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今日も、棚や押入の整理をしています。
ブック・ オフでも引き取ってくれそうにない本は捨てるしかありませんが、
文箱なんかは?
今時、文箱を使う人もいそうにないし、
捨てるのももったいないし、
とりあえず拭いたら、
ピカピカに!(笑)
昔?にくらべて最近の相場は、大きく動きますね。
その分、以前よりは“移動平均’も大きく動きます。
移動平均は、モノによって違いますが、
私が、時々紹介しているテクニカル指標のなかで、
騰落レシオや、日経平均株価などの移動平均は、
いずれも25日間のものを使っています。
25日間にならされるので、動きはかなり小さくなるのがふつう?ですが、
例えば、一昨日と昨日の1日で、
騰落レシオは、一昨日(25日)が145.91%で、昨日(26日)は134.46%と13%強ダウンしています。
日経平均株価の日々線との乖離は、一昨日と昨日とでは0.68%しかダウンしていませんが、
14日の10.03%と翌営業日(17日)の6.37%では、3%以上ダウンしています。
移動平均線を見る時は、このような最近の傾向も、
考慮する必要がありますね。
株にしろ、為替にしろ、・・・・「ぼつぼつ天井じゃないか」と考えている人が多いようです。
そんな人に私は、「もうはまだなり、という格言がありますよ。」と言って笑いますが、
実のところ、休みながら行った方がいいと思います。
テクニカル指標でも、かなり行き過ぎ?(買われすぎ)ているのは、
騰落レシオです。
経験則上、「120%以上は買われすぎ」と言われていますが、
昨日現在145.91%とかなりの高さにあります。
今日の2時現在では、値上がり銘柄数が980で、値下がり銘柄数は716ですから、
まだ高い状態が続いていますね。
日経平均株価の25日移動平均線との乖離は14日に10.03%と、
かなりかい離幅がひろがり、ひやっとしましたが、
昨日現在では5.83%と落ち着き?
いや、これも経験則では5%は過熱相場です。
アベノミクスは選挙戦に入りましたが、
相場は急落せず、休みながら行ってほしいですね。
百人一首の凡河内躬恒の歌に、
心あてに 折らばや折らむ 初霜の 置きまどはせる 白菊の花
がありますね。
「初霜が降りて、真っ白な霜と白菊との区別がつかない」という意味ですが、これについて、
正岡子規が、「初霜が降りたくらいで白菊が見えなくなるわけはない。これは嘘の趣向である。
と酷評した由。(板野博行著 眠れないほどおもしろい百人一首)
私が面白いと思ったのは、
“白菊が咲く時期に霜が降りる”ということです。
霜が降りるのは、地域によってかなり違いますが、
ここ百年?位の期間で見ると、ずいぶん遅くなっているのですね。
東京でも、大正~昭和の初めは11月中だったようですが、
今や、12月20日前後になっている由。
正岡子規も時期のずれは指摘していませんから、初霜と白菊は同じころだったのでしょう。
地球温暖化の影響でしょうか。
証券会社では、
東証が「信用取引の制限または禁止を実施した銘柄」や、
証券金融会社が「貸株申込み制限または停止を実施した銘柄」については、
信用取引の勧誘を自粛することになっています。
信用取引は、株式流通の円滑化ならびに公正な価格形成という市場機能の高揚に資する制度ですが、
信用創造効果、期限内返済などから思惑がからんで株価に強い影響を与える場合がでてきます。
行き過ぎは、本来的機能を損なうのみならず、
株式市場に参加している投資家にとってもマイナスです。
規制等が行われるのは「異常」な状態ですから、リスクも大きくなります。
投機的な行動は慎んで、解除を待つべきです。
・・・・・・・・・・
さて、32回にわたって連載してきました信用取引のシリーズは、
今回で終わります。 いかがでしたでしょうか。
グラフなどもなく、分かりにくいことも多々あったと思いますが、今後は、
実地に沿ってまた書くこともあると思います。
長い間ご覧いただきありがとうございました。
◎証券金融会社による貸株利用等に関する注意喚起通知
証券金融会社は、
証券会社に対して株券の貸付を行い、株券が不足した場合は金融機関などから調達する
のでしたね。
ところが、その調達も困難となってしまう恐れが出た銘柄については、
「貸株利用等に関する注意」を、証券会社や投資家に対して通知・公表します。
つまり、「〇〇銘柄は、信用取引の売りができなくなるかもしれませんよ」という合図ですね。
◎貸借取引申込みの制限または停止
証券金融会社は、上記の注意喚起通知をしたにもかかわらず、
その状況がさらに悪化した場合には、
証券会社に対して貸借取引の制限または停止を行います。
貸借取引の制限または停止とは、
1.信用取引の新規売り
2.信用取引買いの現引き
3.信用取引買いの転売
さて、このようになると、証券会社は、
顧客から信用取引の売り注文をうけても、証券金融会社につなぐことができませんので、
結果的に、顧客からの売り注文を受けることができなくなります。
この貸株申込み制限銘柄についても、東証では、
信用取引残高を日々公表しています。
取引所では、信用取引の過度な利用や市況の過熱化を抑制するために、
信用取引の規制を行います。
規制には、全銘柄に対する全面規制と個別銘柄の規制がありますが、
個別に規制が行われている銘柄を「規制銘柄」といいます。
◎規制の内容
規制には①委託保証金率を引き上げ、一部を現金で徴収する、というもの、
②代用有価証券の代用掛目引き下げ、というもの、
③信用取引による売付、もしくは買付の制限または禁止、というもの、
の3種類があります。
①の委託保証金率を引き上げる場合は、
日々公表銘柄と同様にガイドライン(残高基準、売買比率基準、特例基準等)を定めて、
それに該当した銘柄に対して行われます。
◎引き上げの内容
“委託保証金率に100分の20を加える。うち現金担保分を100分の20とする”
例えば、30%の委託保証金率の場合は、
当該銘柄の委託保証金率は50%となり、うち20%は現金でなければならなくなります。
この銘柄が、さらに過度であると判断されると、第2次、第3次と保証金率の措置が厳しくなります。
なお、この規制は、“上記基準に該当すると”された日以降の売買から摘要され、
それまでの建て株には適用されません。
◎日々公表銘柄
信用取引は「取引の円滑化」「公正価格形成」という役割があるのですが、
過度に利用されますと、「株価変動激化」というマイナス面がでてきます。
証券取引所では過度の利用に対するガイドラインを定め、
これに該当した銘柄についてはその旨公表するとともに、
毎日の信用取引残高を公表しています。
これに該当する銘柄を「日々公表銘柄」と呼びます。
日々公表銘柄制度は投資家に注意を促す制度で、
後に述べます「規制」ではありません。
東証では、日々公表銘柄に指定する場合のガイドラインを、
(細かくなりますので省略しますが、)
残高基準、売買比率基準、特例基準の3項目で定めています。
株式売買は、現物でも信用でも、数銘柄買った場合、
ふつう、値上がりした銘柄から売っていきますね。
とくに信用取引の場合は、「金利のつく」「返済期限のある」取引ですから、「短期で」売却されます。
値上がりしたものから売っていきますから、
ある時点をとらえて決済されていない建て株をみますと、
評価が損になっているのがふつうです。
評価損がどのくらいになっているかは相場の位置・状況によって異なりますが、
これまでの動きから見ますと、
通常マイナス10%前後にあることが多いようです。
過去の経験則からしますと、
買残の評価がプラスになる(あるいは0に近づく)と、相場は過熱感が強く、
その後反落する転機にきているとされ、
逆にマイナス20%程度になりますと、相場は下げすぎであり、
反転する転換点にきているとされています。
ところで、先週金曜日(11月14日)現在の評価損益率は、
-9.12%となっています。(QUICK算出)
信用取引で買っている株(建て株)に、
評価益がでているか、損になっているかは、
買い方がどの程度余力を有しているかを見るうえで重要ですし、
経験則上、株価の先行きを見るテクニカル指標のひとつとして利用されています。
東京証券取引所で2市場の信用取引残高を発表しますと、
それをもとに日本経済新聞社(QUICK)では、
買残の評価損益率を試算し、毎週木曜日(休日の関係で変わります)紙上で発表しています。
ただし、東証発表のデータを使えばだれでも計算はできますし、
いろいろの機関で発表しています。
買残評価損益率の見方については明日以降に。