司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式買取請求権がない手続?! その3

2011年11月24日 | その他会社法関連

おはようございます♪
段々と寒くなってまいりましたよね~。
猫も布団で一緒に寝ております。
ワタシとしては、至福のひと時なんですが、実は、ちょっとした問題が。。。

お猫様は、ヒトが動くとご機嫌が悪くなり、場合によっては出て行ってしまいます。
そのため、ワタシは寝返りを打つことが出来ません。
ま、寝てますからね~。。。やってしまうこともあるんでしょうけど、基本的には「お猫様をつぶさないように。。。」と、かなり気を遣いながら寝ているはずなんです。

そのため、朝起きますと、首が回らなくなっていたり、あちこち痛かったり、ダルかったり。。。。
そして、目覚めますと、当のお猫様はもういない。。。(-"-)
ただ、早朝から人間をたたき起こすというようなことはしませんのでね。。。「我が家のお猫様は良い子ニャリ~♪」相変わらず、猫バカ炸裂(←ホント、バカです^^;)

さて、前置きが長くなりましたが、一昨日の続きでございます。
従業員でない株主サンに出て行ってもらう方法。。。実際に使えるのは?ってことでした。

①お願いベースで株式を売っていただく
⇒これは、良く使う方法です。だけど、株主サンに売る気がない場合は使えませんし、一人一人と交渉しなければいけないので、対象株主が多数の場合は、現実的ではありません。

②株式の内容として取得条項を設ける
⇒全部の株式に取得条項を設けまして、「従業員でなくなった場合は会社が取得する」というように定める方法です。
対価を現金にしますと、従業員でなくなった株主サンから株式を取得することが可能になります。
しかし、取得条項を設けるには、株主全員の同意が必要ですので、株主の特定が難しい状況では使えないでしょうね。
しかも、これだと、株主は従業員に限定されることになり、そもそもが難しそうです^^;

③全部取得条項付株式を利用する
⇒これは以前もご紹介しましたが、1000株につき乙種株式1株を与えるというようにして、少数株主を排除する方法です。
ただし、これですと、従業員株主サンからも株を取り上げてしまうことになりますし、手続が面倒、という難点があります。

④現金を対価として株式交換する
⇒株式交換で100%親会社を作りたい、というような希望があれば良いのですけどもね。。。
たぶん、今回の状況では使えないなぁ~

⑤株式併合する
⇒これも③と同じような結論になりますのでね。。。どうでしょう?

いかがでしょうか?
結構難しいモンですよね~。
だけど、もうチョット工夫して実現可能にはできないモノかしら。。。続きはまた明日!

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