司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

執行役の就任承諾書 その2

2016年08月18日 | 商業登記

おはようございます♪

指名委員会等設置会社の登記なんて、つまんないでしょうか???。。。^_^;
つまんないのかなぁ~。。。

だけど、役員変更のハナシなんで、ま、良いですね♪

。。。と勝手に決めて、前回の続きです。

ワタシも指名委員会等設置会社の登記は、沢山あるワケではないんで、なんか忘れた頃にやって来る。。。って感じなんです。
ただ、会社の皆様が大変にしっかり者ばかりなんで、ワタシ。。。今のトコロ大失敗はしてません。。。ケド、さほど役には立ってないかも!?。。。みたいな気もします。

。。。で、先日の添付書類のお問い合わせですけども。。。まず、「取締役の就任承諾書」が要りマスね。
どっちみち、株主総会は欠席なので、席上就任承諾はできませんけれども、出席するとしても議事録には住所を書かないんで、議事録の記載を援用することはできない。。。というコトになりマス。

次に、代表執行役の就任承諾書。
株式会社の代表取締役と同じでございまして。。。
席上就任を承諾し、かつ、取締役会議事録に被選定者個人の実印を押印すれば、議事録の記載が援用できます。
(代表取締役や代表執行役の就任承諾書に関しては、住所の記載は不要で良いみたいデス)
ただ、今回、議事録には「個人の実印」を押さない。。。ということだったので、就任承諾書をご準備いただくことにしました。

それから、執行役の就任承諾書については、ちょっと後回しにさせてください。

さらに、Aサンの個人の印鑑証明書が必要でありマスね。
印鑑届出を致しませんので、有効期限はありません。

さて、この会社サン、毎年役員変更登記があるのですケドも。。。
取締役会議事録が出来上がるまでには、結構大変なようでして。。。

今回も、いつもと同じような議案なので、内容に関しては、当日拝見することになっておりました。
誤植に関しては、もの凄くキチンとチェックされるので、モンダイはないハズ。
(本当はイヤなんですよね。じっくり見ないと、何かを見落とすかも知れないから。。。。^_^;)

そして、その日。
書類一式をお預かりして、確認していたら。。。。んんっ???。。。あっ!!。。。(@_@;)

何と!
代表執行役の就任承諾書がありません。その代わり、執行役の就任承諾書に個人の実印が押してあるではないですか???
(取締役の就任承諾書はモンダイなし。)

あぁぁぁ。。。どうしましょ~。。。
個人の実印なんて、持ち歩いていないだろうし。。。今日書類を提出する方法があるだろ~か。。。(>_<)
なんて思っていたら。。。Aさん、社内にいらっしゃるというじゃありませんか♪
(ご担当者様が携帯で秘書サンに電話してるのです^_^;)

。。。ただ、結局、実印はお持ちではなく、実印が押してある書類はそれしかないので、執行役の就任承諾書に代表執行役の就任を承諾する旨を追記する。。。ってコトになりました。

そんなコトがあったんでね。。。ご担当者様は結構長いコト席を外されていたのです。。。ソコで、ワタシ、取締役会議事録をじっくり見はじめたのです。

するとね。。。え???(@_@;)
何だかいつもと景色が違うよ~な。。。

ワタシね。。。あの時、すごくラッキーだったと思うのです。
何故かというと、議事録を拝見する時間が出来たコトの他に、偶然にも、以前の取締役会議事録が手元にあったんですよ!(*^_^*)

。。。で、比べましたら、発見!

比べないと発見できなかったと思うし、時間がなかったら、ほとんどナカミを見ずに預かってしまったんじゃないかなぁぁ~。。。と思います。
「この会社は間違えない!」という先入観もアブナイですよね。

後にアレコレ反省しました。

。。。というワケで、次回へ続く~♪

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