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消費税率10%と8%混在による混乱を回避したい

2018年11月11日 05時54分51秒 | 中小企業の財務・資金

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京都台東区の専門サービス業のコンサルティングをします。

今日は消費税率10%と8%混在による混乱を回避したいについてです。飲食料品と新聞は2019年10月の消費税率10%環境下でも8%に税率が軽減されます。イートインができることが業態になっているコンビニやファストフード店等では、価格表示は以下のようにすることとしています。

・110円(108円)

100円の商品の場合、店内飲食(つまり食品購入ではなく飲食サービスを消費者は消費した)の場合は10%消費税込みの表示で110円。購入時に持ち帰りと店員に伝えた場合には8%消費税込みの108円。

軽減税率の趣旨も理解していますがそれでも店頭での「店内ですか?持ち帰りですか?」の確認に時間が取られることと、言い間違い、聞き違いによるトラブル、持ち帰りとして購入したものを実際は店内で食べることによる、お店と消費者間のトラブル、消費者間のトラブル等が予想されます。

「飲食禁止」と店内掲示すれば、消費者への確認は不要になりますが、「禁止」という表現自体が少々強い表現のように感じます。

小規模商店・中小商店等は以下の中小企業庁が提示した価格表示のサンプルを見て、自店のPOPやチラシ等の表現を考えましょう。

2019年10月に店頭が混乱することは容易に予想できます。なるべく混乱しないように準備を進めていきましょう。


▲消費税率10%と8%が混在する業態の場合の価格表示(中小企業庁)

消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180518zeirituGuideGaiyo.pdf

【関連講演】
2018年12月15日に講演「会計の基本と売価設定、資金調達」を寒川町商工会創業支援セミナーで行います。

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