司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

招集通知に添付する監査報告って?

2011年09月05日 | 株主総会

定時総会の時期ではないので、イマイチ、ピン!と来ないところがあるかも知れませんが、思い出したので、忘れないうちに。。。^^;

6月に定時株主総会を開催した会社のご担当者から、ご質問のお電話をいただきました。
「招集通知に添付する監査報告は、どのようなものなのでしょうか?」っていう質問。

そういえば、株主総会議事録には、招集通知を合綴する会社サンが多いので、ワタシとしても一応パラパラと拝見するわけですが、監査報告にキチンとハンコを押してある状態で綴ってあることがわりと多いように思います。
だけど、監査報告ってものは、原本は別のところにあるはずで、しかも、1通しか存在しないはずなので、株主総会議事録の別紙になってしまうのは、違和感があるんですよねぇ~。。。

「そう言うけど、議事録の原本を法務局に提出しちゃう会社もあるじゃないの。。。!!(原本還付しないという意味)」と反論されそうな気もいたします^^;

ま、そうですね。。。
でも、本来あるべき姿というのはどうなのか、を知っておくことは重要ですから、取り上げてみたいと思います。

質問をいただいた際のお答えは「招集通知には監査報告書の謄本を付けることになっていますから、監査報告書の原本をコピーしたものを付けていただくことになると思います。」 というもの。

しかし、なんとなく胸騒ぎがいたしまして、念のため確認してみました。

すると、結果は。。。

第四百三十七条  取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

商法の時代はどうなっていたかと言いますと、「監査報告書の謄本を交付することを要す。(商法第283条第2項)」とされておりました。

考えてみれば、この違いは、色んなところにありますが、監査報告も同じようにチョビット変わっていたんです。
現在では監査報告の内容が分かれば良くって、謄本である必要はないということですね。

このことから、上場会社の招集通知(今と昔)を比べてみますと、商法時代は、監査報告書のコピーを付けていたところが多かったみたいですよね。原本には、監査役の氏名が自署されていて、さらに認印(結構立派な印)が押印されていまして、そのコピーが付いていました。
でも、謄本というのは、必ずしもコピーである必要はないので、「監査役●●㊞」の部分もタイプされたものを使っていた会社もあると思います。ただし、タイトルは「監査報告書(謄本)」。

現在は、謄本ではなくなったので、「(謄本)」の記載はありません。
そして、コピーを使う会社はなくなったのではないかと思います。同様の内容が印字されているのみ。「監査役●●㊞」の記載もあります。

。。。で、非上場会社の招集通知に添付する監査報告は、どのような体裁であれば良いか。。。
要するに監査報告の内容が判明すれば良いのですよね?
監査役の氏名は、だれの監査結果か分かるよう、記載が必要だと思います。
そして、「㊞」です。これ、もちろん、原本には日本の商慣習として必要なのでしょうし、日本監査役協会の雛形でも押印することになってます。しかし、法律上、押印が必要とはされていません。 すると、監査報告の内容(法律上の記載事項)+監査役の記名(押印なし) で良いということになりますね。

すんごく細かいですけど、結局は、監査報告のファイル(監査役の氏名の記載があるもの)をプリントアウトして使えば良いってことです。
「なぁ~んだ、普通じゃん!!」  ←そうですね。。。^^;

 

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2 コメント

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役員の定年 (今朝も早起き)
2011-11-07 10:08:55
某検索機能を使って調べたところ、ニチアスとテー・オー・ダブリューには「内規」で定年があると、有価証券報告書にずばり書いてありましたよ。ご参考まで^^
実務担当としては定款の記載事項は必要最低限にしたいので、定年のことを入れるのはまずないな~というところです。
返信する
Unknown (charaneko)
2011-11-07 10:28:58
今朝も早起きさん、こんにちは♪
コメント&情報をお寄せいただきありがとうございました_(_^_)_

役員の定年というモノ、やっぱり何となくシックリ来ないところがありますが、実務上は必要なんでしょうね~。
今後ともどうぞよろしくお願いいたしま~す!
返信する

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