司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の監査報告のハナシ その2

2013年07月24日 | 株主総会

おはようございます♪

早速先週の続きです。

監査役のハナシ。。。
会社法になりまして、なんだか色んなバリエーションが増えてしまい、ワタシ自身はすごく苦労しています。

まずは、非公開会社においては、監査役の監査の範囲が会計に限定されるかどうかを任意に選べるようになったコト。(←選べない場合もあります。)
会計に限定されるかどうかで「取締役会における役員の責任免除ができるかどうか」(=定款に規定が置けるかどうか)が異なるコト。
監査役の任期が分かり難くなったコト。
(起算点が選任時になったコト。それから、補欠監査役かどうかの確認がしにくくなったコト。任期が伸長出来るようになったコト。)

特に、監査の範囲ですけどね。。。
普通は、どちらかに偏るような気がしているんです。
でも、監査役の監査の範囲に関しては、もともと会計に限定されていたのに、業務監査権限を持たせる会社もあれば、もともと業務監査権限があったのに、会計に限定する会社もあります。

前者は、頂点を上場会社とするグループ会社が多いようですね。
こういう会社は、取締役の任期も1年だし、監査役には業務監査権限を持たせています。

一方、会社法施行前に中会社だった会社(※大会社の監査役の監査の範囲は、非公開会社でも会計に限定することはできません)、つまり、資本金が1億円超かつ5億円未満(かつ負債の額が200億円未満)の会社では、監査役は業務監査権限を持っていたワケですが、会社法施行により監査範囲を会計に限定する会社も相当数ございます。

個人的には、取締役の任期が法定より短い会社は、監査役に業務監査権限を持たせ、取締役の任期が法定より長い会社は、規模に関わらず業務監査権限を与えない。。。という関係にあるように思います。

それでですね。。。
規模の大きなグループ会社では、親会社での人事移動なんかの関係で(監査役は親会社の役員であることが多いみたいです)、結構頻繁に交代しているので、定時株主総会の時期には、今回と同じような質問を受けるコトがあるんです。

。。。けども、この点については千問のQ585に解説がございまして。。。。

要約しますと、「監査役設置会社であるかどうかは、事業年度末日でなく、監査を行うべき時点で判断する。ただし、計算書類等が承認された後に監査役が設置された場合は監査不要。」というコトです。

監査役の交代などに関しての直接的な記述はございませんケド、「監査を行うべき時点の監査役が監査をし」、「監査を行うべき時点の監査役の監査範囲で監査をする」。。。と考えて良いんじゃないでしょうか?
しかし、この結論からすると、計算書類等が承認された後に監査役が交代した場合は、前任の監査役が作成した監査報告が定時株主総会に提出されるコトになり、それでも、現任の監査役は定時株主総会で監査報告しないとダメなのかなぁ~。。。とは思います。
特に会計限定された監査役は定時株主総会での監査報告義務があるので、前任者作成の監査報告(書)とは別に自分で監査しないといけないのかしら?^_^;
(実際、そういうビミョーな時期に交代したケースは今まではなかったと思います。)

。。。というワケで、今回のようなケースだと、「現任の監査役が会計監査+業務監査を行う」というコトになるんでしょうね~。。。。
ほんと。。。何だか気の毒です。。。でも、どこかで区切らないといけないんでしょうし。。。(~_~;)

なかなか悩ましいモンダイだな。。。と思っております。。。^_^;

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