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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その2

2013年09月13日 | いろいろ

おはようございます♪

現在進行中の案件ですけれども、1つは減資です。
公告方法を日経新聞に変更した後、減資公告を新聞と官報に掲載して、個別催告は省略する。。。というモノ。

もう一つは、議決権行使のための基準日設定です。
コレ、ワタシは初めてかも知れません。
臨時株主総会を開催するにあたり、議決権行使の基準日を設けるために、基準日公告を行う。。。というモノ。
現在手続き中の案件については、改めて記事にさせていただきたいな~。。。と思っておりますけれども、この会社サン。。。「公開会社」「非上場会社」「株主は数十名」というような会社サンであります。
以前、株式上場を目論んでいた関係で、株主名簿管理人もいらっしゃいます。
おそらく、株式上場の一環でしょうが、公告方法は日経新聞。。。

。。。というワケで、現在進行中でございますが、まずは、公告方法の変更についておさらいしておきましょうね。。。

定款に定める公告方法は、「官報」「時事に関する日刊新聞」「電子公告」のいずれか。。。とされています。
定款に公告方法を定めないことも認められていますが、今までのところ、そういう会社サンはみたコトがございません ^_^;
。。。が、法律上は、定款に公告方法を定めない会社の公告方法は「官報」となります。

たまぁにご質問を受けますが、「官報および○○新聞」という複数の公告方法を定めるコトもできますよね。
ただし、この場合は、常に官報と新聞に公告をしなければいけませんから、現実的ではないと思います。

「時事に関する日刊新聞」に該当するかどうか。。。は、なかなか微妙~。。。。
特に、遠方の会社サンの場合は、新聞名を伺っただけではどういう新聞か分かりませんのでね。。。。ワタシは法務局に確認をしておりました。

東京の場合、一番多い新聞は、「日本経済新聞」でしょう。
以前、上場会社の公告方法は、ほとんど「日経新聞」でしたよねぇ~。(現在、上場会社では、電子公告を採用されているケースが多いです。)

。。。で、なんで日経なの?というと、聞くところによれば、「公告料が安いから」というコトらしい。。。。
とはいえ、全国紙の中では。。。というハナシなんで、決して安くはございませんが。。。(~_~;)

そこで、一つ思い出したことがございます。
変更後の公告方法は、例えば「東京都内で発行する○○新聞に掲載する。」というような文言を見かけますよね。
これ、発行地を特定するコトによって、公告料を下げよう。。。というコトなんじゃないかと思います。
全国紙の場合ですと、「地方版」っていうモノがありまして、全国版に掲載するよりも公告料がリーズナブル。。。^_^;
。。。と勝手に思っていたのですが、もともとは、そういうハナシではなかったのだそうです。

新聞紙を特定するには発行地を記載する必要はないけれども、同一新聞名で発行地を異にする場合があり、そういう場合に新聞を特定する意味がある。。。というコトなんですって(S37.4.23民一215号)。
あ。。。でも、それって、良く考えてみれば、結局はおんなじ事でしょうか???。
発行地を特定しなかったら、「全国版」に掲載しなくちゃいけない。。。ってコトですよね?あれっ?^_^;

ちなみに、以前の記事にも書きましたが、日経新聞の場合、法定公告は自動的に全国版に掲載されるようなので、「東京都内で発行する」というような文言を加えても意味はありません。。。なので、単に「日本経済新聞に掲載する。」でOKです!

それから、新聞に関しては個人的なギモンがありましてね。。。
続きはまた来週♪

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2 コメント

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別会社です。 (みうら)
2013-09-13 20:35:09
東京と大阪の朝日新聞・読売新聞は別会社です。
返信する
Unknown (charaneko)
2013-09-17 09:57:09
みうらさん、いつもコメントありがとうございますm(__)m
そうそう!そうでしたよね~。。。
新聞としては同じなんでしょうかね~???
どういう仕組みになっているんでしょ?
返信する

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