おはようございます♪
自己株式、つまり、発行会社自身を株主と数えるか。。。というハナシ。。。株主リストの添付が必要になって遭遇するケースが増えた。。。という方もいらっしゃるのだと思いますケド、ワタシとしては、組織再編や種類株式の案件だと、以前から株主名簿を確認していましたので、自己株式があるケースって、どんどん増えていくなぁぁ~と感じておりました。
だってね。。。いわゆる金庫株の解禁(平成13年10月施行)前は、そう簡単に自己株式を持つってことはなかったワケですよ。。。変われば変わるモンダ。。。^_^;。。。なんて思っております。
以前の記事にも書きましたが、自己株式を取得したい。。。とのオハナシも良くあるし、自己株式の種類を変更する。。。ナンテこともございまして、自己株式にまつわるコトって、イロイロとございます。
ですからね。。。自己株式のある会社っていうのは珍しくない。。。のですケド、実のところ、過去の議事録などを拝見しますと、かなりの会社が自己株式を無視している。。。という状況もある。。。^_^;。。。
まぁ~ね~。。。会社サンとしては、まったく悪気はなくってですね。。。単に、「発行済株式総数=議決権数」としておけば良いだろう。。。くらいに思って議事録を作成されているようですね。
さらに、司法書士としても、通常の役員変更登記なんかだと、イチイチ株主名簿の確認まではしないかも知れないし。。。それでも特別困らなかったのでしょう。
。。。で、そんななか、株主リストが登場!!!。。。
自己株式がある場合、発行会社を株主1人と数えるかどうか。。。というモンダイが表面化したのではないかと思うのです。
前回のようなケースだと、ワタシはいつもこう書きます↓
(1)発行済株式総数 100株
(うち、自己株式10株)
(2)株主の総数 5名
(3)議決権の総数 90個
(4)議決権を有する株主総数 4名
発行会社を株主として数えないとすると、前回のように2と4はいずれも4名となるワケですが。。。う~んと。。。^_^;。。。自己株式を考えないとしたら、こういう状況はあり得るでしょうか???
種類株式などを除くとすると。。。ないよなぁぁ~。。。(~_~;)
(1)(3)(4)を書きます。
。。。というコトは、疑義があるって認識されていたんですね。凄いわぁ~。
ワタシの場合は、自分で「書く・書かない」を決められないコトが多いのですけど、ソコの部分で補正などは全くなかったので、そもそもモンダイ意識自体を持っていなくて、ちょっと新鮮なハナシでございました。
お忙しいでしょうに、お気遣い感謝です。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
(1)は私も括弧書きで自己株式の数を記載しています。
全株懇モデルの記載例だと(1)も書いていなかったように思います。
へぇ~。。。そういうのもあるんですね。なるほど。
ワタシは、(1)と(2)はセットかなと思っておりました。
なので、自己株式があるときは、積極的に両方書いてますね(自分で選べれば^_^;)。
全株懇のモデル。。。そうなんですね。
議事録に関しては、あまり気にしていませんでしたが、ウチの上場会社のクライアントさんは、書いてるような気がします。
こういうハナシって、同業者(ですよね?^_^;)と情報交換をしませんが、なかなか面白いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
>今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、同業者です。いつも勉強させてもらっております。登録だけは金子さんよりも古いです。
アップツーデートな商業登記と会社法実務に関する情報は中々ないので大変ためになります。
特に上場企業をターゲットにした会社法や東証のルールの改正に対応した実務の話はほぼないので……
(企業法務に関するブログも、その殆どは知財関係ですし。)
最近ですと単元株式数の引さげがありましたが、企業のIRをみてみても、
取締役会で決議をしたのか株主総会で決議したのか判然としない、一連の開示情報が相互に
矛盾するものが相当数あります。モヤモヤしますがこのモヤモヤを共有してくれる人はいません(笑)
今後ともよろしくお願いいたします。
さて、私も、以前、補正で引っかけられましたよ!法務局が問題にした顧客作成にかかる株主総会議事録における表現は・・・
(1)株主総数(2016年12月31日現在) 4名
(2)発行済株式総数 100株
(3)議決権を有する株主総数 4名
(4)この議決権の総数 90個
(5)本日出席の株主数 4名
(6)この議決権の個数 90個
で、よせばいいのに顧客が(1)を敢えて記載したために、「株主数に矛盾がある」という理由で補正になってしまったのです。私は、(1)は、相互保有株式であれば5名、自己株式であれば5名でも4名でもいい(実務的に、議論の意味がないから)と考えていました。そんな中、法務局に「5名でないとダメ!4名では矛盾!」と言われたので、「法定記載事項ではないながらも議事録にこれらの記載をすることの意味の説明」&「顧客に議事録の修正を求めるのであれば、それなりの根拠が必要なので、『自己株式の所有者たる当該会社=株主』という文献を提示してほしいという要求」をしましたら、「本件限りで、補正の必要はない」という回答を得ました。ただ、「本件限り」と言われたものだから益々ヒートアップ・・・で、これ以降のお話はまた次回に続く~♪
さて、自己株式は明らかに株主1名です。相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』 87頁(Q121)をご覧ください。株主が自己株主だけの場合を肯定しています。これをゼロとカウントしたら株主不在の株式会社になってしまいます。
株主として「存在」することと、議決権等の「権利行使ができないこと」とは区別すべきです。株主としてのカウントは「存在」の問題です。
あれこれお世話になりっぱなしで、スミマセン。
自己株式の件、本日の記事をお読みいただくと、何となく状況はお分かりかとも思うのですが、実際には、書いても書かなくても良い事項なら、さほどコダワル必要はないんじゃないかなぁ~。。。なんて思っております。
補正にするってコトは、法務局だってメンドウでしょうし^_^;
しかも、どちらかというと、「株主にカウントしない」ヒトの方が、コダワリがあるような気もしました。
法務局の方も、担当するヒトによって対応は違っているみたいですが、全く知りませんでした。
それにしても、こういうど~でも良さそうなコトが、結構面白かったりするんですよね。
それから、先日ご相談していた件、なんとか解決(?)しました。
ご面倒をお掛けしたにも関わらず、ご報告がすっかり遅くなり、申し訳ありません。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
一応、今日の記事で完結はしたつもりなのですが、ワタシとしては、「旧法の時代は自己株式は株主にカウントしない取扱いだった」というハナシの方が気になっております。
本当なんでしょうかね~???
もしご存じでしたら、ご教示いただけると嬉しいデス。
お忙しいところ、いつも「おんぶにだっこ状態」でスミマセン。