司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の予選 その4

2013年02月18日 | 役員

おはようございます♪

年度末が近くなってきたせいでしょうか。。。最近、多くなってきた質問がありましてね。。。
今まで何度も書いた話題なのですが、再度。

え~。。。ま、お題で分かっちゃうと思いますケドもね。。。^_^;
「代表取締役(社長)の交代」のコトであります。

ご同業の皆様方にとっては、「今さらぁ~?。。。つまらんっ!!」という話題だと思うのですが、クライアントの皆様方からこれほど多く質問が寄せられ、実務上、これほど苦慮するハナシってそんなにないハズ。

なので、おそらく、多くの会社サンが同じようなケースに遭遇されることでしょうから、ちょっとケースを変えてご説明しておこうかな。。。と思った次第であります。

で、その3 はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/006a839b2a5ebdb19868d7e0beb732bb

現在、社長サンの交代をしようとしていらっしゃる会社サンは3社。
うち、2社は、月初めに交代をする予定とのことです。
つまり、月末に現在の社長が辞任(取締役、代表取締役とも)し、翌月初めに後任の社長が就任する。。。というケース。

もう1社は、定時株主総会で交代するか、その翌月初めに交代するか。。。悩んでいらっしゃいます。
モンダイは、3社とも新社長サンが今現在は取締役じゃないってコトです。
なので、株主総会でまず取締役に選任され、その後、取締役会で代表取締役に選定される。。。というワケ。

社長さんが交代されるケースって、例えば上場会社なんかですと、取締役じゃないヒトが代表取締役(社長)になるなんてことは考えにくいですよね~^_^;
ほとんどは、下からの繰り上がりで、まずは平取締役、そんで、常務⇒専務⇒副社長。。。のような段階を経て社長になるじゃないですか?

ですが、例えば、上場会社の子会社サンなどの場合は、親会社の業務命令で突然どこからか社長がやって来る、というコトは珍しくありません。

そこで、代表取締役の予選のモンダイが出てくるワケです。

「代表取締役の予選」というと、以前の記事のように、「取締役の改選前にあらかじめ改選後の代表取締役を選定することができるか?」ってコトを考えてしまいますが(ワタシなどは特に)、具体的なケースとしては、今回みたいなモノの方が断然多いように思います。

つまり、具体的には、3月31日に現任の代表取締役(および取締役)が辞任し、4月1日に新任取締役兼代表取締役が就任する、というケースです。

。。。というワケで、今回は、こういう場合の留意点などをまとめておこうと思います。
続きはまた明日♪

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 端株のこと その10 | トップ | 代表取締役の予選 その5 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

役員」カテゴリの最新記事