司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記の遺漏 その4

2014年02月27日 | 商業登記

おはようございます♪

え。。。と。。。まだ続いております。。。^_^;

登記の遺漏。。。というコトですけれども、漏れてしまった登記をする場合って、「遺漏による更正?」と思いません?
しかし、ワタシの経験上、「遺漏更正」というのは、ほとんどございません。。。。というか、記憶にはないです。(←あてにならない記憶ですケド)

今回のようなケースは、普通に「変更登記」ですよね。
登記懈怠にはなってますが、「更正登記」ではございません。

「遺漏」になるケースというのは、一体となるべき登記事項の一部が漏れている場合なので、独立した登記事項が全部漏れた場合は「遺漏」ではあるかもしれないケド、「遺漏による更正登記」を要するケースではない。。。というコトになるかと思います。

「遺漏」って、具体的には、例えば、事業目的の一部が抜けた。。。とか、株式の内容の一部が抜けた。。。とか、代表取締役の住所が抜けた。。。と言う場合。。。でしょう。。。たぶん。。。^_^;

一方、取締役1人だけ漏れた。。。とか、今回のように監査役会設置会社の旨が漏れた。。。とか。。。は、それ自体がそれぞれ独立した登記事項なので、新たに登記をするので「遺漏による更正」ではございません。

良く勘違いされるのは、「社外取締役・社外監査役の旨」の登記です。
ホントは、就任時から登記しなきゃいけなかったんだケド、登記が漏れちゃった。。。というケース。
コレね。。。更正登記ではなく、変更登記になるんです。
「社外の旨」って、それだけ後から追加されたり、抹消されたりするモノだから、なんか取締役や監査役の一体の登記事項に見えますケド、どうやらそうじゃないようです。

。。。で、登記の遺漏。。。。
他にもございましたので、ついでにご紹介しておこうと思います。

一つは、「取締役会決議による役員の責任免除」の登記です。
これは、結構漏れが多くって。。。これまで3~4件ございました。
忘れやすいのですかね~。。。?

そして、関連しますが、「責任免除の登記ができないのにやっちゃった!」というモノ。
研修会でもオハナシしましたケド、監査役の監査範囲が会計に限定されているにも関わらず、定款に取締役会による責任免除の規定が設けられているコトって、結構ございます。
つまり、その定款規定は無効なので、当然のことながら登記できないのですケドも、間違えて登記しちゃった。。。というコト。

少なくとも、クライアントさんの中では、間違えて登記しちゃった会社サンはないのだケド、間違えて定款規定を置いちゃった。。。という会社サン。。。数社ございました(~_~;)。。。ですんで、会社法対応の定款変更の場合、かなり注意しておりました。
間違えて登記しているケースは、何件かみたコトがございます。クライアントさんじゃないんで、余計なコトは言いませんでしたが。。。^_^;

さて、もう一つは、現在進行中の会社サン。

こちらは、遺漏じゃないのですケド、登記漏れ。
抹消登記漏れ。。。でございます。

上場会社サンなのですけれどもね。。。
簡単にいうと、決算公告のIT化をしていたんだけど(公告方法は日刊新聞紙です。)、会社法施行により決算公告義務がなくなったんで(有価証券報告書を見れば分かるからです。)、抹消登記しなきゃいけなかった。。。というハナシ。
「あれっ?」と思って、HPを確認したら、決算公告はされてませんでした ^_^;

会社サンとしては、「決算公告は要らなくなった」ということは認識していて、「登記を抹消する」ことはご存じなかったようです。

これも見た目は分かり難いですかね~???
定款の記載事項じゃないですしね~。。。
実害はなさそうだケド。。。やっぱ、抹消しとかないと。。。ですよね?

。。。というワケで、皆様お気を付けください。。。。というか、ワタシが一番気を付けますっ!(~_~;)

※オマケ1
2月21日発売の「ビジネス法務」(中央経済社)に、金子先生著「吸収型再編の効力発生日と期間計算に関する考察」が掲載されています。 実はブログの記事を書きはじめて間もなくメールを頂戴しまして、イロイロとご相談させていただいたんですが、ワタシ自身はブログの記事を書き終わって、何だかお腹いっぱいになっちゃって(~_~;)、後は金子先生にお任せしてしまった感じです。
ぃや~ホントに凄い方です。記事が掲載されて、期間問題も多くの皆様に考えてもらえるだろうな。。。と嬉しく思っております。
金子先生、ありがとうございました m(__)m

金子先生のブログはこちら ⇒ http://www.esg-hp.com/

※オマケ2
司法書士の増子先生からコメントを頂戴しました。
「責任限定契約に基づく社外役員の登記って実務上どういう場合に登記してるの?」というモノです。
コメントにも書きましたし、これまでの記事にも書いているとおり、ワタシ自身は立法担当者の仰るように、「責任限定契約を締結するとき」に「社外取締役・社外監査役の旨」と登記するよう、クライアントの皆様方にはご説明をしていますが、「社外取締役・社外監査役」に該当するなら広く「社外の旨」を登記する、との考え方もございます。

ですので、一概にワタシのやり方が登記実務上一般的かどうかは定かではございません。
もちろん、間違いでもないのでしょうケド、コメントを頂戴して、前提をオハナシしておいた方が良かったな。。。と思った次第です。
皆様、よろしくお願いいたします m(__)m

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4 コメント

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Unknown (新米)
2014-03-04 18:49:36
先生、こんにちは。

気になっていたことの記事だったので、
コメント書かせていただきました。

「取締役会決議による役員の責任免除」の定款規定が設立時からある会社なのですが、登記をしておらず先日登記申請をしたのですが、独立した登記事項なので、
年月日(←設立日)設置 で申請しました(←これ自体もあっているか不安だったのですが・・・)

すると、この規定自体を設立時に登記していなかったのなら更正の扱いになるといわれ、結局、年月日(←任意の日)更正 となりました。。

設立時に登記すべき事項を一つと考えると、更正なのかもしれませんが、登記事項としてみれば独立しているのに何で??といまだに腑に落ちていません^^;

そういうもんだと言われればそうなのかもですが、
何か理由をご存じであれば教えて頂けると幸いです。


ちなみに、「責任免除の登記ができないのにやっちゃってるよ!」というクライアントがあり、説明したところ直してほしいとのことでしたが、書類をいまだにご準備いただけず、放置となっています・・・。意外とあるんだなぁと今回の記事で感じた次第です。
返信する
Unknown (charaneko)
2014-03-04 19:13:20
新米さん、コメントありがとうございました m(__)m
やっぱり、あるんですねぇ~。。。やっぱりねぇ~。。。(←くどい^_^;)

設立時の登記事項漏れですか。。。う~ん。。。なんか。ワタシもやった記憶があるんだケド、どうだったかな???
でも、やっぱり、変更だという気がするケドな。。。
更正が正解という前提に立てば、理由として考えられるのは、おっしゃるとおり、設立時の登記事項は原因年月日が登記されない。。。したがって、すべての登記事項が一体なので、独立した登記事項も設立の場合は例外的に「更正」になるということくらいです。

でも、一般原則に照らして考えると、変更なんじゃないですかねぇ~???
登記原因も「設立日の設置」で良いのじゃないかと思います。どうなんでしょ~ね~。。。ワタシも腑に落ちません。

あ、ちなみに、設立時から「(社外取締役)」の登記をしなきゃいけなかったケースは「変更登記」でした。これはこれで特殊なのかもしれませんが、ご参考まで。

設立時の責任免除の登記は、結構漏れやすい。。。って。。。かくいう、ワタシもこの間危うく漏れそうになったので(一般社団法人の設立でした)、実感しております^_^; ホント、危ないデス。

責任免除の登記の抹消は、決議した時の定款と議事録が添付書類になるんですか?上申書も必要なんでしょうか??
ソレ、やったコトが無いので、気になります^_^;
宜しければ、教えてくださいまし m(__)m
返信する
Unknown (新米)
2014-03-07 16:38:14
先生、こんにちは。
お返事ありがとうございます!

やはり・・・謎ですよね。。

先生のコメントいただいた後なら強く言えそうですが、
結局そのときは、「はい、補正します」と引き下がった次第です。。

で、ご参考になるといいのですが、
責任免除の登記を正しくしたいのであれば、

1:責任免除規定抹消(→無効なので決議等不要、抹消するにあたり抹消を証する書面必要)
2:監査役権限拡大(→総会決議、定款変更)
3:監査役任期満了、再任(→総会決議、就任承諾書も必要)
4:責任免除規定設定(→総会決議、定款変更)

の流れでやってくれと言われました。

(1の抹消なしで出来ないですかと聞くと、決済をあげてみたけどやはり法定要件を欠いているのでNGだったとの回答でした・・・)

1に関しての添付書面は、

A:現行定款(監査役が会計監査のみであることがわかるもの)
B:上申書(抹消したい旨の上申書)
C:責任免除規定を設定した株主総会議事録の決議が誤っていたという証明(誤った決議をした総会議事録作成者が押印したものと同じ印鑑の押印が必要)

BとCが同じ人物であれば、兼ねた上申書1通で大丈夫だそうです。すごく説明がへたくそで、長々とごめんなさい。。ちなみに、東京管内での会社のお話です^^


こんな面倒なことにならないよう、
自分が登記申請する際は、今回のことを肝に銘じて注意します。。

また先生、何かあればご教授願います!
返信する
Unknown (charaneko)
2014-03-10 13:28:12
新米さん、コメントありがとうございました。お手数をお掛けいたしました。
なんだか相当面倒な感じなのですね ^_^;
ワタシも気を付けますっ!!

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
返信する

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