おはようございます♪
特例有限会社の自己株式の取得のオハナシでございました。
え~。。。スキーム図によりますと、最終の出来上がりはこんな感じ↓
株主甲(後継者) 議決権66.7%
株主乙(例の株主サン) 議決権33.3%
自己株式 議決権0%
現在の状況は、ざっとこんな感じ↓
株主甲+その他の株主もろもろ(仮に3人)=議決権75%
株主乙 議決権25%
いかがでしょうか?
何故、その出来上がりになるのか。。。に関しては、特にご説明を受けていなかったんですケドね。。。
これって、「もしかして、特別決議を可決させるための割合なんじゃないの?」。。。って気がしますよねぇぇぇぇ。。。
えっ!?。。。でもでも待ってぇ~。。。。。っ!!!
この会社って、特例有限会社だよね。。。(-_-;)
特例有限会社の特別決議要件って、確か。。。株式会社と違うんじゃなかったっけ????(>_<)
そうなんです。
特例有限会社の特別決議は、「総株主の半数以上で、かつ、総株主の議決権の4分の3以上の賛成(定足数はなし)」が必要ということになっています。これ、有限会社法の名残なんですが、特例有限会社と通常の株式会社の重要な相違点のウチの1つです。
。。。ということは。。。
もし、出来上がりの議決権を予定どおりにしちゃったら、総株主の半数以上、つまり2名が出席し、議決権の4分の3、つまり甲乙ともに賛成しないと、特別決議が成立しない。。。(乙サンが株主総会に欠席すると、その時点で株主総会が成立しない場合もありますね)ってコトになっちゃうのです(@_@;) ←整備法第14条3項
こりゃ大変!!
。。。ってコトで、Tさん、あわてて確認しました。。。結果。。。やっぱり予想通り。。。(;O;)
あらま。。。困った。。。と思っていましたら、何と!「決議要件を株式会社と同じにする定款変更をしますっ♪♪♪(←それで万事解決っ!!)」。。。と仰ったらしい^_^;
ぃやね。。。それが出来たら、簡単なんですが。。。ムリッッッ!!!!!(-_-;) (←この決議要件は、定款で軽減するコトはできません。株式会社の特別決議要件だって、下げることが出来るのは定足数だけですし。。。そもそも、今回は定足数がないのデスもんね。)
。。。じゃあ、議決権比率を下げないためにどうしよ???。。。例えば、俗人的株式にして、甲さんの議決権をぐぐ~っとアップする。。。んで、既存の株主サンは1人だけ1株を持っててもらう。。。なんてコトも考えたのですが。。。。一番てっとり早いのは、「株式会社に商号変更しちゃう」コト。
本当の(?)株式会社になれば、決議要件は当初考えていた通りでモンダイないですし、この有限会社は会社法施行直前に駆け込みで設立した会社のようなので、役員の任期も10年にすれば、役員変更なしで行けます。
つまり、株式会社に移行する手間はほとんどなし。。。という状況。
ただね。。。ちょっと気になるのは、駆け込みで設立しているってトコロです。
「今後、有限会社は設立できないから、急いで作ろう!」と設立したワケですんで、有限会社に結構強い思い入れがあるのかも知れません。
そうなると、「商号変更はヤダッ!!」。。。って仰るかも!?。。。(~_~;)
。。。で、突然のハナシで会社側でもあれこれ検討はされたようですが、結局、商号変更するのが一番無難。。。ってコトになったようです。
特例有限会社って、やっぱり、要注意ですよね。
もしかして、ワタシ自身が担当していたら、気が付かなかったかも知れないなぁ~。。。なんて思って、ゾッとしました(~_~;)
コワイコワイ。。。。(・.・;)
「特例有限会社の登記Q&A(神崎 満治郎)」 2015/6に発行されたようです。
まだ使っていませんが、結構詳しく載っていそうです。
株式会社の取扱いと同じことと違うこと、どこがどうなのか迷いながらやってました・・・
ほんとに、要注意だと思います(*_*)
神崎先生の書籍は、ワタシも購入しようかどうか迷っています。
忘れた頃にやってくる。。。特例有限会社でございます^_^;
タイトルの件、初歩的な疑問で恐縮ですが・・・。
特例有限会社においては、整備法2条で株式会社として存続し、
会社法435条2項+会社計算規則59条1項の計算書類
(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)を、
会社法438条1項4号のとおり総会へ提出、承認を受ける(同438条2項)、
との認識でいたのですが、先日、法務局WEBページの
商業・法人登記の申請書様式の特例有限会社の役員変更(2-2)の記載例PDFのうち、
株主総会議事録の部分を見たところ、計算書類承認議案が、
貸借対照表、損益計算書の2点のみとなっておりまして。
何故この2点のみなのか、自分なりに根拠等を調べてみたのですが、
これという結論を見つけられなかったものでして、もしご存知でしたらご教示いただければ幸いです。
お問い合わせの件ですが。。。。。。法務省の記載例が間違っているだけデス(~_~;)
実のトコロ、あんまり大きな声じゃ言えませんケド、法務省の記載例って、ところどころ間違ってるんですよね。
。。。で、こういうトコロで指摘されるのを知ってか知らずか。。。。いつの間にか直ってたりします(@_@;)
まぁね~。。。あくまでも「例」ですから、「鵜呑みにしないでよ♪」ってことみたいですが、そりゃあね。。。信じますよね。。。で、困っちゃう。。。^_^;
特例有限会社の計算書類は、ご理解のとおり株式会社と同様ですし、承認手続きも同じですんで、4点の承認が必要でございます。
ちなみに。。。どうしてこんなコトになったか。。。ですケドね。。。会社法になる前は、決算承認といえば貸借対照表と損益計算書の承認だったワケです。
それプラス利益処分案(または損失処理案)の承認というセットでございました。
法務省の記載例は、昔の決算承認の議案から利益処分案を除いただけのモノのような気がします。
どこかから適当に書式を持ってきて、チョコット手直ししたんじゃないのかな。。。と思います。
いずれにしても、迷惑なハナシですね。
ワタシとしても、情報をご提供いただいて感謝でございます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
なるほど、やっぱり記載例のミスでしたか・・・(笑)
今回、定時総会でついでに役員増員の本人申請する都合で、
久々なので一応念のためと、何の気なしに記載例を見ていたところ、無性に気になってしまった次第でした。
ちなみに・・・。
実は午前中、商事課にも直接凸電してみたのですが。
登記に必要な最低限のところとして記載している
→2点の書類をあえて省いている何らかの意図や根拠はあるのか?
特に理由はないけど、特例有限会社は役員任期がないので、臨時総会を想定した記載例にしている
→いや、はっきり定時総会って書いてあるし、そもそも計算書類承認してる時点で定時総会想定ですよね?
あくまで記載例は参考程度、私的の箇所は登記に直接関係ない部分なので、
議事録としての詳細は各会社で適宜必要なところをゴニョゴニョ・・・
と、まさに、おっしゃるとおり鵜呑みにしないでよ的な結論になりました(笑)
最後に一言、記載例で整合取れていないのは支障があるのでは?とも伝えておいたので、
そのうち人知れずひっそりと手直しされるかもです・・・と、ご参考まで。
こちらこそ、今後とも宜しくお願いいたします。
商事課にお電話したんですね~ ^_^
それはとても良いコトをされたと思います♪
それにしても、どうして正直に「間違いです。ごめんなさい!!」と言えないのでしょうか。。。まるで、今話題のハナシのようで、ちょっと笑ってしまいました。
私も、昔、登記記録例(これは先例なので、ちょっとHPでの情報提供。。。ってハナシとは重要性が違うハズです)で、整合性がとれない箇所の指摘をしたコトがあるのですケド、「こんなの単なる例示ですから、ツジツマが合わなくっても良いんですっ!」と言われ、ビックリしました。
間違っているのが明らかなのに、絶対に間違いを認めないのは、いかがなものか。。。と思いますケド、お役所ってそういうトコロみたいで、なんとなく慣れてしまいました。
なので、多分、こういうトコロで文句を言うのが一番早いのだろうな。。。と思います。
明日には修正されているんじゃないでしょうかね~。。。ちょっと楽しみ♪