司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

解散登記と定款 その2

2011年05月17日 | 商業登記

おはようございます♪
早速昨日のつづきです。

解散(清算人の登記を含む。以下同じ^^;)の登記に消極証明として定款を添付する必要があるか。。。?ってことですが、まずは商法時代のおさらいをしてみましょうかね~。

商法の時代も解散の登記に定款を添付するケースはありました。
①定款に清算人の定めがある場合
②法定清算人が就任する場合

①は「あるコト証明」で②は「ないコト証明」です。
「え~っ!!だったら、前から消極証明が求められていたんじゃ。。。?」
良く考えてみるとそうなんです。
解散決議は行ったものの、清算人を選任していないって場合、解散時点の取締役が清算人、代表取締役が代表清算人に就任することになっています。こういう場合、他の登記ですと、解散決議をした株主総会で清算人の選任決議がなく、法定清算人の「就任(選任でなく就任)」の登記申請があれば、定款を添付させることはないのでしょうけど、この点については以前から特殊でした。

会計監査人の重任(再任)の登記は、株主総会の決議等がないことを証明するために議事録を添付させますが、法定清算人の就任の登記は「決議がないこと」と「定款の定めがないこと」の2段構えとなっております^^;

。。。というわけですので、定款を添付しなければならないケースは以前から存在していたのですが、①も②も実務上はほぼありませんでした。 どうしてか。。。というと、今でもそうだと思いますが、定款に解散したときのことまで考えて清算人の規定なんて置かないですよねぇ。。何か不吉だし。。。
②は、以前の株式会社だと基本的に取締役は3人以上だったので、そんなに大勢の清算人は必要はなかったためだと思われます。
ですので、実務上は、株主総会で清算人を選任することがほとんどなんです。 その場合は定款の添付は不要なので、商法時代の解散の登記に定款を添付することは滅多になかった。。。という状況デス。

だけど、今だったら、一人取締役の会社もあるので、法定清算人が清算人になるケースもありそうな気がしますね。
ワタシはまだやったことがありませんが。

ちなみに、法定清算人が就任するケースは就任承諾が不要で、株主総会で清算人を選任する場合は必要とされています。
法定清算人を株主総会で選任したら。。。一応これは就任承諾が必要なのかな。。。。?

ちょこっと横道にそれてしまいましたが、会社法では定款の添付はどのようになっているかと申しますと、 ①②に限らず、全てのケースにおいて定款が必要なんです。 株主総会で清算人を選任した場合もですし、裁判所が清算人を選任した場合もデス。

まだ前提のところが終わってませんけど、またあした~ =3

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4 コメント

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清算人登記と定款添付 (飯田 春雄)
2017-03-02 18:27:43
裁判所の選任決定書と委任状のみ(定款付けない)で清算人就任の登記を申請したところ完了しました。
いずれも閉鎖している紙登記簿でオンラインに移行していない会社でした。どうしてなのでしょうか?
1、破産の登記がされたままの株式会社
2、みなし解散のあとで、職権で閉鎖された株式会社

じつは、良く分からないままで申請したのですが、登記が出来てからも、キツネに化かされた感じです。

返信する
Unknown (charaneko)
2017-03-02 19:24:37
飯田さん、コメントありがとうございました。

いずれも。。。というコトは、2社あるってコトでしょうかね?
いずれにしても、コンピュータ化していないってことは、少なくともオンライン化の時点ですでに解散等の状態になっていたハズです。
ということは、会社法施行前に破産開始決定またはみなし解散されていたと考えられますが、これで合っていますでしょうか?
(会社法施行時には、オンライン化が完了していたと記憶しています。)

ご質問の趣旨は、何故定款の添付が不要だったか、ということだと思いますが、定款の添付が必要になったのは、会社法の施行後なんですよね。

まず、会社法施行時にすでに解散事由が発生していた場合には、清算手続きは従前の例(つまり、旧商法の規定)にしたがうことになります(整備法第108条)。

次に、整備法108条の規定の適用を受ける場合には、その登記手続きは従前の例(会社法施行前の商業登記法)によることとされています(整備法136条13項)。
ただし、登記事項については現行法によります。

そして、会社法施行前の清算人の選任登記に関しては、定款の添付が必要なかったので、今回の登記申請の際にも不要だったのではないかと思います。

ホントにたまにですケド、会社法施行時の経過規定が適用になるケースがありますよね~。
厄介でございます(~_~;)
返信する
定款添付 (飯田春雄)
2017-03-03 10:41:06
飯田です。
ご連絡ありがとうございます。

おっしゃるとおり2社です。
1の会社は破産、破産廃止の登記がなされており(解散の登記なし)閉鎖されていました。
平成28年5月30日に紙申請しました。清算を結了していない申出書は添付していません。
清算人の登記をしたので、現在はオンライン化しています。
2の会社は平成29年2月27日に定款を添付しないで紙申請しました。(定款がない旨の上申書も付けていません)
昨日3月2日法務局から連絡があって、補正はありませんが、オンラインにのせるので2日ほど待ってほしいとのことです。
返信する
定款添付 (飯田春雄)
2017-03-03 13:57:13
飯田です。

書きもらしましたが、
2、の清算人就任日(選任決定日)は平成29年2月20日です。
1、の清算人就任は平成28年5月です。

何度もすみません。 ご回答ありがとうございます。
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