昨日、「株の税金にからんだ売買が行われる時期」にさしかかった、と書きましたので、改めて今の税金について確認しておきましょう・・節税のために。
「株式売却益にかかる税金が10%である」のは、来年(平成18年)と再来年(平成19年)の12月31日までです。平成20年1月1日からは20%になります。
100万円儲かったときにかかる税金が10万円であるのと、20万円であるのとではずいぶん違いますよね。
株式配当金や株式投信の分配金にかかる税率も今は10%の源泉徴収ですが、これも平成20年4月1日からは20%になります。これまた大きいですね。
上場株式等の売買が年間を通じて“損”になってしまった場合、翌年以降3年間にわたって“儲け”から差引くことができます。株式投信の損も株の儲けと差引きすることができます。
ただし、“損”を確定申告しておかなければいけません。この制度はずっと続きます。
上記の“10%”は優遇税制として採用されたものですが、これに慣れてしまうともとに戻るのが“増税”に感じられます。
1400兆円を超える個人資産のより多くの部分を株式市場に導くためには、なんといっても税制が“鍵”です。もっと長く続けて欲しいですね。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/good.gif)
「株式売却益にかかる税金が10%である」のは、来年(平成18年)と再来年(平成19年)の12月31日までです。平成20年1月1日からは20%になります。
100万円儲かったときにかかる税金が10万円であるのと、20万円であるのとではずいぶん違いますよね。
株式配当金や株式投信の分配金にかかる税率も今は10%の源泉徴収ですが、これも平成20年4月1日からは20%になります。これまた大きいですね。
上場株式等の売買が年間を通じて“損”になってしまった場合、翌年以降3年間にわたって“儲け”から差引くことができます。株式投信の損も株の儲けと差引きすることができます。
ただし、“損”を確定申告しておかなければいけません。この制度はずっと続きます。
上記の“10%”は優遇税制として採用されたものですが、これに慣れてしまうともとに戻るのが“増税”に感じられます。
1400兆円を超える個人資産のより多くの部分を株式市場に導くためには、なんといっても税制が“鍵”です。もっと長く続けて欲しいですね。
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