司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

総数引受契約 その2

2009年09月25日 | 商業登記
クライアントのA社は、外資系の会社です。ある時、けっこうな金額の増資をすることになりました。出資者は株主である外国会社1社で、普通どおり総数引受契約の手続を採用しました。登記もすぐに申請したい。。と希望されていました。

契約書には当事者の記名押印をしますよね。昨日のとおりです。
でも外国会社ですと印鑑を持っていませんから、代表者のサインを取ることになるんです。しかし、お忙しい方ですし、外国ですし、そんなサインを待っていたら、いつになれば登記できるか分かったモンじゃありません!

困った担当者さんがアタマをヒネッタ結果。。。
「日本にいる代理人が契約を締結するっていうのはどうでしょうか? モチロン契約締結の代理権は授権してもらいます。その上で、代理人が契約当事者として押印するのであれば、相当な時間短縮になるんですケド。。。」 と言われるんです。

ナルホド。。。。
確かにそれで問題なさそうな気がしました。代理人が契約の締結をすること自体はフツ~のことですし、それであれば、代理人が契約書に記名押印すれば良いハズです。

そこで、代理人がする契約については、あまりギモンはありませんでしたが、法務局に相談に行く事にしました。

主に確認したかったことは次の3つ。
①代理人が契約を締結できることの証拠書類(代理権限を証する書面)が別途必要か?
②契約書中、契約当事者の表示はどのように記載すれば良いか?
③代理人が権限を持って契約を締結することの可否について(まぁこれは念のため)。

法務局の回答は。。。
①不要
②契約当事者として、本店、商号、代表者の氏名を記載した上で、代理人の住所、氏名、代理人であることを記載する。
③可

↑ちょっとヒョウシ抜けするくらい、あっさりしてましたね~。
代理権があることは証明しなくて良い。。。ってところは、コチラは楽でよかったですが、結構イイカゲン? と思いました。

ただ、それなりの説得力のある説明もあるので、また来週ご紹介したいと思います。
コメント
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