司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の登記 その5

2015年06月30日 | 商業登記

おはようございます♪

あっという間に6月も終わりますねぇ~。。。定時株主総会がらみの変更登記が佳境に入って参りますケド。。。が、しかし。。。やっぱり、会計限定の登記はありません(~_~;)

ここ最近、株式会社の設立の案件が2件あったんですが、1件は監査役非設置で、もう1件は会計限定のない監査役設置会社。。。こうなりますと、「意地でもワタシにやらせないつもりっ!?」。。。などと、おかしなコトを考えたりしております ^_^;

さて、先週の続きですケドも。。。
会計限定の登記をする際に、定款も議事録も添付できない会社は、代表取締役の証明書を付けてください。。。と御上は仰っているワケですよね~。。。ケド、何故そういうハナシになるのか、ちょっとギモンに思っているコトがあるのです。

(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
整備法第七十七条
 新株式会社は、会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前章第四節及びこの款の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。

 ↑ この規定がありますので、会社法対応の定款変更をしていない(まだ、どうするか考え中)会社サンの場合、ワタシは、みなし規定を記載した書面を作成しておき、どこかに定款を提出する際は、その紙を定款に合綴してもらうようにしています。

つまり、「みなされた規定」は、「みなされた」まんまだと困るので(←定款に書いてありませんから)、知らないヒトが見て分かるようにしておきなさいね♪。。。ってことですよね。

だったらば、このみなし規定を記載した書面を定款に合綴して、原本証明をするのが筋なのじゃないかしら?。。。と思っているのです。

もちろん、それはそれで大変だろうから、便宜、代表取締役の証明書でOK。。。ということなのかも知れませんが、先例には、そういうコトは書いてありませんから、「そういうのはダメです。」と言われるかも知れない!?。。。と、ちょっと心配しています。

。。。というのもですね。
会社法施行前に合併のご依頼をいただいた会社サンから、ついこの間、すごく久しぶりに登記案件のご依頼があったのです。
その会社サン。。。合併の際には、当時の最新の内容に定款変更していただいたのですケド、先日、「ウチの会社の現行定款です」と見せられたのは、何故だか(合併の際に)変更したハズの規定が反映されていないものでして。。。^_^;

あれあれっ?。。。と思い、確認しましたら、その後も何度か定款変更はしているものの、「定款ファイル」を書換えた規定と書き換えていない規定が混在しちゃってる。。。ということが判明しました。
そこで、この機会に過去の変更内容をちゃんと反映した「現行定款」を作成することになったのです。

。。。で、みなし規定に関しては「整備法の規定によって定款に定めがあるものとみなされた事項」を箇条書きにした書面を定款の別紙のような感じで末尾にくっつける体裁にいたしました(会計限定もあります。)。

会計限定の登記に関しては、「いつもの司法書士さん」が役員変更登記の際に一緒に登記されるとのことなので、「今回作成した現行定款に原本証明すればダイジョウブですよ♪」とご説明した。。。。。というワケなので、もし、それ(←みなし規定が付記された定款)がダメだったら困るなぁぁ~。。。(@_@;)。。。なのです。

ワタシが登記申請の代理をするワケじゃないので、「代表取締役の証明書」を作るのは変ですし、現行定款でみなし規定がハッキリするなら別に「代表取締役の証明書」は要らないハズ。。。なんだケドなぁ~。
同じような案件が出てきたら法務局に聞いてみたいな。。。と思っております。

だんだん横道にそれ続けておりますよね。。。おかしいな。。。???
登記した会社のハナシに戻らねば。。。(~_~;)

次回へ続く~♪

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