司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の定めはありますか? その5

2015年08月31日 | 商業登記

おはようございます♪

お久しぶりになってしまい、申し訳ありませんm(__)m
ボヤボヤしていたら、なんとっ! 8月も最終日ではないですかっ!?

急に涼しく。。。というか、寒くなりましたよね~。。。^_^;
猫達も膝に乗って来たり、お布団に入ってみたりしております。。。急な気温の変化にはついて行けないようです。

では、前回の続きです。

旧商法では、会社の大きさが3つに区分されていて、現在でいうところの機関設計はしっかりと決まっていたワケです。
これを変更することが出来たのは、中会社がみなし大会社になる場合のみでございました。

(1)大会社 ⇒ 取締役会+監査役(業務監査権限あり)+監査役会+会計監査人
(2)小会社 ⇒ 取締役会+監査役(業務監査権限なし)
(3)中会社 ⇒ 取締役会+監査役(業務監査権限あり)

つまり、小会社の監査役の監査の範囲は、会計に限定されていて、それ以外の会社の監査役の監査の範囲は会計に限定されていませんでした。
ですんで、旧商法時代の小会社の監査役については、「会計限定の定めがあるものとみなされる」。。。というコトになるワケですケドも。。。これには、いくつかの例外があるのですよね~。。。^_^;

でもね。。。
それって、整備法に直接規定されているワケではなくってですね。。。ソコがモンダイなのではないだろ~か???。。。って気がしております。

(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
整備法 第五十三条  旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第二項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。

↑ いかがでしょうか?

この規定によれば、「会社法の施行の際の小会社」と「旧商法の規定に従って設立の手続きをし、会社法施行後に設立した会社のうち、資本金1億円未満かつ負債の額が200億円未満の会社」は、「会計限定の定め」があるものとみなされる。。。ということになるハズ。
(小会社の監査役の監査の範囲は、旧商法下では会計に限定されていたのだから、会社法施行後も変わりません。。。ってコトです。)

ですケド、(1)小会社であっても、「公開会社(←発行する全ての種類の株式に譲渡制限が付いている会社以外の会社)」に関しては、会計限定の定めがあるものとはみなされない。。。ということになりました。

何故か。。。
については、次回へ続く~♪

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