司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の死亡 その2

2009年09月16日 | 役員

商業登記は、原則として中間省略を認めていません。

あるとき、登記を怠けていた(?)会社がありまして(イロイロ事情もあるんです(苦笑))、最後に登記された後、2~3回代表取締役が交代しているというんです。

こういう場合、登記されていないけれど就任して退任したヒトは、就任と退任の登記をしなければなりません。
現在のヒトに一挙に交代したことにできると便利なのですが、できないことになってマス。
代表取締役であれば、既に辞めたといえども登記の際には印鑑証明書を提出しなければなりません。
(辞めた会社の登記をするのに印鑑証明書の提出を求められたら、ヤダヨ~って言うヒトもいると思うんですが、今のところそういう方はいらっしゃいません。念のため~。)

これって、登記されていない取締役が死亡したときも同じです。
ただ、法務局は書面審査ですので、分からないように書類を作ることはできますケドね。(そうはいっても、やらないでくださいね。)

死亡を証する書面は、原則的には死亡の記載のある除籍(戸籍)謄本ということになっています。でも、2週間以内に登記するのであれば、それをご親族に取って来てください、とは頼みにくいのが現状です。
心情的にもそうですし、お葬式などでお忙しいこともありますしね。
ですので、登記のときは死亡届をご親族に提出していただくことが多いように思います。

さて、設立手続き中に死亡した設立時取締役の場合ですが、選任後に就任承諾をしていなければ設立時取締役に就任していないので、あまりモンダイないと思います。
就任承諾後の場合は、登記所によっても扱いは異なると考えられますが、お亡くなりになった旨の上申書(あるいは委任状に記載)を添付するか、死亡を証する書面を添付することになります。
ただし、就任承諾していなかったとしても、選任した書面を添付しますので、委任状などに取締役に就任しない理由を書いておくと良いと思います。

設立手続中に取締役が亡くなった場合、取締役設置会社の最低員数を下回ってしまったら設立登記は受理されないものと思いますので、設立までに追加選任が必要になります。
設立後の会社だったら、法令・定款に定める最低員数を欠いても取締役の死亡による変更登記はできますから、このへんはちょっと違います。 

コメント
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