原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

左都子の「法学概論」 小講座 Ⅵ

2020年05月22日 | 左都子の市民講座
 (冒頭写真は、、我が2度目の大学にて受講した「法学概論」授業の講義ノートより転載したもの。)


 今回の「法学概論」のテーマは「法の解釈」だ。
 この「法の解釈」は法学の中でも私が好きな分野だった。


 故に、我がエッセイ集「左都子の市民講座」カテゴリーに於いて開設初期に取り上げている。
 その一部を以下に引用しよう。

 法律は解釈論が面白い。
 元々理論派の私は法解釈の“理屈っぽさ”にはまってしまい、学業の中途から経営法学へ方向転換したといういきさつがある。
 
 ①法の解釈とは?
   法文の意味や内容を明らかにすること。
   具体的事実に対し、法を適用するときにその解釈が必要となる。
 ②法の解釈の意義
  ○抽象的表現の具体化、明確化
    例:民法1条の3「私権ノ享有ハ出生ニ始マル」
       では、「出生」とはいつなのか? 学説は分かれる。
        ・陣痛開始説
        ・一部露出説 ← 刑法の通説
        ・全部露出説 ← 民法の通説
        ・独立呼吸説 
     ※ 刑法においては人名尊重の観点から「出生」を早期に解釈するの
       が通説の立場
       胎児であるか、人であるかにより適用される条文が異なり、
       刑罰の重さが異なってくる。→
        人を殺した場合は殺人罪
        胎児を人工的に流産させた場合は堕胎罪

  ○法律の非流動性と社会現象の流動性とのズレを埋める
    法 … もともと最高に強力な社会規範
         この最高に強力な社会規範が流動的であったならば、人々は
         何を基準に生きてよいのかその方向性を見失ってしまう。
         そこで法とはそもそも非流動的な存在である。
        解釈により非流動的な法と流動的な社会現象とのズレを埋める。

    (途中大幅略)

  ★利益衡量論 (新しい解釈法、帰納的方法)
    結論が先にあり、それに基づき法律構成をする、という考え方
    論理的解釈よりも、実務家の勘による。
     (実務家はその実務経験により、極端に言うと、どちらが善でどちらが
       悪かが直感で判断できることもあるらしい。その判断力でとりあえず
      結論を先に導いておいて、後から法律構成をするという方法。)
      
     欠点:制定法規範を無視する恐れがある。
             ↓
        法の秩序が危険にさらされる恐れがある。
   法適用の際のひとつの手段としてこの方法を用いるならば妥当性はある。

    (以上、本エッセイ集バックナンバーより一部を引用したもの。)


 以上の引用は、S先生の「法学概論」よりの引用ではなく、おそらく我が修士論文指導教授だったY先生の授業より引用した記憶がある。
 (上記写真を見ると、S先生も同様の講義をされているようだが。)

 
 「法の解釈」に於ける最重要ポイントは、上記の “法律の非流動性と社会現象の流動性とのズレを埋める” 事にあると、私は現在でも解釈している。

 参考だが、我が修士論文はまさにこの「法の解釈」論を主柱としたものである。
 論文テーマに関して、如何なる法の解釈論を採用するかの「学説研究」を徹底的に実施した。
 修士論文審査に当たりその分析の緻密さに対し“高評価にて合格”したものの、あまりにも理屈にこだわり過ぎると“理論遊び”になる点を指摘された。 
 (それでも、そのご指摘は私にとっては我が目指すべく学問の方向であり、十分に納得の結果だった。)



 S先生の「法学概論」に戻ろう。


      


      


      


      


 さすがに博学であられるS先生、この授業でも医学に関して述べられている。
 「脳死を個体死と認めるか?」  脳幹を損傷した場合も人工呼吸装置により一週間位は生きられる。 どの時期をもって脳死と判定するかは、医師にとっても困難な現状。


 我が考察だが、この講義から30年の年月が経過した今、ニュース報道に於いて「心肺停止状態」の表現が多用されているように感じる。
 要するにこの「心肺停止」の用語など、「死」をいつと判定するかに関する上記“法的概念”を念頭に置いて慎重に表現している結果と推測・実感させられる。 
 
 我が国のごとく制定法(成文法)国家に於ける「法の解釈」とは、人が生きる社会全般に於いて大きな使命を果たすべく存在である、ということだろう。

新しい写真アルバムを作成しました! vol.3

2020年05月21日 | 旅行・グルメ
 (冒頭写真は、2016.08に娘と二人で訪れた台湾の「国立故宮博物院」にて。)


 “新型コロナウィルス緊急事態宣言”が出されていた都道府県の宣言が、ここのところ解除されつつある。
 私が住む東京都は未だ解除されていないが、おそらく5月末頃に解除されるのではないか??、と予測しつつ…

 この「コロナ緊急事態宣言」で自宅に引きこもっている間に、私は“二大テーマ”にとりかかった。
 一つは「左都子の社会科学小講座」公開であり、もう一つがこの「新たな写真アルバム作成作業」である。

 この「新たな写真アルバム」を作成するきっかけとは、昨年11月に旧パソコンを壊滅的に故障させ保存していた膨大な写真をはじめとするデータを失ったこと、 加えて、買い換えた新パソコンの「ONE DRIVE」初期設定を誤り5ギガの拘束に陥ってしまったことによる。

 失ってしまった写真をもう金輪際見ることは叶わない…、と絶望していたところ。
 その一部は当該goo内編集画面に保存されているのに加え。 
 私がいつも写真をプリントアウトしている“楽天写真館”のマイページに保存されている事に気づいた!😃 
 そのうちの2016.08台湾旅行版をプリントアウトしていたことを思い出し、整理棚を探したところ昨日発見した!😲 
 早速本日、それをアルバムにまとめる作業を実施したということだ。



 それでは、ランダムにそれらの写真を以下に紹介させていただこう。

 台湾は日本から近いため旅行された方が多く、お馴染みの風景もあることであろう。

      
       台湾に夕刻到着しホテルチェックインした後、ホテル近くの台湾料理レストランへ娘と二人で出かけた時の写真。 本格的台湾料理店の様子で数多くの台湾料理を提供していた。 メニューを見ながら、どんな料理なのか想像しつオーダーした。 酒は台湾ビール。


      
       「中正記念堂」にて。 突然曇天に移ろいだが、その暗雲と中正記念館の建物が実に美しくコラボしていた。


      
       (残念ながらこの建物の名称が記憶に無いが、台湾の著名な観光名所にて。)

      
       (台北忠烈祠にての「衛兵交代式」。 衛兵氏達が若い長身イケメンであることがウリのようだった。)


      
       (台北戯棚の舞台。 終演後、出演者の皆さんが観客を見送って下さった。  右下は、台北の「やよい軒」にて。 お味は日本の「やよい軒」とほぼ同様だったが、我々のテーブルには日本語達者な定員氏が懇切丁寧に対応して下さった。 参考だが台湾は日本企業展開が数多く、もしこの地に住んでも衣食住等々何ら不自由無い印象を抱いた。)

      
      
       (台湾一の超高層ビル「台北101」にて。 


      
       (同じく、「台北101」ビルの内部。 ブランド店が数多く出店していた。 地下1階にあったMarket Place にてお土産物を沢山買い求めた。)


      
       (台湾での最後の晩餐は、娘の希望によりイタリアンレストランにて。 その類いの店舗がホテル近辺にあるかどうかフロントで尋ねたところ。 ホテル直ぐ近くに素晴らしいレストランが存在した。  お味バツグン! ワインもバツグン! 対応バツグン!! 台北最後の夜を十二分に堪能して、我々は帰国の途に就いた。)


 まだ見ぬ夢の話だが、“コロナ収束後”もしも私と娘が再び台北を訪れることが叶ったとして。
 是非とも最後に紹介した「イタリアンレストラン」にて、今一度“最後の晩餐”を決行したく思っている!! 

「アベノマスク」、我が家には既に届いているが…

2020年05月20日 | 時事論評
 (写真は、我が家に既に届いている「アベノマスク」。)
 

 冒頭から先程見た「アベノマスク」に関するネット情報の一部を引用しよう。

 安倍晋三首相が打ち出した全世帯に2枚ずつ配布する布マスクが山口県内に届く時期の見通しが立たない。 スーパーなどでは既にマスクが購入数の制限なく店頭に並び、自治体への寄付も相当数に上る。 厚生労働省は「東京など感染が多い地域を優先し、山口の時期は分からない」とする。 不良品騒ぎなどトラブル続きの「アベノマスク」。 県民からは「今さら届いても」との声も出ている。
  同市の別のスーパーでは「(マスクの)販売制限を解除」と書かれたチラシをつるし、ドラッグストアではレジ近くで山積みに売っている。 同市吉敷中東の主婦は「ネット通販が値崩れしていつでも手に入る」と話す。 手製の布マスクを使っている山口市泉町の会社員福田衣里さん(34)も「国のマスクを待っている間に母親が送ってくれた。丈夫で安心感もあり、もうアベノマスクは要らない」と言い切る。
 県には18日までに22社から約20万枚のマスクが届けられ、各市町にも寄付が相次いでいる。 
  マスクが品薄状態だった4月1日、安倍首相は全世帯への布マスク2枚配布を表明。 当初は5月中に全国で配り終える計画だったが、不良品が多数見つかり、回収や検品のため作業が大幅に遅れている。 山口をはじめ34県では配布が始まっていない。 
  厚労省でマスク担当の大島雅和流通指導官は「検品作業に時間がかかり、配布が追い付かない。配り終える時期の見通しはまったく立たない」と説明。同省には連日、「まだか」「もう要らない」との苦情電話が絶えないという。大島指導官は「職員も『インターネットで個人攻撃に遭わないか』と不安の中で働いている」と理解を求める。 
  アベノマスクを巡っては防府市の中村被服が「首相が地元企業に受注させる」との風評をネット上で流され炎上した。国とは別に県から保育園などへのマスク製造を受注していたことでこじつけられたが、知名度が上がり全国から注文が相次ぐように。これまでに約10万枚を作り、近く地元スーパーでも発売する。 
  騒動後に国から布マスク製造への入札参加を呼び掛けるメールが届いたが、数が桁違いに多く断った。同社社長は「ネットでの攻撃は大変だったが、一日も早く届けたいと社員一丸で取り組んだ。
 (以上、「アベノマスク」に関するネット情報の一部を引用したもの。)


 私事及び私見に入ろう。

 この「アベノマスク」、どうやら感染者多数の都道府県から順に配布しているとの情報もあるが、最大感染者数を記録している我が住居地の東京都に於いては、既に10日程前に到着している。

 「小さい」との噂を入手していたため、我が家の場合使用せずして何処かへ寄付をしようとあらかじめ考えていた。
 ただし「不良品」が混在しているとの噂もあったため、それを寄付するのは失礼と考えた挙げ句、2枚のうち1枚を開封してみた。

 やはり小さい… 
 一家で一番小顔の娘が試着してみたが、何だか小さくて変だ。  ただし我が家に届いたマスクは不良品ではなさそうなため、開封したマスクは私が(掃除中のハウスダスト除け目的で)使用することとして、もう一枚は寄付用に保存し、寄付先が判明し次第そこへ持参の予定だ。


 しかしまあ、安倍政権の「アベノマスク」の失策ぶりが取り返しがつかない程の国家債務膨張の一因となってしまった…
 聞くところによれば、400何十億円也!! しかも不良品の作り直し費用額だけでも何億円にも上ると言う…😫 
 そうでなくとも“新型コロナウィルス禍”下おいて今後更なる膨大な国家債務を背負う運命にあるこの国家だ。 (特別定額給付金など何十兆円??レベルの国家債務となるのだろうが…)
 亭主とも話し合ったが、「これ、東日本大震災の復興特別税どころの騒ぎじゃないね。 娘が高齢世代になって尚、大きな“コロナ復興特別税”の負担が課せられるのが目に見えているね…。」
 
 実に末恐ろしい国家債務を抱えるはめになる我が国、そして世界各国であるが。

 その現実を考慮すると、コロナに感染せずしてだるさの自覚症状を感じ頭が痛くなる…😵  

左都子の「法学概論」 小講座 Ⅴ

2020年05月19日 | 左都子の市民講座
 (冒頭写真は、我が2度目の大学時代に受講した「法学概論」の授業より、「不文法」に関する講義ノート箇所を撮影したもの。)


 さすがに「法学概論」“らしい”授業が続いているが、この頃既に11月だ。

 大学とは年間スケジュールが「前期」と「後期」に二分されているのが通常だが、その間の夏期休暇や終盤の春期休暇が長いため、実際の授業期間は約7ヶ月程であっただろうか。
 勤労学生の私の場合、それら長期休暇中は医学専門職人材派遣で集中的に稼いだものだ。
 故に長期休暇と言えども他の大学生のように長期旅行や短期留学に出かける訳にはいかず、いつも通りの多忙な日々を送っていた。
 大変な部分もあったが、時間に追われることの苦しみと充実感・達成感を同時に堪能することが叶った、実に得るものが多大な充実した毎日であった。 (それ故に私はその頃を、我が煌めくばかりの “華の独身時代” と表現している。)



 さて、「法学概論」の講義に戻ろう。
 今回は「不文法」の講義だが、いつものように我が講義ノートより転載した。

         


         
          (時間の経過と共に、写真が縦になると信じます…)


         


 「不文法」、まさに「法学概論」以外では語られない項目であろう。

 「成文法」が採用されている我が国の場合、「不文法」に関しては「法学概論」を受講しない限り、これに触れることはないことだろう。

 「不文法」には大きく分けて「慣習法」と「判例法」が存在するが、そのうち「慣習法」とは“慣習が法まで高められたもの”とのS先生の講義だ。
 更に、「行為規範(例として、“民法90条 公序良俗”要するに、世間の人々の倫理観のことだが。)」 と「裁判規範」の両者を備えるに至ると、「慣習法」となる。 とのS先生の講義内容である。

 これに対し「判例法」に関してだが、特に「英米法(近代ゲルマン法系)の国では、判決が判例法という法規範になる。(これを“判例拘束性の理論”という。)
 ただ、具体的妥当性に欠けるものについては、“判例拘束性の理論”に従わなくてもよい、との声明をイギリス貴族院内の最高裁判所が出した歴史があるようだ。

 我が余談だが、「判例法国家」である米国の弁護士が裁判にて闘う場合、膨大な判例集を持参して法廷に出向かねばならない、との話を聞いたことがある。
 ただ、おそらくITが進化した今の時代に於いては、パソコン一つ持参すれば済むのかも? と想像したりもする??

 この「判例法」の授業内で、S先生は「生体肝移植」や「婚姻予約不履行に関する事例」を持ち出して授業を進めてくれたようだ。
 
 このうち、「生体肝移植」の一部を記載すると。
 “The Doctrine of Informed Consent" (情報を患者に与えて、患者の同意を得なければばらない、という法理)があるにはあるが。
 これを実行したからと言ってあらゆる情報を患者に与えたとは言えず、“出血死”や“移植拒絶反応”等の医療事故が発生する事例もあり、医療側の損害賠償責任を問われることもなきにしもあらず…
 との、我がノート記載だ。

 このノートを記載したのは、今から30年程前の事だが。
 今となっては「Informed Consent」概念は我が国の医療界に於いても常識的だが、その時代から既に一般的だったのかどうかの記憶が定かで無い…
 やはりS先生とは、ご自身の専門外分野に於いても博学な方だったということだろう。 😊 

「特別定額給付金(10万円)」の申請を終了しました!

2020年05月18日 | 時事論評
 (冒頭写真は、我が家が住民登録をしている自治体より送付されてきた「特別定額給付金」の書類の一つ。)



     


     


 昨日、普通郵便にてこれが到着し、昨日中に書類を作成して投函しました!

 皆さんがお住まいの自治体は如何でしょうか?
 もう既に申請を終了し、早くも給付金を受け取っている国民の皆さんもおられるのでしょうか??


 予想以上に早い到着でひとまず安心し、早速書類作成に取りかかった。
 記入は思ったよりも簡単だが、注意点がある。

 一番の注意点は、一番下の写真の「給付対象者」の欄にチェック欄があることだ。
 実は私はこの欄に気付かず、空欄のまま提出しようとしたのだが。 (結果としては、それが大正解!!)
 娘に最終チェックをして貰ったところ、実はこの欄は「給付金」を “受け取らない場合” にレ点チェックをする場所であることが判明した。
 通常なら「受け取る人」にレ点チェックを入れさせるのが常識ではないかと、皆さんも思うことであろう。
 ところが、娘が既にネット情報にてこのチェック欄情報を得ていたのが功を奏した。 
 娘曰く、どうやらネット上でもこの欄に関して憶測が飛んでいるとのことだ。 どうもあえて“チェックを入れさせて”受け取らない人”を増やそうとの政府の魂胆、との噂が国民間で飛んでいるらしい。😱 

 この欄にチェックを入れてしまい、給付金を取り逃がす事の無きようくれぐれもご注意を!!


 加えて、この給付金は「世帯毎」の申請、かつ「世帯の一人」の振込口座に入金されるシステムだ。
 てっきり私は個人ごとに振り込まれると信じて喜んでいたところ、多少がっかりである。
 我が家の場合は私が管理している亭主名義の“生活通帳”(参考だが、我が家の場合「年金」に関しては夫婦互いの独立採算制を採用し各自名義で各自が管理している)を振込先として、私が振り込まれた30万円を銀行で降ろして来て、3名にきちんと10万ずつ分配する方式を採用し3名で合意している。😘 

 いつ振り込まれるかな~~。
 亭主は、「一番乗りで提出したから、きっと一番に振り込んでもらえるよ!」と言って浮かれているが… 
 「皆同じ事を考えていて、今日明日ドッサリ役所へ申請書が届くだろうから、そう甘くはないぞ~~~」 と反論しつつも、首を長~~~くして給付金を待つ我が家の面々です!! 😍