司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権 その3(の3)

2009年09月09日 | 株式・新株予約権
当初の実務運用の取扱いの変更は、少なくともワタシには、信じられない事でした。
しかも、先例ではなかったので、登記所にも行ってウラを採ったりもしました。

それなのにっ! また変わっただと~っ! どういうことなのでしょう?
実は、登記関係の専門誌がありまして、そこに「計算方法じゃなくて具体的な価額で登記して良いよ~」 というような記事が載ったんです。

その頃ワタシ、ちょうど新株予約権の発行登記を受託していたのですが、ダイタイ、この記事が信じるに値するかどうかも分かりませんし、解説もなし。これから登記所に聞きに行って、会社に説明して。。。時間ないじゃん。
もうあとは書類をお預かりして登記するだけ、の段階でしたので、まあ、別にそうしなきゃいけないとは書いていないし、逆に混乱を招くよりは。。。ということで、誠に申し訳なかったのですが、その会社さんには説明をせず、従前の取扱いのとおりに登記をいたしました。

その記事については割とひっそりと載っていましたし、Q&Aにもそういった内容はなかったので、どういうことかな~。。。とギモンに思いつつ放置しておりました。

ところが、商業登記倶楽部の夏期セミナーで、事情が判明しました。

当初の取扱いの変更については、やはり疑問、不満が多かったらしく、神崎先生のところに 「何とかしていただけないでしょうか?」という意見があったそうなんです。

そこで、民事局にお話しをされたところ、お上も納得して元に戻そうという結論に至ったようです。
ただし、大々的に「変更しますよ」とは言いにくいところがあったのか、専門誌のひっそりとした記事に止めたみたいです。

ただね~、記事では詳細不明ですので、実際に次の登記をするときには、登記所に行かなきゃいけないな。。。とは思っています。
確かに、新株予約権の発行価額の計算に関しては、登記所のおっしゃることも分かるような気もしますから、計算式と計算結果を併用するような文言がいいんじゃないでしょうか?

実は、新株予約権の行使価額とか発行価額を計算式で決議した場合、計算根拠となる書類は法定添付書類じゃないんです。それで、例えば株価を証する書面なんかも、登記所によって必要だったり不要だったりするんですよね。そういう書面を添付しなくて良いとすると、会社の申告したコタエだけが頼りになってしまうので、今回のようなことが起こるような気がするんですが、どうですか?

100かゼロか、ではなく、もうちょっと柔軟にかつ公示力も考慮してもらえると良いんですケドね~。
コメント
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