司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

効力発生と効力発生日 その3

2012年10月30日 | その他会社法関連

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

ずぅ~っと前から考えていること。。。
それは、「効力発生の条件」というヤツです。

ワタシ共がご依頼いただく組織再編の案件というのは、もちろん、合併、会社分割、株式交換。。。単体のモノもありますが、合併と会社分割、株式交換と合併、合併と会社分割と株式交換。。。など、複雑に組み合わさっているモノがとても多いのです。

そして、そういう案件では、すべてが同時に効力を発じることがほとんどです。
(もちろん、長いスパンでまず株式交換をして。。。半年後に合併をして。。。みたいなコトはありますけれども、ま、そういう案件は一つの手続きが終わり、次の手続きを始めるので、単体の手続きを複数ご依頼いただく。。。って感じ。)
中途半端に手続きが並行して進行するコトは、あまりありません。

具体的には、例えば、ABCという会社があったとして、AがBに吸収分割し(Aが分割会社)、同時にCがAを吸収合併するというモノ。
ただし、これは、吸収分割⇒吸収合併という順番でなければなりませんし、何らかの事情で吸収分割の効力が生じない場合は、そもそも合併する意味がないということもあります。

そこで、吸収合併の契約書には、「吸収合併に先立ち吸収分割すること」や「ABの吸収分割の効力発生を条件として合併する」ということを定めておくワケです。

。。。で、これらの効力発生時点ですが、普通ですと、効力発生日の午前0時に、吸収分割⇒吸収合併の順番で同時に効力が発生いたします。
こういうことは良くありまして、ま、一般的です。
個人的には、「ナンデこんなにこねくり回すのさぁ~。。。」と思ったりしますけどね。。。^_^;

しかし、効力発生日の午前0時に効力が発生しない場合。。。というのはどうなんでしょう?
例えば、効力発生日に合併消滅会社の株式が譲渡されるので、この株式譲渡を条件として合併するというようなコト。
略式合併や簡易合併の要件は、効力発生日の前日までに満たされていなければならないようですが(←効力発生日の前日までに株主総会の承認を得なければならないこととの兼ね合いで)、こういう条件を付けちゃダメ!とも思えません。
それに、対価の交付を受けるべき株主も、「合併効力発生の直前時の株主」としておけば、特に問題ないように思います。

。。。ということは、効力発生日の午前0時までに終了させなければならない手続きのほかに、効力発生の条件を付けることもでき、その条件が効力発生日の途中で成就したら、合併等の効力発生も効力発生日の途中に起こるけど、それは禁止されていないって気がしています。
つまり、必ずしも効力発生日の午前0時に効力が発生しなければならない、というワケではない。。。ってこと?

みなさんはどう思われますか?

あ。。。で、明日は資本準備金の額の減少のハナシに戻ります ^_^;

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (ハンター)
2012-10-30 19:45:20
こんにちは。
過去に有限会社を存続会社として、合併したいという依頼を受けたため、合併契約に停止条件として、「~会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45条第2項の規定に基づく登記をすることを条件~」とすることの可否を東京法務局に確認したことがあります。
結果としては、組織再編に関してもその効力発生について条件を付すことは、問題なしとされたため、予定では、合併期日において、①A社移行、②A社移行による解散、③A社合併、④B社合併による解散とする予定でした。
が、結局ペンディングになってしまったので少し物足りない気持ちになりました。
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Unknown (charaneko)
2012-10-31 16:40:06
ハンターさん、コメントありがとうございました。
特例有限会社を存続会社とする合併は、ワタシも何件かやったことがあります。
そういえば、最近はないですけど。。。
なんか、ドキドキしました ^_^;
返信する
Unknown (りんご)
2016-07-24 13:58:22
有限会社を株式会社に移行することを条件に吸収合併という登記を出そうとした場合、株式会社への移行による設立登記は登記が効力要件で、合併は期日が効力発生日なので、合併の期日の0時には条件がそろっていなくてはならず、前日には商号変更の登記を出さなければならず、連件で出せないような気がしたんですがどうなんでしょう…
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Unknown (charaneko)
2016-07-25 10:38:59
りんごさん、コメントありがとうございました!

まず、合併の効力発生時期については、条件を付した場合、効力発生日の午前0時でなくても良いようデス。
(当日中に条件が成就すればOKなのかな~。。。と思います。)

そう考えると、特例有限会社の株式会社への移行の登記と、その会社が存続会社となる吸収合併の登記は、理論的には連件で行ける。。。と考えられそうなんですよね。

ただ、これまで皆様からお寄せいただいた情報によりますと、この点は法務局によって若干取扱いが異なっているみたいでして。。。連件申請を認めないトコロもあるようです。
前提となる考え方が一律ではないのかも知れません。

ちなみに、ワタシ自身は、コワイので自分では連件申請をしたコトはないんですよね。
効力発生日の前日までに、移行の登記は申請しちゃっておりマス^_^;

そうじゃないとですね。。。委任状とかに「株式会社」と書けないし。。。細かいところでムムム。。。って思うトコロがあって、しかも、連件申請するメリットも良く分からないモノですから。。。(~_~;)

。。。というワケで、あんまりちゃんとしたお答えが出来なくてスミマセン。
ご参考になれば幸いです。

今後とも、どうろよろしくお願いいたしますm(__)m
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