司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新聞公告・電子公告 その3

2013年09月17日 | いろいろ

おはようございます♪

公告掲載紙について、ちょっとギモンに思っているコト。。。

例えば、地方紙に掲載する場合。。。
東京の会社なのに、東京では発行していない地方紙を公告方法として定めても良いのでしょうか。。。?

或いは、東京の会社が「北海道内で発行する○○新聞に掲載する」というようなコトは認められるのかしら???

以前、遠方の会社サンが公告方法を変更いたしましてね。。。
本店所在地と同一県のみで発行している地方紙を公告方法にしたのですが、その会社の取引先や株主サンは県外の方も多くって。。。そうなると、県外の方はその新聞を目にする可能性が非常に低い。。。ってコトになります。
それなのに、個別催告を省略しちゃって良いのでしょうか????

ちなみに、上場会社の場合は、取引所の規則かなにかで「全国紙に掲載しなさい」とされているようです。ま、これは当然でしょう。

で、それ以外の会社については。。。

先例では、「時事に関する」「日刊」紙であれば、地方新聞紙でも良い(S36.12.18 民四242)、とされています。
そして、一定の地域内のみで発行されている新聞紙をもって公告の方法としている場合において、その地域外に支店を設置するときも、公告の方法を変更することを要しない(登記研究421号P109)、のだそうです。

。。。ということは。。。
ハッキリとは書いていないのですけれども、新聞紙は、少なくとも本店所在地において発行されているコトが必要。。。ただし、発行地以外の株主や債権者がいたとしてもしょうがない。。。という感じがします。
あんまし余計な費用をかけさせるのも何なんで、常識の範囲内で判断しなさい。。。って言われている気もします^_^;

結局、以前のケースでも、本店と同一県内のみで発行されている地方新聞紙を公告方法にいたしました。

。。。というワケで、今のトコロ、公告をする新聞は地方紙でも良いケド、少なくとも本店所在地において発行されている必要はありそうだな。。。と思っております。
ただし、会社をとりまく客観的状況によって、債権者を恣意的に害することがないよう、常識的に判断しなきゃいけないってコトだろうな~。。。

それと、前述の先例などが発出された当時は、現在とは異なり、債権者保護手続を要する手続について個別催告は必須でしたから、現在のように、いわゆる「ダブル公告」によって個別催告を省略できるようになっても、当時の考え方のまんまで良いのかどうか。。。若干ギモンではあります。

あ、ちなみに。。。
北海道の案件でしたが(別のヒトが担当していました)、北海道は広いので道内の一定の地域でだけ発行される地方紙があるそうです。
その新聞紙を公告方法として定めるコトはモンダイなかったのですケド、「ホントのトコロ、どうなのかな?」とは思っておりました。

こういうハナシって、トラブルが起きやすい上場会社では関係のないコトなんで、情報が非常~に乏しいワケです。。。^_^;
結果、ある程度は法務局の判断に任せてしまう部分があり、司法書士としてはチョット悩みどころではあります。

立場的には、「北海道全域で発行している新聞」にしてほしいところなんですけどねぇ~。。。でも、「いけない」と決まっているのではないし、公告料がかなり違いますんで、それをクライアントさんに無理強いするのも。。。ね。。。(~_~;)

新聞公告方法の定め方については、こんなトコロでしょうか。。。

続きはまた明日♪ 

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 新聞公告・電子公告 その2 | トップ | 新聞公告・電子公告 その4 »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
債権者の分布を考慮して外国人が多いならば英字紙なども可能とされています。 (みうら)
2013-09-18 20:02:28
債権者の分布を考慮して外国人が多いならば英字紙なども可能とされています。
夕刊紙でもよい・土日祝日休刊でもよい。という先例もあげるべきでは。
地裁が公告する新聞が位置は県良いとされていたんですよ。東京は日本産業報国新聞です。
返信する
Unknown (charaneko)
2013-09-20 11:42:25
みうらさん、いつもコメントありがとうございます。
ワタシの記憶では、夕刊紙(「夕刊○ジ」とか)は認められていなかったような。。。

夕刊や土日に掲載するコトができる。。。というのは先例ではないかと。。。
ただ、土曜日に掲載した会社は過去にございました。

「外字新聞紙を唯一の公告方法とすることはできない(登記研究493号)」というコトらしいので、外字新聞紙も公告方法として認められているんですね。。。これ、初めて知りました。
ありがとうございました。
返信する

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事