おはようございます♪
え~昨年、種類株式に関する記事を書かせていただきましたが、その中で、種類株式を新設すると同時に、普通株式の内容として会社法第322条第1項の種類株主総会の決議を要しない旨を設ける定款変更(会社法第322条第2項)をする場合、第322条第4項の規定によって、普通株主全員の同意が必要。。。のハズだ。。。というようなクダリがあったのですが。。。
→ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e347e70d0fd06bb3b232384c77dd943f
現在進行中の案件で、早速同じようなケースが出て来ましてね。。。
それも3件。 種類株式が3件も同時並行で進むなんてことは初めてかも知れません。
1件は東京で、他の2件は遠方です(西の方で管轄は異なります)。
でですね。。。
東京の案件は、株主サンが1名だけなんで、まぁ、どうとでもなるのですけれども(それにしても結論は確認しておく必要があります)、遠方の1件は、株主全員の同意書が要るかどうかで、この規定を設けるかどうかを決めるということで、全ての法務局に相談をしてみた。。。というワケです。
ちなみにもう1件は、株式の種類が伴うので、どっちみち合意書・同意書が必要なんです。
なので、今回に関しては、同意書の添付が省略できるか。。。なんてことはモンダイにならないのですケド、でも今後のために聞いてみました。(あ。。。法務局の方、読んでいらっしゃいますかね。。。^_^;)
相談内容としては3つ
1.このケースでは、既存の普通株主全員の同意が必要と思われるが、いかがか?
2.同意が必要な場合、株主全員が出席した株主総会において、当該議案に株主全員が賛成したら、別途「同意書」の添付は不要と思われるがいかがか?
3.2において、議事録の記載をもって株主全員の同意書に代えることができない場合、株主総会の席上、会社法第322条第2項の定款の定めを設けるについて株主全員が同意し、その旨が議事録に記載されていれば、別途「同意書」の添付は不要と思われるがいかがか?
皆様はどのようにお考えでしょうか?
続きはまた明日♪
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