで、それが許されるとでも言うつもりか?

アメリカも同じ。日米合同委員会で合意すれば、何をやっても許されると?
そういうお前らを、「無法者」と呼ぶのだよ。遵法精神を持たない、単なる無法国家だ。


防衛大臣告示が何故違法なのか、ということの理由については、次に述べる。あくまで素人見解ではあるが、当方の主張点を明らかにしていきたい。




医薬品のネット販売に関する最高裁判決~最高裁判決文に見る劣化2

2014年06月02日 13時45分27秒 | 法関係
判決から時間が経っておりますが、少し気になったので書いてみたいと思います。


”くそ判決支持者”さんという方から、別館の方に次のようなコメントがありました。

「需要があるなら違法ではない」
と最高裁が言ってると思ってるのなら、あなたは日本語を学び直したほうがいいよ



>http://d.hatena.ne.jp/trapds/20130113/1358038251#c


うーん、当方の記事を読んでそのような感想を持たれてしまったというのは、当方の落ち度ですね。日本語が拙いというのも、そうだろうと思います。
ただ、「需要があるなら違法ではない」などと最高裁が言ったとは思っていません。行政の裁量権を判断する上で、法規制の是非ということを見るのに「需要があった」ということを判決文中の理由の一部に挙げているのは、明らかにおかしい、と言っているわけです。
省令の制定権限として違法かどうかを考えるのに、旧法下で実態として取引が行われており需要があったのだから「省令を制定する前にもっとよく考えてから決めよ」と最高裁が言っているに等しい、ということです。

だったら、貸金業法改正の時にも、旧法下で「実態として利息制限法を超える金利が適用され続けてきており、借入需要も存在していた」と同じ理由を適用するべきである、ということです。

政府内にさえ「金利規制はおかしい」とする意見が存在していたわけだし、国会議員の中でも反対意見は多数あったわけです。そういうのと何がどう違うのか、ということを最高裁判事はきちんと考えるべきです。すなわち、最高裁の判決文中に見られた検討の理由としては、不適切なものが多数羅列されている、ということを当方は記事中で指摘したのです。

国会議論の中身や国会議員の意思を考えろ、みたいな理由は、全くの意味不明です。


判決文中の終わりの方には、以下のような文言があります。

そもそも国会が新薬事法を可決するに際して第一類医薬品及び第二類医薬品に係る郵便等販売を禁止すべきであるとの意思を有していたとはいい難い。そうすると,新薬事法の授権の趣旨が,第一類医薬品及び第二類医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止する旨の省令の制定までをも委任するものとして,上記規制の範囲や程度等に応じて明確であると解するのは困難であるというべきである。


このような愚かな理由づけをもって、省令制定に関する行政の裁量権逸脱がある、などと言うのは、根本的におかしい、と言っているわけです。


具体的に例示しましょう。
例えば、「悪臭防止法」という法規制があります。


根拠法としての第四条第一項第二号は、次の条文になっています。 

二  事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、特定悪臭物質の流量又は排出気体中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。


最高裁曰く、この条文から、規制根拠が具体的に読み取れるらしいです。国会議員の理解レベルも国会の制定意思も汲み取れるということでしょうな。

で、実質的な規制としては、条文中の「環境省令で定める方法」ということになりますが、それは、環境省令である施行規則第三条に規定されています。以下が条文です。


○第三条  

法第四条第一項第二号 の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。
q=0.108×He2・Cm

  (この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
(次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)

2  排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))÷(1+(2.58÷V))
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・{2.30logJ+(1÷J)-1}
J=(1÷√(Q・V))×{1460-296×(V÷(T-288))}+1
(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))



もう、言うに及ばず、ですね。
説明するのもバカバカしい。
国会での議論や制定意思が、こんなものを規定していたと?(笑)
そんなことは、到底考えられない、ということです。


最高裁判決文に並べたてられている理由というのは、どれ一つとして、まともに理由になるものなどない、と言っているのですよ。あの判決文のどこからも、省令の制定権限として、行政裁量の逸脱が認められる、という明確な根拠を裁判官は何も提示していない、と言っているのです。


これまでの立法過程において、省令制定として認められてきたことが、何故、本件ネット販売規制に関わる薬事法改正の場合のみ「違法認定」なのか、ということが大問題なのだと言っているのですよ。


何も、悪臭防止法が特別に変わった総理府令が制定されていた、ということではありません。こんなのに類するものなんて、それこそ一杯ある、山のようにある、ということです。


なのに、どうして、改正薬事法だけが、省令制定権限として、需要が存在するだの取引実態がどうだの国会議員の制定意思を有してないだの、という曖昧かつ意味不明かつ全くの無効な理由づけをもって、行政裁量権を逸脱している、とされるのでしょうか?


これを矛盾なく合理的に説明できる最高裁判事がもしもいれば、是非ともそのご高説を拝聴したいですわ、と思います。



当方が想像したような、三木谷を押し上げてきたような勢力がバックについており、彼らの命じられるままに判決をも左右できるほどの政治力を持った連中の横車か何かでしょうか、ということですわな。


上記の環境省令は、別に悪徳官僚が好き勝手に制定しているわけではありませんよ(笑)。専門家たちを招いて審議会なんかで大体話し合われて、専門的な部分を決めてゆくといったことが多いのではないでしょうか。その専門家たちの選択には、恣意的部分はあるかもしれません(喩えて言えば「原子力ムラ」みたいな話だ)が、制定の段取りとしては、専門家のご意見を尊重するという形式になっているわけです。ほぼ大多数の省令が、そうした手順を経て、何でもかんでも好き勝手に官僚が決めているとは思いません。


で、改正薬事法においても、最高裁判決文にあるとおりに「専門家たちの議論では慎重意見だった」(大雑把に言えばですが)、と認定されているわけですね。
他の殆どの省令制定に際しては、こうした専門家の意見が反映されてきたのに、どうして薬事法だけは「取引されてた、需要があった、国会はそんな意思を持ってなかった」だのといった、奇妙かつ全く無効な理由を出してきて、専門家の審議会レベルの意見を否定し覆すのでしょうか?(笑)


これは、本当に最高裁判事が判決文を書いたのでしょうか?(笑)
そう勘繰りたくもなるくらいに、低レベルの判決だな、と感じるわけですよ。普通に考えれば誰でも分かりそうな程度の、理屈を無視した論拠のみを出してきているわけですから。一つでも、なるほど、そういう考え方もあるのか、と思える部分があるならまだしも、ただの一つもないのですから、どう考えてもヘンだな、と感じるのではないでしょうか。


需要も、実質的に旧法下での取引があったことも、省令制定権限を考えるのには、ほぼ役に立ちません。国会制定意思の有無というのも、単なる印象論に過ぎず、根拠足りえません。
論理というか、理屈として、最高裁判決文は何も言ってないに等しい、ということです。それを支持する人がいるのは、やはり最高裁判決だから仕方のないことかもしれませんが、当方には理解できませんね。


まあ、最高裁が禁止事項はすべて条文中に具体的に明示的に書け、と言ったも同然だから、根拠法に全て書くということにするのでしょうな。



まだまだ続く・原子力規制委員会に関する池田信夫の無知~バックフィット批判

2014年02月28日 08時32分43秒 | 法関係
ホントに懲りないね。
池田信夫のお仲間に、元官僚の石川和男だの、東大教授の岡本孝司だのを加えてみたって、何の役にも立たっていないのではないか?(笑)


3人が語り合ったらしい番組があったようだが、見てないから知らない。
まあ、何を言いそうか想像はつくがね。互いの傷を舐め合うくらいしかないのでは?


無知であるとか間違いしか知らない人だけが何人集まっても、多くの場合には正しい答えが見つからず、徒労に終わる。


こういうツイートがあったらしい。


石川和男@kazuo_ishikawa

原子力規制委員会設置法施行以前に建設された原子炉を計画外廃炉させるのであれば、国家賠償に関する制度整備をすべき。地震発生確率に係る挙証責任は規制委にある。



マジ、どうしようもないわな。
元官僚のくせに、何らかの利益優先で、眼が曇ったか?
それとも、通産官僚の実力というのが、こういう程度なのだろうか。
こういうヤツを見ると、日本の官庁は大丈夫かと心配になる気持ちが分かってもらえるだろうか?



法体系だけ考えると、そもそも賠償制度なんて作らなくてもいい。
原子力規制委員会は、いきなり廃炉にせよ、と命じる必要性すらないから、である。


最も簡単な具体例を挙げてみることにしよう。


地震動の計算の基礎となるモデルを変更するとか、昔あった基準以上に大幅に引き上げることによって、目的は達成される。


設計基準となった地震動S1が350ガルだったとしよう。
自然現象では想定不可能な水準と思われていた限界基準が、S2で500ガルだった。

建設当時には、この水準で耐えられるように作られた、ということである。


で、その後の新規知見が加わった、と。
過去の想定していた地震動よりも、ずっと大きい値が観測されてきた、と。

ならば、地震動の計算モデルを変更し、余裕を持たせる幅をもっと大きく取る必要がある、と規制強化を考えたわけだ。
例えば500ガルだったのを800ガルに引き上げ、さらに限界よりも余裕を持たせる幅を25%とって、1000ガルに耐えられるよう改修工事を全面的に行う、というようなことである。


これは、耐震基準が350→500→800→1000と、知見が加わる度に引き上げられてきた、ということと同じ意味合いである。
これをバックフィットであるから、違法だ違憲だ、賠償せよと言っているのが、池田や石川らだろう。


現実には、このような対応がとられてきたことを知らないんだよ、彼らは。
浜岡原発の場合も、大差ないだろう?


昔は、そんなに大きい加速度がかかるわけがない、と思って、建設してきたんだ。
しかし、実測値はそうした想定をはるかに上回る加速度だったんだよ。


なので、規制委員会としては、過去最大値を参考にして、それに耐えられる原子炉施設に全て改修せよ、改修できないなら稼働はできないよ、と言えばいいのである。例えば過去最大の地震動は4000ガル以上が観測されたらしい(宮城内陸地震08年)。よって、これを耐震審査の基準値と考える、ということにして、活断層モデルを厳しい数値適用にするとかにすれば可能だ。4000ガルに耐えられるように工事して下さい、と。計算モデルを変えることもあり得る。「昔は活断層の上に建設できたのに、今になって不可というのはおかしい!」みたいな意見は、全くの見当はずれである。上に建ってるからダメ、という短絡ではなく、想定地震動が引き上げられたら必然的に耐えられない、ということだけ。


その改修費用が膨大になってしまう場合、原発は稼働させず別の発電手段を考えた方がマシ、ということがあるのだ。
例えば改修費に1兆円投資が必要になる場合には、2000億円で廃炉にしても5000億円で再生可能エネルギーによる発電設備に投資する方が安上がり、ということが起こるわけである。これが商売というものではないのかね?通産官僚さまには、経済というものの観念が欠如しているのかもしれない(柏崎刈羽は基準値が2300ガルに引き上げられたはずだ)。



それから、池田信夫はバックフィットということが、つい最近になって行われたかのように言っているが、それはウソである。
柏崎刈羽原発が中越地震後に耐震性能向上の改修をされたはずであるが、それはバックチェックということになっていたわけである。他の原発についても、ほぼ同様の手続きが取られていたものである。


2010年12月>http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/doukou/taishin/shingi.html




原子力安全委員会における議論でも、同様。

08年>www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/jishindo/.../siryo4-2.pdf‎




要するに、旧来組織では、『バックチェック』と呼称されていたものが、現在のNSRでは「バックフィット」と変更されたに過ぎず、池田が田中委員長体制下になってからはじめて行われた手続であるかのようにデマを拡散しているが、それは無知ゆえの妄言である。



もしもバックチェックを「違憲だ、国家賠償だ」と、昔から言い続けてきたのであれば、そういう主張があるのかもしれない、とは思う。しかし、今になって、過去の行政で行われてきたことと何らの違いもないものを、敢えて大騒ぎするというのは、何か別の目的か利益の為の行動ではないかなと勘繰りたくもなるわけである。





それから、岡本孝司東大教授ね、彼もWGとかのメンバーに07年くらいから入っていたはずではなかったか?
07~10年の間、原発の事故や故障の評価委員会の委員だったはず。

岡本教授は、日本のD/G事故も知っていたし、海外の電源喪失事故例なども知っていたのだよ。
電力会社に、そういう事故を防ぐよう専門的意見を述べる立場にあった、ということさ。過去の体制や規制を知らないわけではないのに、今になって批判するのもどうなのよ、とは思う。あなたにも、事故の責任の一部はあったんじゃないのかね?



しかも、岡本教授は、東大の偉い先生らしいので、業者から毎年のようにカネを集めるのがうまいらしい。
三菱重工ね、教授に90万、85万、82.5万とか毎年寄付してたよね?
共同研究と称して、400~500万円規模の研究費も使ってるはずだ。三菱重工だけではなく、日本原子力発電(株)からも、22年度と23年度に400万円クラスでカネが入っていたろう?


そういう偉い先生は、「原子力ムラ」の構成員と見做されても仕方がないんじゃないですかな?




いずれにせよ、バックチェックを知らない、池田や石川や岡本なんかが、ウソや出鱈目を言い続けても、誰からもお咎めなしということだな。


石川のような人間のおかげで、色んな勉強をさせてもらえて、うれしいですわ。
本当に、心の底から感謝しています。


自分の無知、不勉強を自覚できましたわ。
以前には知ることのなかったことを、目にすることができたというだけでも大きな収穫だった。




またまた原子力規制委員会に関する池田信夫の無知

2014年02月26日 10時14分06秒 | 法関係
もういい加減、ウンザリなんだが、間違いだらけなので、書いておく。
池田は昨日のツイッターで次のように言っていた。


池田信夫@ikedanob

条文をちゃんと読んでみろ。「運転開始前に認可」と書いてあるのは保安規定だけだよ。 RT @radio826 保安規定認可だけでいいと述べてましたが運転再開には変更許可(炉規法四十三条の三の八1項)、工事計画認可(同四十三条の三の九1項)も要件となっているようにしか読めません。



『条文をちゃんと読んでみろ』とは、あなた自身のことですよ>池田信夫


自分の専門と語っている経済学も満足に知らないのに、行政法が期待できるはずもないわな(笑)。
何度説明しても、理解できない連中というのは、本当にどうしようもないな。


前にも書いたが、また書くことにする。
1/27>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/47abaa3da2f8bd403eb50c75b593efcb




そもそも設置事項の変更がある場合には、許可か届出が必要。


○43条の3の8 第1項

第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者(以下「発電用原子炉設置者」という。)は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。

(2項以下略)
=======


また、工事そのものも認可か届出が必須。

○43条の3の9 

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その工事の計画について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2  前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、当該変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。


(以下略)
=========



従って、ツイートのradio826氏の指摘が妥当である。
条文に「運転開始前」と書かれているかどうか、が決定的条件なんかじゃないことは明白だ。池田信夫の言い分は、出鱈目である。


43条の3の8の第1項から、発電用原子炉施設の位置・構造・設備(5号規定)の変更がある場合には、許可が必要。事故対処の為に施設(追加)・体制整備等(10号規定)の変更も同様。これに伴う工事は、許可工事と届出工事があるはずだ。43条の3の9の第1項から、これの許可を得なければならない。これら許認可がなければ原発を運転できない、というのは必然。



具体例はこんなのだ
>http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/press/BWR/25/12/1227-1.html



池田信夫は全くの出鱈目を言う前に、条文を読むなり資料を読んでからにしろ。



彼のような理解力の人もいるようなので、もっと具体的に当方の理解の範囲で平易に書いてみよう(1月の記事で野球の公式球の基準例と大差ない)。


以前の法体系における技術基準が「基準A」であったものとしよう。その後の原子炉等規制法改正で技術基準が変更され、「基準a」となった。

旧)基準A → 新)基準a

事業者は、この基準に適合していることが必要。適合していないと運転できない。技術基準に適合させる為には、既設原子炉施設の追加的な工事等変更が必要なので、原子力規制委員会に許可申請を出すわけである。
この許可が得られていなければ変更ができていないことになり、すなわち「基準a」適合という条件が未達成ということになる。


「基準A」のままで原子炉運転を行うと43条の3の23第1項に該当し違法確定。或は、電力事業者が変更(工事)許可が得られてないのに自分勝手に変更して原子炉運転を行えば、原子炉等規制法43条の3の20第2項第2号に該当するので、やはり行政処分対象(最悪の場合、許可取消し)だ。


だからこそ、各電力会社は許可申請を出しているんじゃないか。これが法的手続きに拠らないものであるなら、電力会社がそんな申請書類を出す必要があるかね?



それから、池田信夫の大いなる勘違いを指摘しておこう。
「安全審査」というのは、旧法上でもあったものだ。旧NISAでもやっていた手続である。その審査期間は一概に短いとも言えない。


具体的には、日本原発の敦賀3・4号機増設申請は、H16年から出されていたが、許可は何年も出されず大震災時のH23年時点でも許可されてない。東通原発の設置許可は、H18年申請から許可まで一部補正を5回繰り返した後、4年以上経過してから出された。浜岡原発での固化材変更申請にしても、H21年10月申請から許可が出たH23年1月まで審査期間がかかっていた。


安全審査についての申請の場合、一度も補正なく許可されていることはむしろ少なく、ほとんどは複数回の補正があった。補正とは、原子力安全委員会なり原子力委員会なりの答申を通す為に必要な「行政指導」のことである。別に、今の原子力規制委員会体制になった後から生じた、田中委員長体制下特有の事態ということなどではない。震災以前からあったことと大差ない、ということだ。



要するに、池田信夫や安念潤司や諸葛宗男らの言い分というのは、ほとんどが思い付き程度の意見である。



法も経済学も知らぬ者~3

2014年02月25日 14時49分48秒 | 法関係
原発と石綿やPCBの規制は似ている。
実際に被害を生じるまで、汚染処理・賠償コストはほぼ無視されてきた。すなわち、生産(発電)価格にそれら外部不経済のコストが反映されておらず、そうであるが故に誤った価格(=電気料金)で流通してきた、ということだ。


失敗した価格設定により、取引量が拡大された。原発の発電量が増加した、ということである。もしも価格設定が正しかったのなら、東電は一民間企業として全額賠償を払うことができたはずである。しかし、現実にはそうなっていない。事実上の倒産だ。


これは、石綿被害の賠償負担に耐えられず倒産した企業とほぼ同じようなものだ。将来時点の損失分(具体的には保険料などの形で積立ておく、などだろう)を価格に反映していたとすれば、原発の発電コストは他の発電技術との競争に勝てないかもしれない。


前から提案したように、本当に原発は電気料が安く、完全に安全なのであれば、経団連の企業群が買えるはずだ。自分たちで買って、自分達の電気をそれで賄えばいいだけである。将来発生する汚染処理コストや賠償コストを完全に払うことが可能な水準で価格設定を行えばいいだけなのだから。その場合、果たして原発は有利なのか、ということだ。不利であると考えているが故に、大企業の連中は「原発を動かせ」と首を揃えて合唱するばかりで、商売人らしく資金を出して解決しようとはしないのだ。


要するに、池田も安念も経団連も、みな口ばかり、だ。
カネは国民に出させる、責任は企業が負わない、リスクも地方の人間に負わせるだけ、ということだ。「国が責任を持て」という都合のいい言い分は、事実上の無責任体制にさせろ、という要求に等しいのである。
真に原発を運用したいというのであれば、責任とリスクを電力事業者に全て負わせるべきである。カネも全部払わせるべき。それができないのは、市場の失敗があるからだ。


因みに、カネミ油症事件に関連して、日本の腐れ司法と霞が関官僚について一言言っておきたい。


昔の公害訴訟なんかがどうであったか、ということは知らない。
が、水俣病の例を見ても分かる通り、昔の企業も通産省あたりの官僚も、絶対に「企業責任を認めない」という姿勢を貫いていたのだと思う。これを覆すとなれば、官僚は出世の道が完全に閉ざされるだろう。だから、誰も変えようとはしない。前例踏襲主義の徹底だな。

それにより、因果関係は認められないということから、企業が責任を負わずに逃げ回ってきたわけだ。問題企業が倒産してしまえば、「責任を認めたことになる」ということで、屍状態になっているのに「生き長らえさせて」、何十年もの間無駄に時間を経過させたのだ。何故なら、当時被害者だった者たちは、必ず高齢になっていずれは死に絶えるからである。これが真の霞が関官僚たちの「踏襲」だ。彼らは、40年だろうと50年だろうと、痛くも痒くもないから。


こうした姿勢を後押ししていたのは、裁判所だったろう。中には、稀に原告勝訴の判決文を書いてくれた裁判官もいたかもしれない。が、高裁か最高裁まで行けば、必ず負けることになってきたものと思う。それが延々と継続されてきたのであろう。これも同じく、官僚主義的な司法の世界ということだ。因果関係が認定されれば、他の公害訴訟にも”悪影響”を与えてしまう、共産党勢力に手を貸すに等しいことになる、みたいな、下らない理由でもって、長年被害者たちを苦しめ続けてきたのではないのか。
だから、決して企業責任も因果関係も認めてこなかったし、行政の不作為や責任も認めたりはしなかったのでは。それが最高裁まで20年、といった理不尽な裁判を強いてきたのでは。そこで敗訴が分かったとして、次に戦い続けるのは極めて困難だ。水俣病もハンセン病も、その他公害訴訟でも、同じような構図だったのではなかったか。


法とは何の為にあるのだろうか?

池田のような連中に攻撃の口実を与えるためなんかじゃないはずなのに。



法も経済学も知らぬ者~2

2014年02月25日 13時39分02秒 | 法関係
昭和40年代まで日本でも採掘されていた石綿であるが、石綿規制が法的に行われるようになったのは40年代末くらいである。環境庁が誕生する前くらいだ。当初の管理濃度水準は、2mg/cm3だった。それが時代と共に低濃度基準へと変更されていったわけである。
同じ体積当たりで、2mg→5本→2本→0.15本といった具合だ。
こうした数値基準変更は、健康被害状況の新たな知見反映であり、遂には輸入や使用が全面禁止となったのである。


池田式論法によれば、これら変更は全て違憲だ、ということだな。不遡及原則に反する、と。愚かなり。


そもそも、何故政府規制が存在するのであろうか?
外部不経済ということがあるから、である。


企業は石綿使用で利益を得るので、厳しい基準変更を自らが行う動機は乏しい。しかし、被害者が拡大し賠償額が大きくなれば、企業存続に関わる問題となるわけである。現実に製造企業で倒産した例があったわけだ。


政府規制が全くない場合には、企業が自分の責任において石綿を使用してもよいが、もしも健康被害などが生じて他者の法益侵害となれば賠償をせざるを得ないことになる。すると、企業が石綿を作って得る利益と、賠償を支払う損失との比較において、作らない方がいいという経済学的理由で石綿使用は停止されうる。その賠償の判断の基礎となるのは、社会の状況(逸失利益額等々は社会で異なる)であったり、健康被害に関する知見といったことである。

政府規制によって、賠償コストを払わずに逃げる企業を封じる、ということになる。政府が規制していなくても、通常の私企業は製造責任などから賠償コストに耐えきれず、製造しない方がよいということになってしまうのだ。企業が「被害を生じることを知っていたのに、何らの対策を講じることなく製造や使用を続けた」という事実の時点で、違法が確定する。


仮に製造設備や輸入在庫が無駄になる、ということがあるとしても、それを使用した結果生じる将来時点での損失額(賠償額)の方が甚大であるが故に、政府規制が行われたらそれらを処分するよりないということなのだ。


PCBや石綿が消えた理由というものは、そもそも市場の失敗から政府規制となり、損失コストが大きかった為に「価格がゼロ」となったのだ。すなわち、生産量がゼロになってしまったということである。これが全面禁止となっている現在の状態である。これらの処理コストは、50年前には「目の前に存在していなかった」ものだ。製造企業も、PCBや石綿含有製品の製造企業も、それら将来コストを払ってはいなかったのである。だから、利用時点では安価に流通していたし、製造可能だったわけである。


しかし、将来発生するであろう汚染処理や被害賠償コストを製造価格に反映していたとしたら、使用可能な価格とはなり得なかった、ということである。PCBや石綿の使用コストが大きいことが分かった為に、それまでは高価格であったはずの代替品に切り替わったのだ。経済学的な理由は明白である。汚染や被害をコストとして製造価格に反映した場合には、あまりに高額になってしまうので代替品との競争に勝てないが故に、それら製品の取引市場は消滅したのだよ。


石綿の製造企業は政府規制によって政府に賠償させたのか?
例えばナイガイ、ニチアスや日東紡なんかが、そういう違憲立法による賠償金を政府からせしめたという事実はあったのか?


池田式論法によれば、製造工場を作ったりJIS規格で昔は認められていたりしていたものは、「現在でも立派に有効なんだ」ということらしいので、政府規制のせいで在庫を抱えたり製造設備が無駄になった企業というのは、「行政の横暴だ、違憲立法だ」ということで訴えるとカネが取れるらしい(笑)。

池田や安念の言い分に従って、電力会社はすぐさま原発を動かすといいですよ。彼らの立論によれば、合法だそうで。しかも、行政が原発の運転を止めていたのは違憲だそうなので、損害賠償請求訴訟の提起をすればきっと勝てることでしょう。
大爆笑。

電事連・電力会社の皆様、早速やってみればいい。池田の意見が正しいと思うなら、やれるはずだ。


池田信夫は法学について全く信頼性がなかったわけだが、同じく経済学分野においても「やっぱり信頼性なし」だったな、ということが分かったわけである。


(つづく)





法も経済学も知らぬ者~1

2014年02月25日 12時57分28秒 | 法関係
日本というのは、本当に不思議な国である。
間違ったことを公言し続けても、恥でも何でもないらしい。そういう人間が蔓延っていても、誰にも止められないのだ。



>http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/40032?page=2



池田や安念中大教授や諸葛東大特任教授は、『使用前検査』なんて知らなかったのではないのかね?そんなこと、全く言ってなかったろう?(笑)


続々・原子力規制委員会に関する池田信夫の無知~+諸葛宗男&澤田哲夫編


拙ブログ記事で何度も書いて、教えて差し上げたんでしたよね?(笑)



設置許可をやり直している、と主張していた人間であれば、発電と審査が同時でいい、という意見は矛盾としか思われない。
設置許可のやり直しとは、旧来の許可が失効しており、新規に許可を得るものというのが一般的であろう。以前に例示した公益法人のような場合である。以前の許認可が無効なら、新規設置許可が出ない限り、原発稼働と発電はまさしく「無免許運転」状態となってしまうのではないのか?(笑)


原子力規制委員会に関する池田信夫の無知


この点を攻めても間違っていたので、残された唯一の手掛かりが「法の不遡及原則」というものだろう。

続・原子力規制委員会に関する池田信夫の無知


しかし、これについても、不当な主張を繰り返しているのみである。何度も言ったのに、まだ分からないらしい。


また例で考えてみよう。
昨日頃、カネミ油症訴訟で除斥期間経過で敗訴となっていた、という報道があった。これも何十年にも及ぶ法廷闘争が断続的に続けられてきたわけである。PCBによる汚染や被害というのは、60年代や70年代には解決が困難であったのだ。
PCBの製造会社もあったし、この成分の含有製品を製造している会社も当然多数存在していたはずである。しかし、健康被害が拡大するという知見が得られて以降には、使用禁止へと法規制が行われたわけである。

池田式の論法で言えば、「PCB製造工場を作った時には違法ではなかったのに、後になって規制でPCBが製造できなくなった、どうしてくれる!!」ということらしい。不遡及原則に反する、だから政府が規制するなら賠償せよ、と。


或いは、アスベスト規制でも似ているだろう。
紀元前より使用実績があり、石綿の原料採掘も昔から長年行ってきたのに、使用を禁止するのは何事か、と。製造工場を作ったり輸入して在庫にしていた時には使えたのだから、政府規制で使えなくなった分を賠償しろ、と。後になってからの法規制は憲法違反だ、と。


なるほど。
そういう意見があるのかもしれない。池田は以前から、そればかりを言っていたわけだから。



ばかばかしい。

石綿の法規制のせいで、前は生産できていたものができなくなったのは違法である、違憲立法だ、という主張は、まともな人間が表明する意見とは思われない。


科学技術の進歩、といった視点が皆無である。法は永久不滅の真理などではない。時代により、解釈も変われば運用も変わるかもしれない。社会の変化に応じて、適用も法理も変わるものであるはずだろう。
しかし、論難することを目的としている人間にとっては、ただ単に「攻めることができる点」ということをもって、不遡及原則に反すると言い募っているだけなのである。


新規の知見は、科学技術の進歩によって新たに加わるものである。法と云えども、判断の基礎をなす新たな知見は無視することはできない。過失とか責任という点について検討する場合において、知見に乏しい時代とより詳しく分かっている時代では判断が異なることもあり得る。


そういう視点を欠いたままで、不遡及原則に反する、などという主張は笑止千万である。心底違憲立法であると信じる者であるなら、石綿を食うなり自宅コンロで使うなりしてみてはどうか。
有史以来、使用実績のある石綿であるのだから、最新知見など無視して、自ら使い続けてみればよいのである。法の遡及を自らを通じて阻止すればいい。何なら、カネミ油を食えばいいのだ。
いずれも「以前には違法ではなかった」んだぞ?
それくらい出来て当然だろう?(笑)


(つづく)



続々・原子力規制委員会に関する池田信夫の無知~+諸葛宗男&澤田哲夫編

2014年02月06日 12時53分34秒 | 法関係
あれから、まだ原子力規制委員会のことを言ってるみたい。
で、A4の3枚くらいのペーパーに書いてあるのが「法的根拠がない!」とか吹き上がっているらしい。

池田信夫は、どうせよく知りもしないで発言しているのだろうが、それに入れ知恵をしているらしい、諸葛宗男とか澤田哲夫という人たちがいるようだ。


諸葛宗男は東大の特任教授という、原子力関連ポストにいるらしい。
>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%B8%E8%91%9B%E5%AE%97%E7%94%B7


東大で教鞭を執るなら、まずは勉強してきてからにしてくれ、と思うわな。


何度も言うが、原子力規制委員会が申請された工事について許可を出せるかどうかに当たっては、法的根拠に基づいて行っているに決まっている。条文も提示しているのだから、諸葛はまず条文を読むべき。

諸葛が確認した、ということらしいのが、次の事柄である。

田中委員長の出した”紙”は法でも何でもなく、根拠のないものなのに、それに基づいて事業者の出してきた変更工事や保安規定変更の申請について審査するのはおかしい


東大特任教授がこうしたレベルでは、教えられる方が可哀想だ。どんな学生を入学させるか、国際競争に勝てる大学とは、みたいな夢物語を言う前に、まず「まともな教官」をどうするか、という点について真剣に検討されるべきである。



世の中には、あたまのおかしい連中がいることは周知の事実。安易なデマに乗る人たちもいる。そういう人には、もっともっと易しく噛み砕いて教えないと、理解できないものらしい。


本題に戻ろう。

法的根拠がない、とか吹き上がる連中にも分かるように、具体例で説明する。


先日にも書いたが、半沢直樹のドラマに倣って「金融庁検査」を考えてみよう。
法的根拠となるのは、銀行法である。

24条において、内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる、と定められている。平たく言えば、業務全般に関しての報告や資料提出を求めることができる、ということだ。
また、25条において立入検査(同時に各種質問や検査等)ができる、ということになっているわけである。


ドラマにあったような金融庁検査の法的根拠は何かと問われれば、銀行法24条や25条となる。条文には、金融庁職員が実際にどういう風にその業務を行うのかは、「書いてない」んだよ。これをいちいち法文に書いていたら、キリがないからだ。


でも、実務上は事務の方法などを各職員に共通化する必要がある為、事務ガイドラインのようなものとか、指針のようなものがあるわけであるが、それは「行政内部」の決め事であって、一般国民や所管対象の事業者に対する「法的効力」を有しているものではない。

例えば、こんなのだ。
>http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/f-20050701-2/02.pdf


これをもって「立法されたものでないペーパーを用いている!」とか言うバカが、多分いるのかもしれない。



もっと色々と細かく定められていることがあって、行政側の恣意的な行政指導とならないように、金融庁側も注意しているということでもある。こうした情報公開は、そういう点においても重要な意味を持つ。

>http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city.pdf


要するに、根拠法に書かれているのは、非常にシンプルなことだけであり、行政側が実際にどのように審査・検査事務を取り行うかを細かく定めるのは、法律ではないということである。大蔵時代から通達行政などと言われてきたかもしれないが、検査実施を実際にどのように行うかは行政に決定権限があるのだ。それは法文には書いてないことだ。


もう少し具体的記述について、例示しよう。
一部引用する。


検査結果通知書の交付日から原則として一週間以内に銀行に対し、法第24条に基づき(預金口座名寄せのためのデータの整備、付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ(入出金明細ファイル)作成のためのシステム整備等、相殺・預金等債権の買取り(概算払)の準備(手順書・マニュアルの整備等)の状況等(以下「付保預金の円滑な払戻しのための整備状況等」という。)の指摘がある場合については、「法第24条及び預金保険法第136 条に基づき」。以下この項及び(4)において同じ。)、当該通知書において指摘された事項についての事実確認、発生原因分析、改善・対応策、その他を取りまとめた報告書を1か月以内(必要に応じて項目毎に短縮するものとする。)に提出することを、求めるものとする。


このような細部について、どの条文に書いてあると?(笑)


池田や諸葛らが「違法だ違憲だ」と騒いでいるのは、こうした実務上の決め事が存在しており、それを実務上で適用することが「法じゃない、行政指導だ」ということだ。


法律に書ける内容は、限りがあるのだよ。必要に応じて、使い分けるよりないのだ。そして、業務停止命令(26条)や免許取消(27条)が発動されるのは、行政指導の範囲には留まらず、行政処分が必要であると判断された場合に行われるだけである。それは毎回毎回じゃないし、全例ではないはずであろう。現実の事務においては、その殆どが行政指導として改善を要求されるわけであり、その指導内容は上記ガイドラインや指針等の「内部基準」に基づくものとなるわけである。


銀行を行政指導に従わせて、銀行業務に口出ししているのは違法だ、憲法違反だ、命令が発せられてないのに行政が法的根拠のないものを押し付けている、と、池田や諸葛や安念教授らは思っていることだろう。
だったら、そう主張して、銀行に「業務停止命令か免許取消処分以外には従うな」運動でも展開させてやれよ。


条文に書かれていること以外の部分について、どのように事務を行うかは、基本的に行政側の裁量権の範囲内にある。勿論、その裁量権が濫用となっているような、違法ということは有り得るわけだが、原発の各種変更に関する許認可は原子力規制委員会の判断に依存する、というのがごく普通の見解である。その為の内部文書や行政側の統一的内部指針が存在することをもって、違憲だのという批判には到底結び付かない。


そういうことを知らないのが、池田や諸葛らなのであろう。



続・原子力規制委員会に関する池田信夫の無知

2014年02月04日 21時26分36秒 | 法関係
4)「憲法第39条で禁じている法の遡及適用」は不当

基本的に不遡及原則がある、というのは当たり前の話だ。しかし、行政が事後的に基準変更を行うことが絶対禁止行為とされているかどうか、というのは別問題である。昔にある構築物を建設したことをもって、現在になって「建設してはならない」として、事後的に刑罰を与えるとなれば、それは憲法違反だということにはなるが、原発基準はそうではない。

建築基準を例示して、最新の耐震基準に満たない建築物は有無を言わせず取り壊しさせるようなもの、みたいなことを言ってるが、誤認を与えるものである。いくつか反論を書いておく。


建築基準法の適用となるのは、一般個人の家屋も全て含まれる。よって、建築物を全部申請し直させて、基準不適合を理由として取り壊しなどを実施するとなれば、社会的影響の範囲は非常に大きいと言わざるを得ない。しかし、現実の法の運用はそうなっていない。何故かと言えば、影響が広範囲に及ぶから、であろう。ただ、新規建築物件については、新たな基準を適用しているのであるから、法改正や新基準適用自体は問題ない。


新基準を適用した結果、従前の許認可を認めない場合というのもある。
例えば、運転免許の更新だ。特に高齢者なんかであれば、昭和35年の立法時点での条件というのは、現在と違うということになる。当時になかった条件を課せられるのはおかしい、という理屈は出ないわけではないかもしれないが、昔に有効だったから、ということで免許更新を許してしまうと重大な事故を発生させたり、本来守られるべき「他人の利益」が侵害される事態を生ずるならば、事前に規制することも止むを得ないと考えるべきである。しかも臨時適性検査対象者は、圧倒的に少数派であるから、影響範囲は限定的であるはずだ。

免許取得時には存在していなかった適性検査実施条件を、現在に適用されるのはおかしいという理屈は、誰の法益も侵害しないか法益侵害の程度が軽微に収まるであろうことが推測されるなら、不遡及原則を優先してもいいかもしれない。


他には、自動車の排ガス規制がある。
一般人の有する車両については、新基準以下の車両の車検を全て認めないといった運用にはなっていない。しかし、事業者の場合であると、別の規制によって車検更新を認めないとする運用もあるわけである。

>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8E%92%E5%87%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%AA%92%E7%B4%A0%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B2%92%E5%AD%90%E7%8A%B6%E7%89%A9%E8%B3%AA%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%B7%8F%E9%87%8F%E3%81%AE%E5%89%8A%E6%B8%9B%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95

こうした車種規制ばかりではなく、走行自体を規制する運行規制もあるわけであり、事業者への規制は全国民への規制と異なり、実施可能性や影響範囲が限定されることなどから、行われているものと考える。全ての国民所有の車両について網羅的に新基準以外の申請を認めない、といった運用とは違うのである。

これらを不遡及原則に反するので違憲だ、というのは、かなり疑問である。


更に、建築基準法の耐震基準が古い場合に、最も危険性が高いのは当該建築物の所有者なり居住者であることが多いはずであろう。地震による建物倒壊などが発生しても、法益侵害は自分になるであろうことが推測されるわけだ。勿論、近隣住民に迷惑をかけたり、被害を与えることがあるかもしれない。が、実際の被害状況においてそうした事例が稀とか少ないなら、旧基準の建築物を全部撤去させるデメリットと残した場合の地震被害により他人に与える被害とを比較検討することになるわけであり、全部を取り壊すには及ばないとする判断があっても不思議ではないだろう。

賃貸マンションなどや中古物件売買などもあるわけだが、耐震基準に不安のある人は事前にそうした旧基準物件を回避できる余地があるのだ。重要事項説明書などにおいても、説明を求めることができるのである。故に、旧基準でもいいよ、という人のみがそれを選択しているのであって、それは地震被害による自己の法益侵害よりも低価格等のメリット享受を優先した結果である。つまりは、自己決定の機会があることと、その決定を行うにあたっての基準の適合度について判断できるだけの情報開示なり提供が行われているのである。


原子炉が果たして、そういう自己決定可能なものとなっているか?
判断に必要な情報開示が行われているか?


そうなっていない。
なので、事業者に対しての規制というのが行われるわけである。規制される事業者数は、非常に少ない。9社しかないのだから。


また、損害賠償のことを考えてみよう。
原発の技術水準が昔の古いままであると、行政の不作為が違法とされる可能性が高いだろう。薬物規制についての考え方にも似ていて、現在の知見があるにも関わらず、危険性のある薬物を認可当時のままの規制水準で放置した場合には、行政の不作為を問われることになるであろう。普通に考えると、危険性のあるものについては、最新の知見に基づいて製薬会社への規制水準を更新すべき、ということだ。これを不遡及原則に反するので違憲だと言い張ると?
モデルガンの規制についても、殺傷能力の高いものについては、基準変更となり所持規制が行われたわけである。昔には存在しなかった規制基準によって、購入当時は問題にされなかったモデルガンが違法とされるわけだ。これも、規制しないことによる犯罪被害の拡大と、規制することによる愛好家の不利益との比較ということになるわけだ。これが違憲だとする意見は出会ったことがない。


原発事故によって法益侵害は広範に及ぶことは確実であり、最新の知見を反映しないことによる不法行為責任は当然事業者に問われるべきである。最新基準にしていたけれども事故を防げなかった、という場合、過失は存在しないかもしれないが被害は与えていることに変わりはないわけだが。設置許可時点での技術水準適用で事業者が得る利益と、最新技術・知見反映でないことによる被害拡大の不利益では、比較にならないだろう。圧倒的に事故被害の方が大きい。そこに新基準適用で蒙る事業者の不利益を優先させる理由など、存在していない。


池田がいくら違憲だと言ってみても、その言い分を保護すべき理由は全く思いつかない。彼はただ発言してみただけだろう。法の遡及、不遡及というのは、全部の法律に共通する絶対則なんかじゃないのだよ。限定的な人たちの法益を保護するよりも、圧倒的大多数の法益保護が優先されることは、世の中には存在している、ということだ。

憲法違反だって?
だったら、そう提訴してみろ。最高裁まで行けば、答えてくれることだろう。



原子力規制委員会に関する池田信夫の無知

2014年02月04日 21時25分51秒 | 法関係
また池田信夫か。


>http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51886651.html


原子力規制委員会は「設置許可」をやり直している


原子力規制委員会は「再稼動の審査」をしているのではない。くわしいことは今夜の言論アリーナで議論するが、委員会に運転許可の権限がないことは田中委員長も明言している。では彼らは何をしているのだろうか。驚いたことに、彼らは設置許可の審査をすべての原発についてやり直しているのだ。

この規制の唯一の根拠は、原子炉等規制法43条の3の14の「発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない」という規定だ。これは何のことかわかりにくいが、新しい原子炉だけでなく、既存の原子炉もつねに最新の技術基準に対応しないと適法な状態を維持できない。

これはバックフィットといって、なるべく最新の基準に合わせるように規制当局が勧告する規制方法だ。世界の普通の規制当局では、バックフィットは努力義務で、既存の設備で可能なかぎり行なうことになっているが、日本の規制委員会は不合格の場合は設置許可を取り消す。つまり廃炉にするのだ。

特に厄介なのは、耐震基準だ。ある原発が建てられたときは適法だったが、耐震設計指針が強化され、最新の基準を満たしていない場合は廃炉処分になる。わかりやすくいえば、建築基準法が改正されて耐震基準がきびしくなったとき、いま建っているすべての建物に新基準を義務づけ、おまけに建築確認の申請を出させて、それに合格しなかったら取り壊しを命じるようなものだ。

これは憲法第39条で禁じている法の遡及適用である。刑事事件では絶対禁止で、民法や行政法では例外もあるが、不利益な行政処分の遡及適用は財産権の侵害になるので禁じられている。設置したときは適法だった発電所を新しい耐震基準で違法にしたら、これから日本で発電所は建てられない。

さらに問題なのは、このような憲法違反の疑いもある重大な規制が、まったく法的根拠のない行政指導によって行なわれていることだ。澤昭裕氏によると、この設置許可の審査は「田中私案」という形で内部的に決められたようだが、これは委員会規則でも決まっていない個人的見解で、文書化もされていない。

新しい規制が決まったころは、民主党政権が「原発即ゼロ」にしようとしており、菅首相と枝野経産相が「バックフィットを義務づけて原発を廃炉にしろ」と要求していた。炉規制法ではバックフィットの規定(上の43-3-1)は曖昧に書かれているが、田中委員長は「経済性には配慮しない」と公言して、すべての原発に新基準を遡及適用したのだ。


(以下略)

==========



おかしいですね。前には、安念潤司中大法学教授の言い分通りに、「たった今でも稼働できる」と言ってたんじゃなかったのかね。新基準は再稼働に無関係、と断言していたのは、どこに行った?

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/8da760d94d6e08b3bcd32f30c09ab5b5

(再掲)
電力各社には、原発の運転を停止していなければならない法律上の義務はない
電力会社は定検のうち原子炉を停止させる以外実施しようのないプロセスが終了すれば、法令上は運転再開できる
これらの許認可申請のために、電力会社は原子炉の運転を停止する法令上の義務を負うわけではない。許認可手続きと原子炉の運転は並行して行える


オイオイ、定検が終われば稼働できる、許認可手続きと運転は並行していい、とか吹いていたのは、どうしたのかね?

それに、池田信夫は同じ記事中で『安倍首相は法にもとづき、定期検査を終えた原発の再稼働を命じるべきだ』と豪語していたのに、どうした?


それとも、当方の記事でも読んだか?(笑)

参考>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/47abaa3da2f8bd403eb50c75b593efcb


安念潤司教授のご意見は誤りでした、ということに、ようやく気付いたか?
因みに、安倍総理には再稼働を命じる法的権限はないぞ(笑)。法にもとづき、って、それは池田の出鱈目言説だろう。



おまけに、今回の記事においても、またしても出鱈目を言っている。どうしてここまで、ウソを言い続けられるのか、本当に不思議だ。タイトルからして間違ってる。



1)設置許可はやり直していない

そもそも論として、間違いだと思うけど。既設の原発は、過去の設置許可は有効のはずだろう。設置許可は、新たに「発電用原子炉を設置しようとする者」が受けるものであり、既設原発はそれに該当しない。
池田自らも、当方が教えて差し上げた「43条の三の十四」の条文を引いて「発電用原子炉設置者は、…(中略)技術上の基準に適合するように維持しなければならない」と言っているではないか。この条文は既設事業者に対するものであり、池田は「発電用原子炉設置者」を分かっていない。

定義からして、「第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者」を言うのだよ。即ち、許可を受けた者、なんだよ。過去の設置許可が無効となっており、たった今から設置許可を与える、ということではない。



2)原子力規制委員会の動きが遅かったワケとは

池田は田中委員長の「田中私案」だの委員会規則でもない個人的見解、ということを言っているが、それは本当なのだろうか?
法的根拠がないのに、どうやって強制力を持って行えるというのだろう。そういう言い草こそが、根拠のないデマの類なのでは。誰がそんなことを言ったの?


当方の見解は全く異なる。
まず、委員会規則で定める技術基準というものが、どうやって決まるのか、ということがあるわけである。
また喩えで説明する。
プロ野球の公式球を変更するという場合を考えてみよう。
ボールの直径と重量基準は従前とする。表層の材料も同様。採用されるべき新基準として、いくつかの意見があって、コア材の素材、反発係数、縫目の幅と高さ、という点が検討課題とされた。それぞれに意見対立があって紛糾したが、専門家たちの意見を取りまとめて、別の基準が定められたものとしよう。

すると、
①コア材:素材A→Bへ変更
②反発係数:範囲「p~q」→「r~s」へ変更
③縫目の幅:Cミリ以下→Dミリ以下
④縫目の高さ:Eミリ以下→Fミリ以下
という基準変更が行われることになるわけである。

こういう時、何故②の反発係数は「r~s」なのか、ということについて議論されるし理由付けも必要になるわけだ。それが決まるのに時間を要する、ということになる。また、縫目の幅と高さの計測方法について、撮影された写真上での計測が行われていたとして、それ以外の方法の採用はどうなのか、ということも紛糾したりするわけだ。写真は不鮮明だ、とか拡大する際に誤差が大きくなりがち、とか。そうすると、昔にはなかった計測方法として、じゃあレーザー計測を採用する、となるわけだ。
(これらは、全く架空の話であり、飛び過ぎるボール問題なんかとは無関係であり、基準や計測方法なども空想の産物に過ぎません)

つまり、新基準の設定そのものが時間を要するわけであり、それが13年7月まで新基準が出てこなかった理由であろうと思われる。これは私案もなにも関係ない。ただ、縫目の高さの根拠は何か、と問われれば、自分が「信じる、ないし考える」文献や意見を示す必要があるだろう。「自分が信じる根拠」の提示は、それを「私案」と呼ぶのではないのか、と指摘されれば、そうなるかもしれない。けれども、そういう議論の土台の部分がなければ、比較できないし議論にもならない。どうしてレーザー計測を採用するのか、ということを説明できなければならないし、それが妥当かどうかを内部的に検討する必要があるわけだから。


法改正と施行時期が正確には調べてないので分からないが、原子炉等規制法が改正されて、「原子力規制委員会規則に従う」義務を生じた時点で、原子炉が稼働できない法的根拠は成立していると考える。ただ、その原子力委員会規則ってどんなものですか、と問われると「まだ出来てません」という返答になってしまうのはお粗末ではあるが、法的根拠がないわけではない。



3)「憲法違反の疑いもある重大な規制が、まったく法的根拠のない行政指導によって行なわれている」はウソ


これも以前に書いたので重複するが、条文上では矛盾はない。法的根拠は有効であるというのが拙ブログの見解である。
まず、設備等変更工事の申請は直ちに出せるわけだが、工事していいよ、という許可は規制委員会側に権限がある。工事許可の条件が「技術基準に適合=委員会規則に合致」なのであるから、委員会規則が出来上がっていない限り工事許可が出せない。これは「行政指導」ではない。法律の条文通り、だ。


さらに、工事には届出制もあるわけで、届出工事が完了している事業者もあるはずだ。じゃあ、これが直ぐに再稼働できる条件を満たすかと言えば、そうならない。これも書いた通りに、「使用前検査に合格」しなければ、使用できないと条文に書いてある(43条の三の十一)からである。第一項に「原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない」と書いてあるではないか。

つまり、どんな変更工事であろうと、原子力規制委員会が使用前検査を実施し、これに合格したものでなければ「使用できない」のだよ。使用した時点で、違法が確定するのだ。どうしてこんな簡単な理屈が分からないのか、不思議でしょうがない。

自動車の運転免許に合格しないと運転してはならない、という時、運転したら違法確定であろう?(除外規定として路上教習などが定められているだろうとは思うが)


事業者はいくら変更工事が完了していようと、「使用前検査に合格」義務があるので、合格のお墨付きが得られない限り使用できない=運転できない、んだよ。これは田中委員長の私案でも何でもない、条文を読みさえすれば必然的に分かることだ。「使用前検査の合格」が得られてないのに使用した場合には、自動的に「43条の三の十一第一項」違反の違法が確定し、それは必然に「43条の三の二十三第一項」にある措置命令発動事由(委員会規則違反)となるのだ。だって、原子炉等規制法違反確定なのだから。これは行政指導という形式などではないのは明白だぞ。新基準が出された現在、こうした使用前検査が完了待ちとなって長い時間がかかる、ということがあるはずだろう。


耐震基準だの活断層の調査なんかについても、判断の根拠というものが必要になるわけで。事業者が「これだけの耐震強度があります、委員会規則の基準を満たしているので大丈夫です」と申請してきたとしても、本当にそうなのかどうかを委員会側が確認する必要がある。活断層からの距離はどれくらい離れていて、想定される最大の揺れはどのくらい、そうだとすれば構造物に求められる強度はいくら、それを満たすべく追加工事の内容はこうなる、ということが整合的でなければならない、ということ。ならば、工事の許可申請に対して、許可できるかどうかを判断する上で「(あなたの大丈夫という)根拠となる資料が足りないので追加調査をして下さい、証拠を追加しないと許可できないですよ」と原子力規制委員会側が事業者にアドバイスすると、これが行政指導という形式になっているというだけ。事業者は追加調査と言われたのが不満で、面倒くさいし時間もかかるし調査費用もかかる、ということで、こうした行政指導を毛嫌いするに決まっている。
このような追加調査をするよう言うかどうかは、行政庁側の判断に委ねられており、最終的に工事許可をするのが田中委員長以下委員会なのであるから、最終責任所在において「こうした申請書類の不備があるものについては、工事許可はできない」という見通しを表明したり示すこと自体が大問題というわけではないはずだ。これをもって「田中委員長の独自基準、私案」だ、というような批判は、そもそもお門違い。もしも委員会での検討の際、事前に何らの予告もなく田中委員長が「反対」を表明して工事許可が出ないとなれば、事業者はどうすればいいのかが全く分かるまい?


(つづく)



続・法学者は信頼に足るか?~安念潤司中央大教授の場合3

2014年01月27日 21時10分11秒 | 法関係
更なる発見があったので、追加。


>http://diamond.jp/articles/-/47399?page=6


バカの一つ覚えで同じ話の繰り返しになるが、賠償・除染の費用を東電が負担する法律上の根拠は、今もって何ら明らかにされていないのである。よく知られているように、原子力損害の賠償に関する法律第3条は、原子力事故にかかわる損害について電力会社(同法の言葉を使えば「原子力事業者」)に無過失損害賠償責任を課すとともに、「異常に巨大な天災地変」の場合に、その責任を免除している。

 同条の解釈は民法709条の不法行為の規定の特則であるから、その解釈適用については裁判所の判断を仰ぐしかないが、福島第一の事故に関する限り、最高裁はおろか地裁段階の判断さえ得られていない。法的にいう限り、東電の責任の有無・範囲は未確定のままなのである。


========


全く、法学者で弁護士というのは、ダテか?
まだ「原賠法3条但書」のことにこだわっているのか?


まあ、「異常に巨大な天災地変」に該当するか否か、というのは見解に相違があるやもしれぬ。だから、巨大だった、と主張することは許そう。


しかし、ウソはいかんな、ウソは。

当然ながら、「地裁段階の判断さえ得られていない」というのは、間違っている。



12年7月19日には東京地裁判決が出ていた。
で、政府見解は妥当、という判決だった。当時の朝日新聞には、次のように記事中に書かれていたようである。

(一部引用、元記事のへリンクは朝日デジタルでは切れています)


東日本大震災は異常な天災とはいえず、原発事故を起こした東京電力は事故による被害の賠償責任を免れない――。

こうした政府の見解の是非が争われた損害賠償請求訴訟の判決で、東京地裁(村上正敏裁判長)は19日、見解は「適法」とする判断を示した。今回の原発事故での免責をめぐる司法判断は初めて。

原子力損害賠償法には「異常に巨大な天災地変」で損害が生じた場合、原発事業者は免責されるとの規定がある。原告は東電の株主である東京都内の弁護士で、東電に責任があるという前提で被災者への賠償などを進める政府に対し、「今回は免責される場合にあたる」と主張。東電内部や経済界にも同様の見方があり、司法判断が注目されていた。

判決はまず「免責が軽々と認められるようでは、被害者の保護が図れない」と基本的な考え方を示した。続けて、今回の東日本大震災では免責されないとした政府の見解が違法かどうかを検討。地震の規模(マグニチュード9.0)や津波被害を原賠法施行後に起きた過去の大地震と比較し、規模や津波の高さが1964年のアラスカ地震(同9.2)や2004年のスマトラ沖大地震(同9.0)を上回っていないと指摘。

「免責されるのは、人類がいまだかつて経験したことのない全く想像を絶するような事態に限られる」 とした政府の見解には合理性があると結論づけた。



=====


訴えたのも弁護士だったわけだが、安念教授も弁護士なんでしょう?
せめて、東京地裁判決があったことくらいは、常識の範囲なんじゃありませんか?

下級裁レベルでも判断が出てない、って?


これでも弁護士か。
こんなのでも、法学者として教授が務まる、と。ふーん。そうですか。




続・法学者は信頼に足るか?~安念潤司中央大教授の場合2

2014年01月27日 18時19分25秒 | 法関係
ちょっと遅くなりましたが、つづきです。


3)「新規制基準」の適用後

安念教授は、本当に原子炉等規制法を読んだのだろうか?
改正原子炉等規制法においても、原発停止の理由は明白であろうと思うのだが。普通に読めば一目瞭然になっているとしか思えない。

まず、許認可取消権の行使、これは発電用原子炉設置者(旧法上で既に設置許可を得ている)の運転停止どころではなく、廃止措置を求めるものであるから廃炉にせよ、というのと同義と考えてよいだろう。そこまでの強権発動なんて、いきなりは難しいだろうに。高度な政治的決定が必要とされる。
停止命令についても、通常の考え方であれば、最初から命令なんてあるわけない。しかも、停止している原子炉に停止を命じても意味などない。あっても、行政指導という形式をとるだろう。


次に、事業者側が原子炉を運転しながら申請を出しても何ら問題ない、という安念教授の意見についてだが、それは無謀としか思えないわけである。本当にそんなことをすれば、今度こそ停止命令を食らうであろうな、と。


許認可取消ないし停止命令の条文は以下。


○第四十三条の三の二十  
原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すことができる。
2  原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。
一  第四十三条の三の七第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第四十三条の三の八第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三  第四十三条の三の八第四項後段の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反したとき。
四  第四十三条の三の二十三の規定による命令に違反したとき。
五  第四十三条の三の二十四第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。


(以下略)


例えば、43条の三の二十第2項第四号にある、「43条の三の二十三」規定違反の場合、というのは、次の条文である(旧法36条とほぼ同じ意味合いである)。


○第四十三条の三の二十三  
原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2  原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。



非常にかいつまんで言うと、
・技術基準不適合
・原子力規制委員会規則違反
の場合には、諸々の「命令できる」ということになっているわけだ。
で、命令に従わない場合には、「43条の三の二十」の取消か1年以内の原子炉停止命令が発動可能、ということ。

技術基準適合要件は、以下の条文による。
○第四十三条の三の十四  
発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十二第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。


技術基準に不適合かどうか、は、原子力規制委員会の判断に委ねられる、ということになる。つまり、原子力規制委員会が「技術水準を満たしております、適合しています」と認めない限り、原則的に「運転はできない」。
もしも「合格だよ」と原子力規制委員会が言ってないのに、事業者が勝手に運転をしてしまったら、どうなるか?
それは「43条の三の二十三」に基づく命令が発せられることを招く。命令には、使用停止、運転方法指定などがあるわけであるから、当然に「運転は停止」ということも含まれるに決まっている。停止命令に従わない場合には、やはり43条の三の二十による「取消」か1年以内運転停止という行政処分が下される。


つまり、現状において「停止命令」が発動されていないから運転していい、という主張そのものが根本的に誤っており、原子力規制委員会が「合格です」と認定しない限りは、運転できない。許可がないのに運転した場合には、必然的に「43条の三の二十三」の命令発動を招くこととなり(但しこれを発するかどうかは行政側に委ねられる)、それを無視すれば取消か停止命令、ということ。


では、技術水準不適合か委員会規則違反というのは、どういう場合に考えられるのだろうか。

福島原発事故後に、各電力会社が事故対応の為の構造、設備、施設などの追加を行ったはずであろう。こうした変更や工事自体が、そもそも原子力規制委員会の許可か届出が必要なのである。工事許可の条件はここでもやはり「技術基準の適合」が条件なのであり、またその審査期間が延期される場合もあり得る(43条の三の八第7項)。


たとえ工事許可が出て実施できたとしても、使用前検査に合格する必要がある。

○第四十三条の三の十一  
第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)は、その工事について原子力規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一  その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二  第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合するものであること。
3  第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。



設置ではなく変更工事であっても、合格が必要なことは明白だ。その基準となるのは、やはり原子力規制委員会規則等の技術基準に適合していることである。この合格です、というお墨付きを得られていないのに使用してしまえば、当然に法令違反となるわけであるから、先に見た「43条の三の二十三」の技術基準不適合(適合が確認されれば使用前検査が合格だから、だ)か委員会規則違反となるのだ。


他にもある。これも旧法上(『実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則』7条の3、同法7条の3の7、等)で指摘したことと同じで、保安規定に関する条文である。


○第四十三条の三の二十四  
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(発電用原子炉の運転に関する保安教育、溶接事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉の運転開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  原子力規制委員会は、保安規定が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4  発電用原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5  発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況(溶接事業者検査の実施に係る体制その他原子力規制委員会規則で定める事項及び定期事業者検査の実施に係る体制その他原子力規制委員会規則で定める事項を除く。)について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
6  第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第四十三条の三の二十四第五項」と読み替えるものとする。



この保安規定も原子力規制委員会の認可を受ける必要がある。認可が受けられない場合というのは、2項規定の如く「災害防止上不十分である」という時であり、普通であれば「不十分であるので、もっと改善してきて下さい」(行政指導)とか「もっとこういう部分を改めなさい」(3項命令発動)、といったことになるわけである。
この認可を受けてないのに事業者が勝手に運転していた場合には、「43条の三の二十四第1項」違反となるのであるから、これも必然的に「43条の三の二十」第2項第五号に該当することになり、すなわち取消か停止命令発動事由となっているのである。


要するに、どこからどう条文を読んでも、事業者が自分勝手に「原子炉を運転します」なんてのが許容されているとは、到底思えない。新設(設置)の条件ということではなく、変更時でも同等の条件が課されているのであるから、旧法上の許認可があるから原発を運転したまま申請をしてもいい、などという判断は出てくるはずがないとしか思えない。

構造や設備、事故対処施設や体制の整備、保安規定、これらの変更がある場合には原子力規制委員会の許認可が必要となり、これに合格できなければ各種命令を発動されても文句は言えない。1年以内の停止命令を受けることになる。命令されなければやっていい、とか言えるのは、ただの部外者くらいではないか。食品の回収命令がでなければ「薬品汚染があっても販売していい」、とか言うのと同じ。そんなことをすれば、どうなると思うか?


安念教授のご意見は、疑問だらけ、ということです。



続・法学者は信頼に足るか?~安念潤司中央大教授の場合

2014年01月27日 13時36分32秒 | 法関係
以前にも書いた(http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/308038dda28248a10cc9babf9556a3b2)が、再び宣言しておこう。
当方にとって、日本の法学者は必ずしも信頼に足るとは言えない、これが率直な感想。今回は、安念教授の言説を取り上げることにする。

>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%BF%B5%E6%BD%A4%E5%8F%B8



どういう発言をしてきたのかよく知らなかったが、yahooで池田のしょうもない記事を見かけたので。よく見ると随分と前の記事なのに、何故か雑誌か何かのコーナーに上がっていた。

>http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51873005.html


本来、運転中の原子炉を停止させるためには、当局が原子炉等規制法に基づいて運転の停止を命令するか、あるいは原子炉設置許可を取り消すかしなければならない。だが現状では、こうした処分を受けた原子炉は存在しない。電力各社には、原発の運転を停止していなければならない法律上の義務はないのである。

また、検査終了後に当局が交付する検査終了証は単に事実を証明する文書にすぎず、運転の停止義務を解除するような法的効果があるわけではない。したがって、電力会社は定検のうち原子炉を停止させる以外実施しようのないプロセスが終了すれば、法令上は運転再開できるのである。

もっとも、本年7月8日「新規制基準」が施行された結果、各電力会社はこれに適合すべく、原子炉関連の機器の新増設などの措置をとらなければならなくなった。[・・・]しかし、これらの許認可申請のために、電力会社は原子炉の運転を停止する法令上の義務を負うわけではない。許認可手続きと原子炉の運転は並行して行えるのである。


========


まず、安念教授が東大法学部卒の法学者で弁護士ある、ということを理解した上で、敢えて苦言を呈したい。こんなレベルなの?、と。

いくつかの論点に分けて、当方の主張を述べる。


1)旧法と改正法の関係

法学者に向かって釈迦に説法みたいですが、分かり切ったことではあるけれども、書くこととします。

まず、法改正の際に、その前後において取扱の変更がなされる場合となされない場合がある、ということです。
例えば、会社法改正で、旧法上の「有限会社」は改正会社法上では一致しませんが、改めて改正会社法上の「法人格取得」が必要とはされていないものと思います。つまり、以前の許認可取得の権利が改正後にも「引き継がれる」ということです。或いは、薬剤法が改正されても、旧法上で取得した薬剤師の免許は、改めて薬剤師の免許取得の申請を必要とはしないでしょう。
このような場合においては、改正以前に取得した許認可の権利が改正後にも生きる、ということになります。

他方、必ずしもそうならない場合もあるでしょう。
具体的には、公益法人改革の一環で、旧法上で公益法人の法人格を取得していた場合であっても、法改正後には旧法上の法人格を失う、ということがあるわけです。会社法改正とは違いますよね?改正後の基準に合致しない法人については、以前にいくら「公益法人の法人格を取得していた、だからその権利は続いている!」と言おうとも、改めて申請を出し直して法人格取得が義務となっているわけです。基準に合致しなければ、別法人格に変更を余儀なくされるということです。

或いは、貸金業者も同じでしょう。
旧法上では貸金業の認可があると言っても、新基準に合致しない業者については「認可できません」ということになり、基準未達業者は廃業とせざるを得ません。旧法上の許認可の効力が法改正後にも継続されるか否か、というのは、その法律毎で社会的影響なども含めて個別に考えられている、ということです。


これらは、法律家の皆さんにとっては当たり前のことでしょうから、誰しもご存じかと思います。新基準が出された後であっても、「旧法で合格していた原子炉なんだから、運転ができる」と主張するからには、上で見たように「有限会社は法改正後でも有効だ」というのと同等の根拠を有する、ということになります。具体的には、有限会社法は廃止、有限会社は特例有限会社として存続(根拠法=会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、1条、2条、3条、など)、といった法的根拠の提示が必要でしょう、という話です。
安念教授においては、旧法上の合格なり許認可があれば運転できる、と主張する法的根拠の提示ができることでしょう。


2)大飯3、4号機の再稼働は何故できたのか

簡単に言えば、法改正直前の駆け込みだったから、ということかと思います。原発ゼロでも電力供給は足りる、という既成事実を恐れた原発推進勢力が政治的に野田政権にごり押しした結果であろうと思います。関係閣僚会合と称して、安全宣言を出し再稼働要請を政治的に行いました。そこには科学的態度というものは必要なく、単に「前にも動いていたのだから、今も動く」ということをやって見せたに過ぎません。東日本大震災のような巨大地震などや大災害が発生しても、どの原発もきちんと管理でき安全が確保される、ということを保証するものなどではありません。

では、法的にはどうでしょうか。
当時は原子力規制法が出る前であり、新基準適用も当然ありませんでした。よって、旧法上での原子炉運転(申請が法改正前だった)ということになります。旧法上では運転停止を命じる権限はない、などというデマが広まっていたように記憶していますが、当方の見解は全く違っています。


12年5月
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/b0d59829c3c7d106b452d63a395539bb
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/9920e8190a7520908716ad62a03ec3ea
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/61e844b00547ae0d5c796dbbde3a906e


形式的には、電気事業法29条の届出関係に不備(同法施行規則46条の未達)がある、ということであれば、経産大臣は計画変更を勧告できる。また、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則、「7条の5」規則違反の原子炉であれば、原子炉等規制法第35条第1項違反となり、主務大臣は「原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる」のである(同法第36条第1項)。


つまり、主務大臣権限を発動すれば、運転停止命令は可能だ。
ただ、行政の実務上では、行政側が改善命令や営業停止命令発動を行うのは、事前の行政指導の形式を取る場合というのは珍しいものではないはずであろう。


具体的には、たとえば金融庁が生保・損保会社などに対して「保険金不払い問題があった、だから過去数百万件の契約を全件見直せ、不払い金を全部払え」という行政指導を厳しく行い、そうした指導に従わないような保険会社に対しては、更に上位の「勧告、命令」などの発動(行政処分)となるわけです。命令の発動を招いてしまうなると、保険会社としても対決姿勢が鮮明となりますし、ヘタをすれば営業停止や許認可取消権発動といった、更なる強権発動を招来してしまいかねません。

このように、大臣権限発動を招いてしまうことが想定される場合においては、事業者側が自主的に行政指導に従う、ということが一般的に行われているわけです。


よって、原発を停止していた事業者というのは、本来こうした「大臣権限が発動される可能性」というものを考慮に入れた上で(政治的には、ということだが、現実には大衆からの批判を恐れて、ということだ)、行政指導=浜岡原発停止の要請に従った、と形式的には解釈可能なのである。
他方、大飯原発再稼働の際には、主務大臣の原発停止命令の発動は確実に封印されている(=野田総理以下官房長官&枝野経産大臣が「運転してくれ」と要請)ことが明らかであった為、電気事業者側が本当に「規則7条の5」違反がないかどうかは自信がないとしても、法解釈・適用権限は行政側にあるのであるから、運転を再開することは不可能ではなかったわけである。本来であれば、行政側が「大飯原発は原子炉等規制法35条1項違反となる可能性が大なので、運転しないように(=運転した場合には大臣命令が発動される)」と指摘することはできたのである。


安念教授の主張の明らかにおかしいところは、命令か取消処分しかない、という決めつけである。だったら、例えば金融庁だの国税庁の指導というのは一切存在しない、とでも言うつもりか?

安念教授が書いたことは、実務を全く無視した主張であろう。
条文の形式上では、行政側の発動権限は強力なものは多々あるわけだが、それがいきなり行使されるのは、むしろ珍しいのではないのか。


(そもそも、事故原因分析もできていないのに、最新知見の反映だの、妥当な保安活動や実施手順だのといったことが、達成できていたと思うか?免震重要棟すらできてないのに、予防措置が取られていると?
出鱈目言うな。法を解釈し、適用するのは、行政側だった。それだけ。)



つづく


特定秘密保護法の危険性についての補足

2013年12月31日 09時48分06秒 | 法関係
特定秘密について、偶然知りえた場合でも一般人は処罰されない、とか言うでしょう?

それは、本当ですかね?


例えば、偶然に秘密指定されている情報Xをネット上に書き込んでしまった人甲がいたとしますか。甲がどうやってその情報を知っているか、ということが、警察や検察等の関心を惹くことになるのではありませんか?


そうすると、警察の人間ならば、ひょっとして「誰か国家公務員が漏らした結果、甲がそれを公開したのかもしれない」と疑うのでは?

となれば、情報の漏洩経路について捜査されたりするし、甲も参考人か被疑者として逮捕されて、捜査を受けるのでは?
その結果、甲は国家公務員の誰とも接点がなかった、誰も漏らしてなかった、だけど偶然甲は特定秘密を知りえたのだ、ということが分かるわけだ。だが、本当にそれで済むかな?



警察で、ホラ、吐け、吐け、もう証拠は挙がってるんだぞ、ということで、起訴まで持ち込まれたりするのでは?
そういうことが起こらない、とはいえないのでは?


具体的には、過去に書いたもので、こういうのがある。


>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/371faa0564594b27992975109b0879b0

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/df32da715209df7d4607150c60452812


要するに、こうした記事を空想でも書いてしまったりすると、こんなバカブロガーがこいつ一人で考えることなんかできるはずない、だからきっとどこからか情報仕入れたに決まってる、ということで、逮捕・捜査されるかもな、ということだ。そうならないと言い切れるか?

偶然知った人は処罰されない、なんてのは、おめでたい連中の妄言としか思えないわけだよ。
日本の行政、司法はそれくらい腐ってる、ということの裏返しだ。





犯罪は作り出せる~特定秘密保護法の危険性

2013年12月31日 01時40分47秒 | 法関係
国会議員だというのに、こんなレベルだからこそ法律が通ってしまうのだ。
国会議員がこんなんだからこそ、ダメなんだって言ってるんだよ。


>http://www.huffingtonpost.jp/taro-kono/post_6555_b_4516309.html


河野太郎議員は、法律は安全だから、一般国民が逮捕されることなんてない、と断言しているわけだ。
本当かね?

官僚がそんなヌルい法案を作るとでも言うか?
追加的に加えられた取材関連の条文なんて、実効性なんてどこにも担保されてない。そりゃ、そうさ。報道を保護する条文に、実効性なんか持たせたら、この法律を作る意味がないからな。だから、21条の条文なんて、あってもなくても、この法律ではほぼ無価値なのさ。


どうして、そんなことになってしまうかって?
それは、国会議員さんたちが条文を読んでないか、官僚たちの説明を鵜呑みにして、真剣に法律の「抜け道」だとか悪用方法なんかを想定したりしないからだろうに。


そのよい例が、「原賠法3条但書」だったろう?
電力業界だって、議員さんたちだって、銀行さんだって、いざとなったらみーんな「国が面倒をみてくれる」と盲信していたんじゃないのか?

しかし、法律をよく見てみれば、どういう落とし穴があるかは分かるはずなんだよ。なのに、国会議員のくせに、そうした努力を全くやってないんじゃないの。まんまと騙されて、法案可決してから、本当は国の責任というのは賠償を免れることになっているんだ、って気づいても後の祭りなんじゃないのか?


要するに、そういうことなんだわ、国会なんてのは。


河野太郎議員が言ってるのは、全くの間違いだ。
記事中では、以下のように断言している。


特定秘密保護法では、秘密を漏えいして処罰の対象になるのは、

『適性評価を受けて特定秘密を取り扱う公務員』
及び
『特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業員であって、適性評価を受けて特定秘密を取り扱う者』
だけ。

適性評価を受けてもいない国民が、秘密の漏洩で処罰されることはありません。

そこは非常に明確です。


========


適性評価を受けた公務員か取扱事業者だけ、と。それは出鱈目だ。


特定秘密保護法の条文を確認してみる。


○第23条

人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。


(以下略)



まず、この23条自体が公務員や秘密取扱者以外の者を罰する規定であることは明白だ。
具体的には、特定秘密を保持する人間を拷問して、秘密を取得するといったことを防止する為、というのが見かけ上の大義名分になる(それは当然に刑法犯でもあるから、本法が存在せずとも罰せる)。


1項において、騙して秘密を得るとか、脅迫して得るといったことが罰の対象とされているわけだが、問題は2項にある。そう、「未遂罪」であっても処罰可能、ということである。これはどういうことかわかるか?
まだ暴行を加えてなくとも、或は欺罔してなくとも、これから「やるつもりだ」ということで逮捕されてしまう、ということなのである。
いやいや、そんな善良な一般市民を、まだ犯罪行為を犯してもいないうちから警察が逮捕したりなんかしませんよ、などと暢気なことを言ってる人は、考え方を改めた方がいいな。

ちょっと肩が触れただけでも、「イテテテ、はい、暴行罪現行犯逮捕」とか平気でやってくるような連中が、未遂でも逮捕できるとなったら、これから暴れる計画があったろう、とか言い掛かり的にでも逮捕できてしまうんだよ。それとも、「アメリカに譲歩させられた交渉分野について国民に情報公開するよう、明日、経済産業省前で抗議活動を行いましょう、官僚を少しでも震え上がらせてやるんです!」とかネット上で言おうものなら、それが秘密指定されている外交上の秘密であった場合、「脅迫行為による秘密取得未遂罪」適用だ、ということで、一般人だろうと逮捕される可能性がある、ということだ。


警察がそんなことはしない、というのは、全くの妄想。
イラク派遣の反対ビラを投函した、という理由だけで住居不法侵入罪で何か月もぶち込まれるんだぞ。それとも、ビラまきという組合活動をやってた、という理由で公務員法違反で逮捕・起訴されるんだよ。駅構内をプラカード持って通過してたら、やっぱり不法侵入で逮捕されるわけ。それが、今の日本なのだよ。しかも、これを支援する検察と、裁判所が付いているんだぞ?
人質司法を平気でやってくる、裁判所が市民を守るのではなく権力の味方なのだぞ?


だから、罪を生み出すのは、簡単なのさ。やろうと思えば、いくらでもできてしまうのだよ。
適性評価を受けた「秘密取扱者だけ」というのは、全くの誤認だ。一般人だって、いくらでも逮捕可能だよ。



それから、次の条文もある。


○第24条

第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。


第22条第一項は、簡単に言うと河野議員が言ってた取扱者の秘密漏洩を罰する、という条文だ。秘密を取り扱っている公務員か契約先の秘密取扱者が単純に漏洩してしまう、というもので、これを「単純漏洩」と呼ぶことにする。

24条は、その単純漏洩に対する、共謀、教唆、煽動を罰する、というものだ。なので、これも例えば官僚に「色仕掛けで近づき、秘密漏洩をもちかける」「金を積んで秘密を買おうとする」「対立政治勢力失脚を狙ってわざと秘密をバラすように煽り唆す」などということがあれば、罰することができますよ、ということだ。つまり一般人であっても罰則対象となることは明らかだ。

そして、23条1項規定についても、同じく共謀、教唆、煽動が処罰対象となっているのだよ。上の例で見たような、抗議活動をしましょう、と呼びかけ、これに賛同したり「そうだ、もっとやれやれ」などと言った者たちは、共謀罪か煽動罪が適用されるかもしれない、ということだ。


「その他特定秘密を保有する者の管理を害する行為」なんて文言は、いかようにもこじつけできる。あくまでやり方次第、だ。なんたって、それが適用かどうかを決める権限があるのは警察や検察だからな。特に検察は狙って獲物を仕留めようという場合には、どんな手だって使ってくる。それに賛同し支持するのが、最高裁であり最高裁事務総局だからな。


オレは、最高裁のクズどもなんて、そう簡単には信じない。
共謀共同正犯で、どんな犯罪が生み出されたか知ってるか?


08年>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6b42017d54c1c5845d2645d94d98de88

12年>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/c0b692bb70d84be073e267742287fc87


まさに悪が栄え、善が滅びるのだよ。
検察と裁判所の共謀共同正犯なんだから(笑)。やつらの手口を暴こうと思っても、訴訟書類は裁判所や検察の許可がなければ見ることさえできない、すなわち「秘密指定」されてしまうと過去にどんなに酷い裁判をやっても、その糸口すら見つけ出すことができない、ということだ。これと同じ仕組みを、行政分野でも全く同じくできるようにしましょう、ということなんだよ。


検察の意のままに訴訟書類が支配されているじゃないの。やつらの悪辣な手口は、永久に隠蔽可能というシステムになっているのさ。裁判所もこれに加担しているのさ。判決文を公開されて困るのは奴らなので、見せたがらないんだよ。


話を戻すが、共謀罪は確実に「作り出せる」、これがオレの結論だ。最高裁が「生み出せます」と太鼓判を押して、これを認定しているんだから。もう一度言う。共謀罪は適用するかしないか、というのは検察と最高裁事務総局の胸ひとつ、ということ。やろうと思えば、どんな犯罪だって成立させることができる。それが日本、という国だ。


また、教唆というのも、どの程度まで摘発対象とされるかは、分からない。
具体例を挙げておこう。

相手が検察審査会だから、ということで特定秘密の対象とは異なるが、意味合いは同じだ。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/68f7528494813f03323de324ca6070e0


この『東五検審123号』という文書を調べろ、探せ、などとブログに書いたとしますか。そうすると、たまたまこの文書が特定秘密指定されている場合、特定秘密保護法23条2項の未遂罪適用か、24条1項の「23条1項教唆」が適用されてしまうかもしれない。外務省や経産省の特定秘密指定の文書を、「こうすれば見つけ出せるかもしれない」と書いてしまえば、それは教唆で摘発されないといえるか?


>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6dec3db4e350e30c510ae40a941c90c9

こういう公開情報から推定される「秘密」の存在を書いてしまったりすると、それは未遂罪か「管理を害する行為」教唆として摘発されないといえるか?


拙ブログの見解は、危険性がないとは言えない、というものだ。
これまでの現実世界において、それはいくらでも起こりうる、というのが当方の評価だ。


河野太郎議員みたいに、甘い見方なんかできない、ってこと。

そして、こういうヌルい国会議員が「一般人は処罰されません」などという、全くの誤った政府広報みたいな真似をやって国民を騙すが如き言論をばら撒く、と。こんな国会議員がいるから、官僚たちに簡単にハメられるということなのだよ。


国民にウソを教えるな。
大前提として、秘密取扱者以外でも処罰される、これが事実なんだよ。