司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

調査報告と創立総会 その4

2009年09月04日 | その他会社法関連

会社法施行前ですが、こんな先例があります。

「調査報告は取締役及び監査役全員が行わなければならず、創立総会に欠席した者を除いた調査報告書を添付した設立登記申請は受理できない(S35.12.16 民甲3139号)。」

創立総会に取締役及び監査役が欠席した場合は、創立総会が終結していない(つまり、設立手続が終わっていない)から、登記できないということのようです。
実務相談株式会社法(商事法務研究会)第1巻Q18では、後日、創立総会の継続会(または再度創立総会に準じた総会)を開き、欠席者(代理人または使者でも可)がその総会において調査報告をする必要がある、と解説されています。

これを今回のケースに当てはめて考えた場合、欠席の場合と同様に調査報告されていないことになるのであればダメッ!ってことですよね? 
例えばです。。。設立時役員に選任される予定のヒトが、「選任されたら設立時役員に就任しますっ!」と事前就任承諾をしておき、さらに、「就任した場合の調査結果はこうですっ!」 という調査報告書を出せばいいんだったら良いのでしょうか。

モンダイは、まだ就任していない設立時役員が予め行った調査報告は有効か? との点かな~と思いました。

そこで、登記所へはそれを中心にご相談してみましたら、思ったとおり。。。
条件付の行為が有効か無効か。。については事案によって変わるので一概には言えないのですが、今回は有効とは言えない。。。ということでした。

後日、この結果を踏まえて、弁護士さんに議事録を作ってもらったワケですが、何とも不思議な結果になりました。

当初ワタシが考えていた手順は、①調査報告を除く事項の提案・報告→②株式引受人の同意、→③選任された設立時役員の調査報告を発起人から報告→④株式引受人の同意→⑤創立総会の決議・報告(みなし)→終了 でした。弁護士さんもご納得頂いていたハズだったんですけどね~。

ある日突然設立登記の書類一式が事務所に送られて来ました。ドラフトの段階で見せてクレッ…(-。 -; ) と思いながら議事録を読むと、何だか普通。。。
調査報告も一緒に提案されたように書いてあるんですよ。コレが!

「ハナシが。。。違ぅ~っ!!-""-)

ここまで来たら、善解理論しかありませんね。

創立総会に関する提案は、2回行いました(事前照会のとおり)。ただし、発起人の提案、株式引受人の同意は1日で全て完了しています。よって、2回提案したことは経緯として記載されていませんが、議事録はモンダイないものと考えております。

↑こんな感じでしょうか? 

とにかく、設立登記は無事終了しましたが、ワタシとしてはちょっと納得できませんでした。 やっぱ、難しくて面倒です。書面決議。相性悪し。。。。

コメント
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