おはようございます♪
本日は、合同会社のハナシ。
ワタシだけかも知れませんケドね。。。。。相変わらず、合同会社って良く分からん。。。状態でございまして。。。(~_~;)
ま、よくあるハナシ。。。ではない。。。とは思いますが、ご紹介いたしますっ!!
では始まり~。
え~。。。ワタシね。。。合同会社の案件をイッパイやってるわけでは決してありません。
しかし。。。これでもか、これでもかっっ!!。。。的な究極の定款を作成されている会社サンがございまして、それだけで「お腹一杯~(~_~;)」な感じなんです。
。。。で、今回は社長サンが任期満了するんだケド、再任される。。。というハナシでありました。
(1)社長の任期の定めはあり
(2)代表社員の任期の定めはなし
(3)社長は代表社員
(4)社長以外の代表社員も選定できるが、現在はいない
(5)社長は社員総会(←定款で定めた任意の機関)で選定する
(6)代表社員の住所・氏名は定款に定めてある
↑ ま、オオザッパに言うとこんな状況でありマス。
ホントは、もっといろいろ複雑なんだけど、今回は省略します。
さて、ご相談があったのは数か月前のコトでした。
「今年は社長の改選期なんですが。。。変更登記要りマスよね!?」。。。というモノ。
「へっ!?。。。。むむむむむ。。。。。。。(-_-;)」
確かに、社長の任期が満了するってコトは、「社長=代表社員」ですんで、代表社員も社長の任期満了によって退任するような気がします。
でも、結果として、今回は社長は再任されるというハナシでしたから、代表社員としては定款変更しなければ変更登記は要らないのではないの?。。。とも考えられます。
本当は、定款規定をもっと緻密に作るべきなのでしょうケドね。。。大人の事情もあるワケで。。。。(~_~;)
それに、社長を選定することで、そのヒトが自動的に代表社員になるならともかく、定款には代表社員の定めが置いてあるのですから、社長と代表社員の関係は、最終的に同一人物になっていればOKというコトなのかも知れませんし、定款上は「社長でない代表社員も置ける」ので、そういうヒトは任期について考慮する必要が全くない。。。というコトなのです。
さて、どうしましょ。。。(@_@;)
次回へ続く~♪
ご意見を伺いたい事案があり、コメントさせて頂きました。
取締役の任期に関する定款の規定を「選任決議の効力発生後、最初に到来する事業年度の末日までとする」と変更したいと相談を受けました。
任期を事業年度に合わせたいのは分かりますが、執行役員ならともかく取締役の任期としては不適切だと思っています。
ただ、相談してきた会社は、とある企業の子会社で、親会社の法務部からそのような支持があったとのことで、新しい取り扱いがあるのかと不安になりました。
お忙しいところ申し訳ありませんが、このような事案をご存知でしたらご教授ください。
グズグズと考えていたら、お返事が遅くなりました。
失礼しました。
なるほどねぇ~。。。
確かに事業年度単位で人事異動がありますから、親会社のお気持ちも分かります。
定時株主総会で改選しないというのは、何となく違和感がありますが、会社法上はモンダイなさそうですしね。
ただ、ワタシ自身は、すくなくともそういうハナシは聞いたことがありません。
子会社の管理としては、皆さんイロイロ工夫をされていますから、独自路線かも知れませんよね。
執行役員の方は、仰る通り、事業年度で任期を区切っている会社が多いような気がしています。
ワタシとしては、取締役とリンクしているヒトも同じ任期が適用になってしまうので、「ずれた任期だよね。。。変なの。。。(@_@;)」って思っていましたケド、このハナシは、執行役員の任期の方に合わせる趣旨なのかも知れませんね。
あまりお役に立てずにスミマセン。
新しい情報がありましたら、是非、教えてくださいm(__)m
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
(前回のコメントで「指示」が「支持」と間違ってました)
やはり、あまり聞かないですよね。
近くの法務局で聞いたところ、即答はできないので相談票を出して欲しいと言われました。相談票は当方の見解を書かなくてはいけないので、見送っています。(会社の意向に沿うようにはしたいのですが、根拠が見当たらないので。)
任期を短縮することは可能であるのは間違いないですが、任期の起算点を「選任決議の効力発生時」または「就任時」とすることが可能かどうかを調べています。
選任に期限を付けても、起算点は決議日であるとされているので、行き詰っています。
読んでいただいたかも知れませんが、実は、この記事に出てくる合同会社の任期が、まさしく事業年度単位となっております。
ただ、まぁ合同会社なので全く法律上の制限はないですから、株式会社と同じではありませんケド。。。^_^;
。。。で、ワタシの理解では、任期の起算点を就任日とすることはできないと思います。
でも、起算点が選任時だとしても、非公開会社なのでしょうから、特にモンダイはないのでは?
定款規定は、ちょっと誤解を招く表現ではあると思いますケド、「選任決議の効力発生後」とは任期の起算点ではなくて、「選任決議」(←始期)から「選任決議の効力発生後、最初に到来する事業年度の末日」(←終期)までと考えれば、おかしくないと思っておりマス。
いかがでしょうか???