司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国語の議事録 その1

2009年09月10日 | 渉外関係

外資系の会社では、役員さんも外国人であることが多いですね。当然か。。。
日本の会社でも、海外進出されている会社さんであれば外国人の取締役がいらっしゃることも珍しくありません。
この場合、いろんな書類を日本語で作ると外国人の方には内容が理解できませんから、英語の書類が必要になってまいります。

で、良くモンダイになるのが議事録デス。

「ウチの会社は議事録は英語で作ります。登記に使う議事録だけは日本語バージョンも作りますケド、原本は英語です。」
なんていう会社もタマにはあるんです。
コレってどう思われますかぁ?

外国会社が登記するときに議事録を使うことは滅多にありませんが、外国会社だったら議事録の原本を日本語で作りなさいとは言えないですよね。確かに会社法には「議事録は日本語に限る!」などとは規定していませんが、やっぱり日本の会社なんだから、日本語で議事録を作るのは当然だとワタシは思ってマス。

ただね~。。。コレを納得してもらうのは結構キビシイんです。
常識の世界みたいなハナシになってしまって、根拠がキッチリ示せないので。。。
(解説書にはそれらしいことも書かれています。)

何語で作っても別に良いんじゃないの?意味が同じなら。と思われるかも知れませんが、やっぱり外国語ですから、ピッタリ同じ意味にするって難しいことです。
契約書なんかは、例えば英語を原文として日本語を訳文にするとか、予め契約内容に盛り込んでいます。結局、意味内容の解釈が同一じゃないから、後で紛争になったときのことを予め考えているということでしょうね。

そこで、何かないかな~。。。と考えてみたところ、ダイレクトじゃありませんが、それらしいモノを見つけました。

(計算書類の公告)
会社法施行規則 第二百十四条
外国会社が法第八百十九条第一項 の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。
2  (略)
3  外国会社が法第八百十九条第一項 の規定による外国貸借対照表の公告又は同条第二項 の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。 (以下略)

↑この条文は、外国会社が貸借対照表に類するものを公告する場合の規定です。これって、日本の会社は日本語で公告しなさいとは言ってないケド、そんなことは当たり前! ってコトですよね?

そう考えると、日本の法律で作成が要求されている書類は、全て日本語で作成すべし! という結論になります。

自己満足かも知れませんが、納得してくださる方がいるといいな。。。
明日は外国語の議事録の作り方です。

コメント
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