おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

他人の権利を売買

2024-01-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

さまざまな事情が発生し マンション生活から離れ 

一戸建てを得る 

あるいは

アパートでの暮らしに変わる 

場合によっては 

介護付き施設になどへ 

という場合など 実に サマザマ あります

おおよそ 従前の区分所有権は売却 ということになるでしょうが これ

がナカナカうまくいかないこともあり得ます

当然のことですが 人気物件などにおいては そういう心配は まずない

(買い手選びに苦労しない)ということですが・・・

当然のことを あえて 申し上げますが 換価の術が見つからない その

ような苦しい思いをしないようにするというためにも 日々のマンション

管理運営には関心を持つ必要があるのでは といえます

突発的に 止むを得ない暮らしの変化に遭遇してしまうことは 誰にだって 

起こり得ること ですね


特に高齢の方との会話でよく聞くのは 『健康も 財産も モチロン大事だ

けれど 自分にとって居心地のよい場で生きている というのが 一番あり

がたいことね』

というようなことで マンション管理運営相談 も つまるところは 総合

すると シアワセ 検索相談 というようなことであるのだろう と 思え

たりするのです

 

 

さて 本日のマンション管理士過去問学習 です

 



 
                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 

 

Aは、Bとの間で、甲マンション401号室を代金1,500万円でBに売却する旨の売買
契約(この問いにおいて「本件契約」という。)を締結したが、同室はCの所有
するものであった。この場合における次の記述について、民法の規定及び判例に
よる正誤を答えなさい。


1 本件契約は、AがCから401号室の所有権を取得した時に、条件が成就して
成立する。


2 Bは、本件契約の時に、401号室の所有権がAに属しないことを知っていた。
この場合において、AがCから同室の所有権を取得してBに移転することがで
きないときであっても、Bは、本件契約を解除することはできない。


3 Aは、本件契約の時に、401号室の所有権がCに属することを知っていたが
特にCと交渉するなどの必要な行為を怠っていた、。この場合において、Aは、
Cから同室の所有権を取得してBに移転することができないときは、Bに対して
損害を賠償しなければならない。


4 本件契約の締結後にAが死亡し、CがAを単独で相続した場合には、Cは、
Bに対し、本件契約上の売主としての履行義務を拒むことができない。

 



1 について                        誤 り

 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに
 対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
 他人の権利を売買の目的としている場合であっても、売買契約は契約締結時に成立し
 ている。
 AがCから401号室の所有権を取得した時に、本件契約は成立するということではない。


下記 555条 561条 を 参照ください

 

 

2 について                         誤 り

 債務の全部の履行が不能であるとき、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約
 の解除をすることができる。
 AがCから同室の所有権を取得してBに移転することができないならば、Bは本件
 契約を解除できる。


下記 542条 を 参照ください
 

 

3 について                        正しい

 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき債権者は、これによって生じた損害
 の賠償を請求することができる。
 AはBに対し、損害賠償しなければならない。


下記 415条 を 参照ください

 

 

4 について                        誤 り

 他人の権利の売主が死亡し、その権利者が相続によって売主の義務ないし地位を
 承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、信義則に
 反すると認められるような特別の事情のない限り、右売買契約上の売主としての
 履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である。
                          〔最大判昭49・9・4〕

 上記判例により、Cは特別の事情のない限り、右売買契約上の売主としての履行
 義務を拒否することができる。


 

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            記           条文に省略があることがあります

 

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし
て債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
 
 
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約
の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思
を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ
ないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ
れば契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時
期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をし
ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
 
 
 
第三節 売買
第一款 総則
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方
がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

 
他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含
む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

 

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本日の問題は

2019年度 問 15 です

 

                      はたけやまとくお事務所


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