司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

総数引受契約 その3

2009年09月29日 | 商業登記
昨日は失礼しました~。
唐突にネコ登場ですが、どうぞご感想をお寄せくださいね♪
では、早速先週のつづきデス。

法務局の回答は、要するに「代理人が契約締結したとしても構いませんよ。特に何かの書面を追加する必要もありません。」ってことです。

あまりにも放任。。。という感も否めませんが、回答の理由はそれなりに理屈にかなっていました。  それは、、、

そもそも、契約当事者である株式引受人の代表者(と契約書に記載されている人)に代表権限があるかどうか分からない(資格証明なんかは一切いらないので)。
代理人に代理権を証する書面を添付させるのであれば、授権した人に代表権があるかどうかも確認しなければならない。
しかし、通常の契約書では契約当事者である会社の代表権がある人が契約を締結したかどうかは審査していない。
したがって、代理権を証する書面だけ添付しても意味はないから、結局何も要らない。

結局は、「いつもの善解理論で処理します。」ってことですね(^_^;)

よくよく考えてみると、この方法ってとってもベンリです。
だいたい、記名押印とかサインをもらいにくいのは株式を引き受ける側で、株式を発行する会社の印鑑を押すことは、他の書類もあるんですからそれほど困難なことじゃあありません。

適当にやろうと思えば、契約締結の代理権がないとしても代理人として記名押印すれば登記所には分かりません。
まぁ~そんなことはしないとしても、手続というのは楽なほうを選ぶ傾向があるので、大々的に宣伝するとあまり良くないかも知れませんね。

ワタシとしても、ちょっと原則からハズレることなので、あまりおススメはしていませんが、その時々のご事情により代理人の方に契約を締結していただくこともあります。(この場合は、代理権があることを確認させてもらっています。)

同業者の方は、「それいいじゃん!」と思われたかもしれませんね。念のため登記所に確認してからやってくださいね~♪

さて、話題は少し変わります。総数引受契約つながりで。
募集株式を発行する場合、登記の添付書類としては募集株式の申込を証する書面が必要になります。もちろん、総数引受契約を締結した場合は契約書で良いのですが、株式引受人がたくさんいる場合は全員の分を添付しなきゃいけないのか。。。。というモンダイです。

これについては、実はワタシもコタエを知らないのですが、明日からちょっと考えてみたいと思います。
コメント (2)
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