司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権 その3(の2)

2009年09月08日 | 株式・新株予約権

新株予約権の発行価額や行使価額が、計算方法で決議されることが多いのは昨日お話ししたとおりですが、そもそも、従前の取扱いが変わってしまったのは何故なんでしょう?

(この先は、ウワサと想像です。ご注意を。。。)

新株予約権が創設されたとき(コレ商法時代の改正デス)、新株予約権という権利にはそれ自体の価値がある、とされました。
それまでのストックオプション目的の新株引受権では、そういった考え方はなかったので、大きな改正でした。
「じゃあ、その価値って、どうやって計算するのよぉ~?」 ということで、いわゆる二項モデルやブラックショールズモデルといわれる計算方法が提唱されたワケです。

これらの計算方法って、少なくともワタシには全く理解できません。ムズカシイんです。理論もさることながら、計算式そのものだって、計算式に当てはめるコトだってできないようなシロモノ。

そうは言っても、新株予約権の無償発行だったら別に良かったんですよ。
モンダイは、有償発行のケースです。計算方法で決議した場合、発行価額みたいにカンタンに答えが出るようなモンじゃあありませんから、会計士の先生なんかに計算してもらい、計算結果(具体的な新株予約権の価額)だけを委任状とかに書いて登記していたワケです。
登記所だって、その計算根拠を示す書類の提出なんかを求めたら、タイヘンですからね~。

それが、コトの発端だったらしいんですね~これが。

計算したコタエを会社に言われたとしても、それがホントかどうかは分からない。分からないことを無条件に登記しちゃっていいのかな~。。。? ??
だったら、計算式そのものを登記して、自分で計算してもらった方がいいんじゃない?
それには、単に「ブラックショールズモデル」なんて、式の名前だけじゃ分かりにくいから、計算式そのものを登記してもらおう! (と御上は考えた?)

ここから、行使価額だって理論的には同じことだから、どっちも計算方法で! という結論になったんじゃないかしら。。。とワタシは推察しています。

で、会社も司法書士も(ついでにワタシも)、従来良かったことが突然変更されて、アタフタしてしまったんですが、どうも、これが元に戻ったらしい。。。デス。
何でまた!? 裏話ですが、明日へつづく~。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする