司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

資本金と資本準備金の額の減少 その8

2016年05月31日 | その他会社法関連

おはようございます♪

5月も最終日となってしまいました (・.・;)
毎度、「何やってたんだっけ!?」。。。と思いつつ、月末を迎えておりマス^_^;

では、準備金の減少手続きの続き~!!

減資と一番大きく違うのは、前回書きましたケド、やっぱし「欠損填補の目的であれば、債権者保護手続きは要らない」ってトコロだと思います。
それから、株主総会の決議は、普通決議で足りますよね。減資の場合でも、普通決議で足りる場合はあるのですケド、減準備金ですと、定時株主総会だろうが臨時株主総会だろうが普通決議でOK♪。。。ただ、実務上、「普通決議」と「特別決議」の違いは重要。。。という会社は少ないだろうな~。。。と思います。

とはいえ、少数株主サンと「トラぶってる」。。。という会社はたまにございますんで、決議自体は成立する状況だったとしても、招集手続きなどに瑕疵がないよう、十分にご注意くださいマシ。

。。。で、オオザッパな手続きとしては、こんな感じです。
注)債権者保護手続きが要る場合。。。ね♪

(1)決算公告
  公告や催告には、決算公告について(公告紙、公告の日付、公告の頁(電子公告の場合はURLアドレス))を記載しなければなりませんので、決算公告が必要です(決算公告義務がない場合(設立直後等)もございます)。

(2)債権者保護手続き←定時株主総会で欠損填補のためにする場合は不要 
  官報で準備金の減少公告(←コレは必須)、債権者への個別催告(又は、会社が定款に定める公告方法による電子公告・新聞公告)
  ※公告・催告の内容としては、効力発生日や減少後の準備金の額は必須ではありません。

(3)株主総会の普通決議(例外的に取締役会の決議でできる場合がありますケド、今回は省略♪)
  決議事項は、「減少する準備金の額」「減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときはその旨及び資本金とする額(いわゆる「準備金の資本組み入れ」ってヤツです。)」「減準備金の効力発生日」でございます。

さらに、スケジュールの決め方。

ワタシ共で受託する案件は、基本的には非公開会社サンでして。。。株主総会を開催するのが大変!!。。。という会社は、それほどございません。
株主総会の開催が楽にできちゃうならば(ま、書面決議でも良いのですケド。。。)、問題は「いつまでに減資の効力が発生すれば良いか?」ってコトだけ考えれば大丈夫かな?。。。と思います。
その他に、債権者保護手続きの(実質的な準備期間などを含めた)所要日数も考慮して、日程を決めることになります。

が、外部の株主サンがいらっしゃる会社サンは、できるだけ株主総会の開催は必要最低限にしときたい。。。と思っているみたいです。
なので、そういう会社の場合には、株主総会決議はできるだけ定時株主総会にまとめたほうが喜ばれるような気がします。

ではまた~♪

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