司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

選任と就任

2009年05月07日 | 商業登記
5月2日(土)に帯状疱疹なるものが発症し、ゴールデンウィークは「カユイッ!」「イタイッ!」の毎日でございました。
お休みだったので、当然お医者様はお休みですが、無理やり当番医さん(内科)のところで塗り薬をいただいて、何とかお休みを乗り切ったというカンジです。

さて、本日は、役員の任期はいつからスタートするのでしょうか・・・・?というお話しです。

会社法では、役員の任期は“選任のとき”から起算されることになっています。
商法の時代には、“就任のとき”でした。よく話題になることですし、定款変更の際も、役員の任期の条項を、就任→選任と変更されましたよね?

会社法施行当初は、「選任のときというのは、選任に期限を付けた場合、その期限が到来したときを言うのであって、選任決議をしたときではないのでは?」というウワサが流れ、「結局どうなのよ!?」とイライラしたものでした。

じゃあ、その違いってどういうときに問題になるのでしょうか?
例えば、3月決算の会社が平成21年3月30日に臨時株主総会を開いて平成21年4月1日付で役員を選任(期限付選任決議)するケースです。これが監査役の選任の場合、任期(法定任期としましょう)は、
  ①選任時を起算点とする-平成24年の定時株主総会終結時
  ②就任時(または選任決議の期限到来時)を起算点とする-平成25年の定時株主総会終結時
ということで、マルマル1年違います。

そういうケースってそれほど多くはありませんが、登記記録からは判明しないので厄介なんですよ。

そうそう、最終的な結論としては、「選任時とは選任決議のときのことであって、期限付決議等を行った場合であっても株主総会決議の時点をいう。」のだそうです。

現に当事務所のクライアントさんでもそういう会社がありましたが、とりあえず、ちょうど事業年度の頭に就任した監査役は要注意です。
取締役は関係ないことが多いのですが、理由はまた今度にいたします。
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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
黄金株 (渡邉)
2010-12-15 06:14:40
新保さん、おはようございます。
古い記事への質問で恐縮です。

記事の設例において、監査役選任について108条1項8号の黄金株があって、その種類株主総会決議が4月1日にあった場合も、最終的結論「選任時とは…」が妥当するのでしょうか?
323条には「…種類株主総会の決議がなければ、その効力が生じない。」とありますが、その効力発生時点は、株主総会決議時点に遡及して発生するのか、種類株主総会の同意決議時点から発生するのか、の解釈によって結論が左右されると思いますが。
平成21年度の本試験以来ずっと疑問に思っていた部分なので、教えて頂けたら幸いです。
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黄金株 (charaneko)
2010-12-15 09:23:57
渡邉さん、おはようございます。
コメントありがとうございました。

ワタシも結論は分かりませんので、教えるなんてことはできません(~_~;)
なので、私見トイウコトデ。。。
「選任時とは・・・」については妥当するのだろうと思います。問題は、「選任」という行為が通常の株主総会決議のことを言うのか、はたまた、株主総会+種類株主総会の両方の決議を言うのか? の解釈なのではないでしょうか?
実務ではこういったことはほぼ起こらないので、あまり問題にはならないと思いますが、ワタシ自身は後者なんじゃないかなぁ~?という気がしています。

種類株主総会の承認がなければ、株主総会の決議はひっくり返ってしまいますので、確定的な選任決議とはなり得ないですからね。。。

ただ、じゃあ、黄金株がなかった場合の、条件付選任決議をしたようなケースとは違うの?と考えると、ムムム。。。。
難しいですね^^;
返信する
御礼 (渡邉)
2010-12-15 11:19:53
新保さん、お忙しい中の早速の返信ありがとうございます。
僕も、後者と解するのが323条の素直な読み方と感じてますが、確定的解釈を知りたかったものですから…
こんど、NSR2で聞いてみようと思います。
返信する

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