おはようございます m(__)m
今年も10月1日のデッカイ案件のないワタクシ。。。^_^;
なんだ。。。ちょっと余裕~♪。。。なんて思っていたのですケド、10月1日付の変更登記は結構あるような気がしてきました。。。(@_@;)
そういや、登記としては難しくないケド、高額増資もあるんだよなぁ~。。。ダイジョブか?。。。^_^;
しかも、何故か、緊急の買収案件が舞い込み。。。ぇぇぇ~っ???。。。汗汗汗。。。でございます。
あ。。。これ。。。「突然お休みするかもっ!?」という予告のつもり。。。すみません。。。m(__)m
それに、あれこれと落ち着かない事情もございまして。。。
そのうち、発表しますケド、あ~~~。。。ワタシ、緊張に弱いタイプなんですよぉぉ~っ!!!
ポリープも出来やすい体質なのよぉぉぉ~!!!
突然、叫びましたケドも、先週の続きです ^_^;
別会社が同じ印影を届け出ることができるかどうか。。。については、先週検討しましたように、禁止はされていないのかも知れませんが、今回のようなケースでは、事実上改印をしなければならない。。。と思うワケです。
。。。で、事前の改印は時間がかかるので、登記申請時に改印するつもりで準備を進めていたのですケド。。。。っ!???
クライアントさんからも、良くお問い合わせがございますが、改印ってモノは「事前に」と言いつつ、実際は登記申請書と一緒に提出していますよね?!
昔は、申請書類の前にくっつけるか、後ろでも良いのか。。。ナンテコトで悩んだりもしたケド、結局どっちでも良いのです(~_~;)
ただし、今回は、そういうコトで久しぶりに悩みました。
つまりね。。。1件目が新設分割による設立の登記で、2件目に分割会社の変更登記。。。となるのですケド、改印のタイミングは、「設立登記の前」にしないといけない。。。じゃあ、添付書類の郵送時にいっちばん先頭に改印届を置いとけば良いかな???。。。と思ったケド、登記申請はオンラインで先に済ませてあるワケですよ!!!が~ん!!!
しかも、オンラインの申請書に「印鑑届あり」にチェックを入れるのか???それって、2件目に改印届をするって意味にならないか???
グチャグチャしてきました(~_~;)
自分としては、
「分割会社Aの改印届出」⇒「新設分割による設立」⇒「分割会社の変更」。。。という順序にしたかったのですケド、オンラインと組み合わせると、ど~もおかしい。。。(-_-;)
仕方がないので、理論は置いといて、自分のキモチを手紙に書くことに。。。(#^.^#)
。。。。というワケで、興味深々でやってみましたが、書類を作った自分自身が「なにこれ~??」って思うような、とんでもなく分かり難いモノでありました。法務局の方々は、手紙を読んでキモチを汲んでくださったのか。。。はたまた、事前相談で色々と想定されていたのか。。。^_^;
特に文句は出ず。。。ホッ♪
ぃやぁ~。。。それにしても、やっぱし、新設型再編で、こういうのは緊張しすぎます。
久しぶりに、胃が「ぎゅぅぅ~」っと痛くなりました^_^;
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