司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権 その3(の1)

2009年09月07日 | 株式・新株予約権
先々週の週末(8月29日、30日)、商業登記倶楽部の夏期セミナーに行って参りました。
商業登記倶楽部は、神崎満治郎先生が主宰する一般社団法人で、司法書士の会員から成り立っています。

神崎先生は、商業登記の世界では最も著名な方のお一人でして、元登記官・元公証人であらせられたので、現在も法務局に顔が利くようで、いつも倶楽部からはとても有益な情報を提供していただいています。
(実際は事務所の代表が会員になっているので、今回ワタシは代理出席です。)

遠方の会員の方々も相当数出席されていたようで、大きなバックをお持ちの方が結構いらっしゃいました。ワタシだったら、そこまでの時間と費用(交通費と宿泊費)をかけて出席するかな~? すごい意欲を感じます。

さて、今日のお話しは、セミナーで耳にしたことについて。。。

以前、新株予約権の記事を書きましたが、その取扱いが変更されました。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/d/20090605

「新株予約権の発行価額や行使価額が計算式で決議されていた場合は、客観的に計算できる場合といえども、そのまま登記しなくちゃいけない。」ことになってしまい、大変な思いをいたしました。
ワタシも登記所の相談員の方も、意味がない上に公示のモンダイがある、と考えていたワケですが、同じことを考えていた方が他にもいたようです。

モトモトは計算方法で決議した内容は、具体的な金額に引き直していました。というより、引き直さないといけませんでした。

例えば、上場会社のストックオプションの場合、税制適格にするためには、行使価額が新株予約権発行時の時価以上でないといけません。
でも、株主総会または取締役会で決議する時には、発行する時点での時価(証券取引所における株価)が分かりませんので、時価以上になるように計算方法を決議します。

具体的にはこんな感じ↓
「行使価額は、○○証券取引所における当社普通株式の新株予約権発行の前月の終値の平均値に1.05を乗じた額とする。ただし、新株予約権発行日の終値がこれを上回る場合は、新株予約権発行日の終値とする。」

決議の時は株価が分かりませんから、このような計算方法で決議しますが、実際に発行日を迎えれば(厳密には発行日の終値が判明した後)、株価を当てはめて計算できますから、日経新聞の株式欄などを添付して具体的金額を登記していたワケです。

じゃあ、なんでそもそも取り扱いが変わり、なんで元に戻ったか。。。はまた明日。
コメント (2)
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