おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

特に重みのある条文 ということ

2024-01-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

昨日の問題の 肢 3 は シンプルな言辞での出題になっていますが

マンション管理組合による管理 ということの全体を捉えるための規準の理解

という意味合いからすると とても重い内容を含んでいる問題肢だと思われる

のです

当該肢の解説の補足という意味で ここでも ポイント等を記させていただく

こととしました




                            ※ 省略している部分もあります

第二節 共用部分
共用部分共有関係
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき
区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。


     ※ 共用部分共有持分を持つ区分所有者が専有部分を譲渡したり抵当権設定した場合
       専有部分につきその旨の登記をすることで、共用部分共有持分の処分についても
       対第三者対抗要件を得たことになる。

 
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分共有
ついては、次条から第十九条までに定めるところによる。

     ※ 共用部分の共有関係につき、民法の共有に関しての規定の適用を排除して、区分所有法

       13条~19条によることになる( 例・民法にはある共有物の分割請求はできない)。

 
共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあ
るときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合に
より配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分
することができない。

(一部共用部分の管理)
第十六条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の
規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者
及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規
約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専
有部分の所有者の承諾を得なければならない。

共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存
行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。




共用部分に関する規定の準用

第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の
に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設準用する。

     ※ 第十七条から第十九条が準用される共有関係にある建物の敷地および付属施設につき
       区分所有法の共用部分に関する11条から16条までと20条の規定は準用されない

       17条~19条に規定に定める事項以外の事は民法の共有に拠る

       建物の敷地または共用部分以外の付属施設〔付属の建物のうち規約共用部分とはさ
       れていないもの等〕は、区分所有者の共有(あるいは準共有)であるのが通常。
       しかし、
       区分所有者の単独所有の場合や区分所有者以外の者が所有者であって区分所有者が
       単独でそれに関する権利を有している場合もあり得る〈この場合には21条の適用
       はない〉。
       いわゆるタウンハウス形式の区分所有建物の一部には、一棟の建物の敷地について
       共有ではなく各々の専有部分ごとに区画してそれぞれの一筆とし、各々の専有部分
       の所有者が単独で敷地所有権を有するとしているものがある(いわゆる分有形式)。
       この場合は、敷地が区分所有者の共有に属する場合ではないので21条の適用はな
       い〈規約で定めて、一棟の建物の区分所有者全員による団体的な管理に拠ることと
       することは可能[ 区分所有法 30条1項 ]〉。

 
 
第五節 規約及び集会
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法
律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 
 

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 メ モ 

細かいことになりますが
区分所有法においては 《法律》《自治規範・規約》《共有》《共用》《‥以外
などというものを使い分けて 管理の対象となるもののこと その管理の規準のこ
とを[準用]という技でもカバーしつつ さほど多くはない規定にて 繊細な仕組
みを用いて 全体を整合させている と いえるのではないか と 思われます
[管理の全体像を想起してみるとき 次の 特に重みのある条文を思ってみると解
 釈するうえで好ましいのでは と 考えています(思う以上にテゴワイことと感
 じられましょう ? けれど・・・]

 

(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の
共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
 
(共用部分 の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用
すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の
共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
 
(共用部分 の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分
を処分することができない。
 
(共用部分 の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

 
(共用部分 に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所
有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に
する。

 
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

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