柳蔭書翰

徒然なるままに、音楽関連の話題に拘らず、常ならんこの世の事々書き散らし諸兄のお耳汚しに供したく思います。

新語

2019-05-30 08:23:57 | Weblog
拡大自殺。ご存知でしたか、私は今朝のニュースで知りました。自殺願望のある者が他人を巻き添えにして思いを果たすことを言うんだそうです。言葉の定義(新設)は学者の大好き事ですからやらせておくのですが、今次の登戸事件がそうだと。それだけのことです、ただの分類です、何の解決にもつながらぬことでした。
 ホストの一気飲み死亡が労災指定されたのだそうです。心筋梗塞やくも膜下出血での死亡を、直近の労働時間と繋いで労災扱いしてからというもの労災の基準がガタンと下がって(甘くなって)しまって、今や何でもかんでも労災です。過労死(自殺しても、です)然り、今次の例然り。ホストが客の前で一気飲みするのは労働行為だというわけですね。そう言われればそうか、ですけれど、何か釈然としませんね。
 優生保護法による強制不妊手術に対する損害賠償訴訟、判決が出ました。憲法違反だけれども損害賠償は認めない。あちこちでやんやの反論が沸き上がってます。ま、素人が思うには憲法違反なら賠償しなさいよですね。でも、この裁判官は四角四面に法律運用しました、除斥期間を盾にしました。事件から20年過ぎると訴えること自体が出来なくなるという決まりです。時効の一種でしょう、法律家達に問えば滔々と違いを説明してくれましょうがそれは措いて、これが正しい法律運用と思いますがいかがですか。こういう時の四角四面は大事じゃないんでしょうかね。いきなり情状酌量したのではきちんと議論できないですから。控訴でしょう当然。で、あれこれもめてるうちに(十分に引っ張っておいて)安倍さんが謝罪して国家賠償する、いわゆる政治決着です。司法判断とは別の手段。よくあるやつですね。一時金の300万円が安すぎると叩かれてましたが、受け取ったのでしょうか、それともまだ?この判決はごくごく当然真っ当なものと思いますが、いかがですか。憲法判断となると最高裁まで行くんですかね。それとも憲法違反か否かについては争わない?こっちはこれでいいのですから、損害賠償件だけを争点にする。ならば高裁で決着ですか。いよいよ政治マターになりますね。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 監視 | トップ | 環境 »

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事