おはようございます♪
早速昨日の続きです。
え~。。。
例えばですね。。。
Bの後任者としてDが選任されていて、Cの後任者としてEが選任されたいた。。。というような場合。
相変わらず、全体でみれば取締役が1名欠けた状態ですが、上記のようなケースでは、BとCは権利義務取締役でなくなるのでは。。。?
というハナシでございます。
そうだとしますと、現在の取締役は5名でなく3名(ADE)というコトですよねぇ~。。。
ってコトは、DEの選任決議を確認しないといけません。
。。。で、そのBCだけが退任する場合の根拠はコレ↓
登記研究(453号126P)の質疑応答
取締役全員の任期満了による改選について、一部の取締役の後任者が選任された場合は、後任者の選任された取
締役にかかる退任の登記および後任取締役の就任の登記の申請のみ受理される。
こういう先例もございます。
取締役の全員の任期が満了している場合、そのうちの1人についての任期満了による退任の登記申請はできない。
(S37.8.18 民甲2350)
前述の質疑応答は、受験の時に勉強した記憶がありましたが、これね。。。今も有効なんでしょうか?
実は以前、前提は少し異なるのですけれども同じようなハナシがございましてね。
そのケースは、辞任でしたけれども、辞任する取締役の後任者が選任されておりました。
具体的にはこんな感じ
取締役:ABC⇒BC辞任
取締役:D選任(Bの補欠)
この状況で、Bの辞任登記ができるか。。。というハナシなのですが、その時の管轄法務局は消極意見でした。
ただし、実際にはその会社も役員変更登記は懈怠していたし、Cの後任者も間もなく選任される状況でしたし、登記を分けても分けなくても退任年月日は変わりませんから、結局はすべての権利義務状態が解消されてから登記申請をしたんです。
でもね。。。その時は、あまり突き詰めなくて良いか。。。と思っていたものの、今になったら気になっています。
つまり、質疑応答でいうとおり、一部の取締役の権利義務状態が解消していたとすれば。。。。
例えば、Bの後任者としてDが選任され、Cの後任者としてEが選任されていたとすれば、BとCはその時点で権利義務取締役ではなくなっている。。。つまり、現在の取締役は5名でなく3名ってことになります。
ぃや。。。まぁ。。。そんなコトを気にするくらいなら、全員改選してますよね。。。たぶん。。。^_^;
それにしても、取締役が3名まとめて選任されていたとしたら、改選議案かどうかにかかわらず、ABCの権利義務状態は解消されていたハズなのですが、増員した取締役はギリギリ2人、それに、特に意図したわけでもないのに5人の取締役全員が権利義務状態になる。。。とは。。。
珍しくないですか!?
一応、確認したところ、DEの選任決議は普通の増員決議でして、特に変わったコトもございませんでしたけれどもね。。。
実務に入って間もない頃は、「複雑な役員変更ってのは、受験の時だけなのね~。 実務上は、取締役全員が一緒に任期満了するやつばっかしだわ。。。」と思っておりましたが、そうじゃないのもありました ^_^;
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