司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

議事録別紙のハナシ その3

2017年02月10日 | 商業登記

おはようございます♪

結構細かいハナシを長々としておりますが。。。(~_~;)。。。こういうのは、たぶん、話題としては出て来ないのでしょうから、もしかしてご存じない方のために。。。もうちょっとお付き合いくださいまし m(__)m

さて、吸収合併などの組織再編の場合には、前回のような取り扱いが定着しているのでね。。。金子先生のコメントにもございましたケド、ワタシ自身、募集株式の発行や募集新株予約権だって同じような取扱いで良いだろう。。。と思っていたのです。

それなのに補正だって!!??

ただ、普通の増資(募集株式の発行)の場合は、契約書ってA4用紙1~2枚ですから、わざわざ原本還付を端折るコトはしてなかったかも???。。。という気はいたします(。。。って、記憶なんであんまりアテにはなりませんケド^_^;)

まぁねぇ~~。。。考え方は、確かに分かるんです。
だって、モノ(=別紙)を見なきゃ何が書いてあるのかは分からない。。。当然そうでしょう。。。

ケドね。。。組織再編の場合の取り扱いと違う理屈が分からないってコトですよっ=3

組織再編ならば良くて、新株予約権付社債はダメだ。。。って、ドウイウコト???(@_@;)
しかも、議案内容としては、「○○との間で総数引受契約を締結する」という風に、契約締結の相手方を特定しているんです。
それなのに、法務局を欺くために内容が違う契約を承認して、わざと別紙を添付しないなどというバカなコトをするワケないじゃんっ!!!^_^;

「契約書の原本を添付していて、第●回新株予約権付社債だということも、契約締結の相手方も議事録本文中に書かれているのに、議事録にこんな分厚い契約書を添付しないとダメなんですか?。。。組織再編のときは良くて、今回がダメってどういうコトなんですか?そりゃあね。。。仰ることは理屈としては分かりますケド、取扱いが一律じゃないっていうのはおかしいですよね!?」

というようなコトをアレコレ言ってみたのですケド、何だか全然ハナシが噛み合ってないような気がするのです。。。
そこで!!!

「分かりました。じゃあ、別紙を添付しないと却下なんですね?」

と言ってみますと、なんでしょうね。。。(~_~;)。。。何か弱気ムード

ま、でも、ワタシもそこまで意地を張るコトもないんでね。。。「却下するって仰るのでしたら、仕方がないので補正に応じますが。」と言ってみましたところ。。。。

「協議します(-"-)」と仰って、電話はバチッと切れたんでありマス。

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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