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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計参与 その2

2010年01月13日 | 役員

会計参与は個人でも法人でも良いことになっています。監査役は自然人(個人)でないといけませんが、会計参与と会計監査人は法人でも良いんですね。 専門家でなければいけないことから来る違いなのでしょうか?
ちなみに、うちのクライアントさんは、皆個人の税理士さんを選任されています。

会計参与は、会社の計算書類を事務所等に備え置かなければならないことになっていて、そのため、書類の備置場所も登記事項とされています。
さらに、会計参与は税理士か公認会計士の資格が必要ですので、登記の際は資格証明書を添付いたします。
資格証明書とは、法人の場合、登記事項証明書(または代表者事項証明書)、自然人の場合、税理士会等が発行する資格証明書です。登記事項証明書の場合は有効期限が3ヶ月ですが、個人の場合は有効期限はありません。

有効期限がない証明書はいつまでも使えるのですが、ワタシとしてはなんとなく抵抗があります。資格証明書を添付する趣旨は、現在もその資格を有しているかどうかの確認なんですから、2年も3年も前の資格証明書を付けさせてもあんまり意味はないんじゃない?と思いませんか?

個人の資格証明書には、事務所の所在地ではなく個人の住所が記載されています。会計参与の重任登記をする際は、議事録に書類の備置場所を記載していますが、こちらは事務所の住所です。

一昨年のこと。重任登記の打ち合わせをしている最中、実は1年ほど前に税理士の先生が事務所を移転していたことが発覚しました。税理士さんとしてもそれが登記事項になっていて、事務所を移転したら新しい事務所で登記しなきゃいけないなんてことまで考えてません。。。。ってことでした。

代表取締役の住所変更の場合には中間省略登記が認められていて、重任登記の際に新しい住所で登記することができます。が、会計参与の書類の備置場所に関しては同様の取扱いはできないということで、変更登記をしたうえで重任登記をしました。 外部の税理士さんとしては、会社に気を遣っているのでしょう。登記懈怠が発生したことにちょっぴりご立腹だったようです。

この会社さんの場合、取締役と会計参与の任期が1年ずれていたので、「去年の取締役の改選の際に一緒に変更登記をしてくれればよかったのにぃ。。。」と言われてしまいました。でも、そこまではちょっと難しかったです。スミマセン。。。

代表取締役の住所変更もわりと漏れやすい登記ですけど、こっちの方が危険は高そうです。

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
いまさらですが… (受験生634)
2014-01-28 09:49:51
こんにちは。
先日、個人会計参与の資格証明書の期限の件で補正になりました。。古いものという認識はありましたが急ぎだったので条文を確認したうえで古いものを添付して申請したところ、「3カ月じゃないですが…?」と電話。3カ月制限はないですよね?と反論を試みてみますと、うちでは取扱い上、最低1年のものでやっている、とのこと。立花宜男氏の本には「期限なし」と載っていたのでコピーをFAXしましたが「この本は間違いが多いので信用がねー」。

いまいち納得はできませんでしたがなくなく差し替えました…。
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Unknown (charaneko)
2014-01-28 10:02:32
受験生634さん、こんにちは♪
久しぶりにコメントを頂戴して、嬉しいデス!ありがとうございます。

さて、会計参与の資格証明。。。
古いというのは、どのくらい古かったのでしょう?
前回お使いになったヤツとか?(~_~;)
まぁ~確かに期限がないというのも、切りがないワケで、ある程度の線引きは必要なのでしょうが、個人的には、「それ、協力事項だよね。。。?」って気がします。

。。。とはいえ、反抗するのも難し~ですよね。
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