司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

申請書に書いてはいけない登記事項 その1

2010年07月12日 | 商業登記
おはようございます。

定時株主総会関係の登記申請はほぼ終了しまして、あとは登記完了を待って書類をご返却するだけです。やっぱり6月は定時総会の季節ですよね~。
しかも、今年は登記所がすごくガンバッテくださいまして、例年よりも登記が早く完了したような気がします。7月1日の合併は、5日に完了しましたので、中1日です。ビックリしました。

7月1日には設立登記も申請しておりまして、ふと、思ったことがあります。
それは、申請書に書いてはいけない登記事項についてです。

設立登記の場合、会社成立の年月日は登記申請日になりますよね。で、これも登記されるワケですけど、申請書には記載せず、法務局が職権で登記するんです。
紙登記簿の時代は、そこの箇所も打ち込んでいました。 それがコンピュータ化に伴い、登記すべき事項をOCR用紙に記載して申請するようになったら、「そこは記載しないでください!」と言われるようになったんです。

つまり、登記申請する時点では登記されるかどうかはっきりしていないのだから、申請人側が記載するべき事項でない、ってことです。
ただ、それはあくまでもタテマエとして実務運用がされていたようなのに、コンピュータ化によってわりとウルサク注意されるようになりました。
まぁ、そこまで言うなら。。。ということで今は書かないようにしています。

ワタシの想像ですけど、紙の場合には、こちらで部分的に記載するわけですけど、それ自体が登記簿になってしまうため、申請人が書こうが登記所が書こうが出来上がったものは同じだし、申請人が書いた証拠はないので、問題なかったのではないでしょうか??(説明が下手ですね(^_^;))

でも、コンピュータの方は申請人の申請事項と登記記録は別々に存在しますから、職権で登記すべき事項が申請書に書いてあるのは、ちとマズイ。。。ってこと??

こういう登記事項はいくつかありまして、特例有限会社の役員の就任年月日(有限会社の登記記録から移記される役員のみ)や、商号変更の日付も申請書には書いてはいけないことになっています(=職権で登記すると法律で定められているからデス)。
(商法の時代は、吸収型の再編も登記が効力要件でしたので、合併の消滅会社や、分割の分割会社の登記事項として効力発生日は記載してはいけない取扱いでした。)

ただね~。。。。これ、な~んか、心配なんです。
実は以前事件があったこともあるんですが。。。また明日。
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1 コメント

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あり得ないよね (みうら)
2010-07-12 20:41:46
会社成立の年月日 は空白ですよ
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