おはようございます♪
先週のハナシ。。。皆様はどちらの考え方が良いと思われますか?
商号変更が要らない。。。とすれば、手続的には簡便ですケドも。。。確かに、任意的に連件で申請したモノの一部が受理されない。。。という可能性も、絶対ない!。。。とは言えないしなぁ~。。。
。。。で、ワタクシの個人的な見解としては、面倒臭いケド、やっぱり、以前本局でご指摘いただいたとおり、必要的連件申請(←不動産登記じゃなくてもこういう言い方で良いかどうか分かりませんが^_^;)でない以上、便宜的に分割会社が商号変更する必要はあるのだろうなぁ~。。。という気がしています。
だってね。。。
必要的連件申請じゃなくても、一蓮托生なんだから商号変更しなくっても良いじゃないっ!!。。。というコトは、普通にAとBを逆転させる商号変更の場合だって、同じコトになってしまうと思うのです。
つまり、例えば、AとBの商号変更は、一緒に効力発生しなければならない。。。という条件をくっつければ、わざわざ関係のないCへ一旦商号変更させる必要はなくって、ダイレクトに「A⇒B、B⇒A」と商号を交換できる。。。ってコトですよね!?
組織再編で例外的なケースが認められる理由は、必要的連件申請だから部分的に不受理になる可能性はない。。。ってコトなのでしょうから、同じ組織変更であろうとも、今回のように新設分割と吸収合併の混合型の場合には、商号変更は必要。。。と考えないと、理屈がとおらない。。。。よね!?
(商号変更したとしても、登録免許税を余計に払う必要はないんで、手間が増える(←定款変更決議)だけです。)
。。。ただね。。。
コレに関しては、管轄の法務局の見解を確認しないと、「絶対できないデスッ!!」とは言い難くって。。。。「すごぉ~く紛らわしいんで、できれば商号変更してもらった方が良いんですケドねぇ~。。。^_^;。。。「株式会社A⇒A株式会社」というような感じだったら、大々的に商号変更した感は出ないので、どうでしょ~。。。」とご提案してみました。
。。。が、「商号変更なしでできるんだったら、それでやりたいっ!!」と仰る。
「もし、ダメなら、先生の言うとおり、前株を後株にしましょうよ♪」。。。ってコトに。。。(~_~;)
う~ん。。。。
こういう場合、ホントはどうすれば良かったのかな。。。ナンテ、今もちょっと悩んでいます。
実のトコロ、クライアントさんは当初、商号変更は必須だと思っていたんですよね。。。でも、ワタシが「法務局によってはできるかも知れません。」なんてコトを言っちゃったもんだから、余計ハナシがややこしくなったような気もして。。。(-_-;)
もしかして、「できません。」にしておけば良かったんでしょうかね~???
変な期待をさせてしまったワタシがバカだったでしょうか???
しかし。。。初めてのクライアントさんの場合、「あのセンセイは、色んなコトを知ってるみたいだな。。。」と思ってもらうと、その後の手続きがとてもやり易くなるのも事実なんですよね。。。(-_-;)
なんか色々考えちゃいます。
。。。というワケで、ちょっとグチが入りましたが、続きは明後日です♪
子税理士は別に雇用することになる。なので廃止年に退職金を算入することになる。弁護士・司法書士なども同じ。