2010.8.28(土)
知人らの強盗計画に誘われたが、事前に佐賀県警に通報し、『おとり捜査』に協力したのに逮捕、20日間も拘留された上、実名で報道発表されたのは違法として、県に損害賠償を求めていた裁判の判決があった。
事件の概要は、原告の原一弘さん(39)が07年7月28日、友人の暴力団幹部から誘われた強盗計画を阻止してもらおうと警察に通報したが、佐賀署から予定通り行動するよう要請され、別の男ら3人を車に乗せて現場の民家に到着したところを強盗予備容疑で逮捕されたというものである。
原さんは起訴猶予処分にはなったが、「計画をやめさせようとしていたのに現場に行かせたのは新たな犯罪を作り出したことになり違法。さらに共犯であったとの報道発表は事実に反する」として県に330万円の損害賠償を求めていた。
警察側は「原さんの承諾のもと、内部通報者と分からないよう原さんの安全を守るためだった」などと反論していたという。
判決で裁判長は、計画を進めることを要請したのは犯罪を作り出すことになるとした上で「警察の責務に照らして許容限度を超えており違法」と指摘。報道発表についても「捜査協力のための行為を犯罪行為としたのは誤った内容」と違法性を認めた。
これは素人目に見ても妥当な判決である。そもそも警察に協力して犯罪を止めようとして事前に通報したのに、わざわざ犯罪を起こさせ、その協力者まで逮捕して犯人として公表したのである。しかも20日間も拘置所に拘束した。何をかいわんや、これこそ警察の立派な犯罪である。
損害額については、謀議の時点で逮捕される可能性もあったとし、33万円と認定した。
この判決に対して、佐賀県警の主席監察官は、「当方の主張が認められず非常に残念。判決内容を精査した上で控訴するかどうかを判断したい」と述べたというから、これには全くあきれてものが言えない。反省のかけらもない。権力を持っているものの恐ろしさを改めて痛感する事件である。
知人らの強盗計画に誘われたが、事前に佐賀県警に通報し、『おとり捜査』に協力したのに逮捕、20日間も拘留された上、実名で報道発表されたのは違法として、県に損害賠償を求めていた裁判の判決があった。
事件の概要は、原告の原一弘さん(39)が07年7月28日、友人の暴力団幹部から誘われた強盗計画を阻止してもらおうと警察に通報したが、佐賀署から予定通り行動するよう要請され、別の男ら3人を車に乗せて現場の民家に到着したところを強盗予備容疑で逮捕されたというものである。
原さんは起訴猶予処分にはなったが、「計画をやめさせようとしていたのに現場に行かせたのは新たな犯罪を作り出したことになり違法。さらに共犯であったとの報道発表は事実に反する」として県に330万円の損害賠償を求めていた。
警察側は「原さんの承諾のもと、内部通報者と分からないよう原さんの安全を守るためだった」などと反論していたという。
判決で裁判長は、計画を進めることを要請したのは犯罪を作り出すことになるとした上で「警察の責務に照らして許容限度を超えており違法」と指摘。報道発表についても「捜査協力のための行為を犯罪行為としたのは誤った内容」と違法性を認めた。
これは素人目に見ても妥当な判決である。そもそも警察に協力して犯罪を止めようとして事前に通報したのに、わざわざ犯罪を起こさせ、その協力者まで逮捕して犯人として公表したのである。しかも20日間も拘置所に拘束した。何をかいわんや、これこそ警察の立派な犯罪である。
損害額については、謀議の時点で逮捕される可能性もあったとし、33万円と認定した。
この判決に対して、佐賀県警の主席監察官は、「当方の主張が認められず非常に残念。判決内容を精査した上で控訴するかどうかを判断したい」と述べたというから、これには全くあきれてものが言えない。反省のかけらもない。権力を持っているものの恐ろしさを改めて痛感する事件である。